連関資料 :: 殺人罪

資料:3件

  • 殺人
  • ~殺人の罪~ 【保護法益】個人の生命である。 <普通殺人罪> 客体:行為者を除く自然人。 行為:「束乱すこと、すなわち、殺人の故意をもって、自然の死期に先立って、他人の生命を断絶することである。手段・方法のいかんを問わない。したがって、不作為による殺人も、間接正犯の形態による殺人の実行も可能である。 罪数:行為の客体としての被害者の数が重視される。個人の生命は各人それぞれ重大な意義をもつからである。 人を殺そうとして牛乳に農薬を混入させて与えたが、気付かれて失敗したので首を絞めて殺した場合、毒物による殺人未遂は絞首による殺人既遂の罪に包括されて一罪となる ② 数名の家人を殺す意思で、その使用する鉄瓶の沸かし湯中に毒薬を投入した場合は、飲用者の数に応じた数個の殺人罪の観念的競合となる。 <殺人予備罪> ・行為:殺人予備とは、実行の着手に至る前の殺人の準備的行為のことである。毒殺の手段としての毒薬を調達する行為などがこれにあたる。 ・主観的要件:具体的に自ら殺害行為を遂行する意図が必要である(目的犯)。殺人予備は、自らが(もしくは他人と共同して)実行行為をする目的で予備を行った場合にのみ成立し(自己予備罪)、他人に実行させる目的の他人予備の場合は含まれない。 ・罪数・他罪との関係:他人を殺害する意思で、凶器を携えてその住宅に侵入したが、殺害に至らなかった場合は、本罪と住居侵入罪との観念的競合となる。            殺人の目的で予備行為をしたうえ、さらにその実行に着手したときは、殺人未遂罪または既遂罪が成立し、本罪はそれらに吸収される。 <自殺関与罪・同意殺人罪> 一 自殺関与罪 1 処罰根拠 <問題の所在>  自殺は犯罪ではない。にもかかわらず何故自殺を教唆したり幇助する行為を処罰するのであろうか。①まず、自殺を不可罰とする理由はいかなるものか、②次に、これを前提として自殺関与罪の処罰根拠が問題となる。 <自殺関与罪の処罰根拠・着手時期> ・違法性阻却説のうち、自殺は違法だが可罰的連法性を有しないとする説 (自殺を不可罰にする理由) ①自殺は、自損行為の極端な場合であり可罰的違法性を有しない②人の生命は法益として最高の価値を有するものであり、自殺は違法と考えざるを得ない。しかし、自殺を選んだ者を国家が処罰したのでは自己決定を侵害することになる。 (自殺関与罪の処罰根拠) 生命は本人だけが左右しうるものであり、他人の自殺への関与は、その者の存在を否定し、その生命を侵害するものとして可罰性を有するとする説 (202条の存在理由)刑法総則における寒犯規定罪類型を規定したもの ・違法性阻却説のうちで、自殺は違法ではなく不可罰だとする説 (自殺を不可罰にする理由) 自殺は自己の法益処分であるから違法ではない(自殺関与罪の処罰根拠)自殺が惹起される「極限状況」を類型的に「冷静な自己決定ができない状況」とし、パターナリズムの見地から自己決定とする説 (202条の存在理由)とは全く別の独立犯 ・責任阻却説:自殺は違法であるが、責任が欠けるかまたは政策的観点から不可罰とする説 (自殺を不可罰にする理由)自殺も人の生命を侵害するものとして違法だが、自殺行為者はその動機・心情において非難することができないから罰しない。 (自殺関与罪の処罰根拠)共犯の制限従属性説の考え方に従って処罰されるとする説 (202条の存在理由)刑法総則における共犯について注意的に規定したもの 2 客体 人は、自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有する自然人でなければならない。したが
  • 自殺 問題 生命 自然 違法性 自己 責任 目的 理由 自己決定
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