連関資料 :: 非行少年について

資料:14件

  • 我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ
  • 「我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ。」  「少年非行」という言葉は、戦後になってから使われるようになった新しい言葉である。「少年非行」の定義として専門家の間では、少年法において家庭裁判所へ送られるべき少年を非行少年と呼び、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯犯人の3つに分類している。これら3つの細かい内容としては、 犯罪少年…14歳以上20歳未満で罪を犯した者。 触法少年…14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。尚、刑法では14歳という年齢を基準にして、刑事責任が問えるか問えないかを決め、分けている。(刑事責任とは、犯罪行為を犯した時に負わなければならない責任であり、国家から刑罰を科せられるもの) 虞犯少年…将来罪を犯し、また刑罰法令に触れる虞のある者。ここでいう刑罰法令とは、さらに家出や不純異性交遊などである。  さらに、非行少年の年齢により適用される制度にも違いがある。その年齢を4つで分け、  20歳…満20歳未満で、少年法は適用されない。 18歳…満18歳以上で死刑判決を受ける可能性がある。罪を犯した時に18歳未満であれば死刑判決を受ける可能性はない。  16歳…満16歳以上で、検察に逆送致(身柄を家庭裁判所から検察へ送り戻されること)される可能性、すなわち保護処分ではなく刑事処分(犯罪を理由として刑罰を科せられること)を受ける可能性がある。  上記のような定義に基づき、非行少年の人数・人口を歴史的に見てみると増減の波に特徴があるのである。第1の増加の波は、親を戦争で亡くし孤児となった浮浪児があふれた戦後の混乱期であり、生きるための窃盗などの少年犯罪が増えたことが背景にある。  また、第2と第3の増加の波の間には減少の時期があり、この頃は学生運動や暴力団の抗争に警察官が大量に投入された時代と重なる。つまり、取り締まる側が他の事件で忙しく少年事件にまで手が回らなくなり、検挙・補導人員が減少したのである。特に、罪が軽い場合には、それを厳しく取り締まるのか大目に見て見逃すのかといった取り締まる側の判断により、検挙・補導人数は変化するのである。警察や病院や学校などの取り締まり指導をする側の、犯罪や非行に対する認識が変わらないように思いがちであるが、実際には社会の少年に対する眼差しは時代や状況により変化しているのである。特に、少年非行が社会問題化すると、低年齢層の軽い非行も放置すれば常習化し、本格的非行へと進化すると考えられるようになった。  最近の子供に耐性がなくなったことが、少年非行が激増した原因であると言われることもあるが、実際の少年非行は、数字の上では激増したが内訳を見てみると、ほとんどは万引きやオートバイ等を盗む「窃盗」と放置自転車の乗り逃げ等の「横領」である。しかし、これは検挙・補導人員であり、発生件数ではない。このことからも、むしろ非行のむしろ検挙・補導の強化により人員が激増したとみることができる。  このような罪を犯した少年に科せられる処遇は、成人のように刑務所に入る等の罰ではなく、矯正教育や保護の対象として家庭裁判所へ送られる。さらに、14歳未満だと善悪の判断が定まらない発達途上の段階にあり、殺傷事件を起こしても処遇できないとされている。そのため、刑法により罰せられるのではなく、児童福祉法に基づいて保護の必要な触法少年として扱われる。これが14歳以上となると、善悪の判断がつく年齢なので処遇できるとみなされる。そのため、判断少年として警察の検査を受ける、しかし、いずれにせよ未成年は成人より軽い処罰で済む。  このよう
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