資料:1件

  • 教育法
  • 憲法26条には、「1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある。ここから教育は法律...
  • 550 販売中 2005/10/28
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