資料:753件
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建物譲渡特約付借地権契約書
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建物譲渡特約付借地権契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙は同土地上に建物を建築して所有する目的をもって賃借する。
(建物の種類等)
第2条 乙が、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という)の種類、構造、規模、用途等は、別紙物件目録⑵のとおりとする。
(期間)
第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。
(賃料)
第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。
2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。
3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。
(保証金)
第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付
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契約書
法的文書
不動産
全体公開 2008/10/20
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特許権専用実施権設定契約書
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特許権専用実施権設定契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
平成○○年○○月○○日
(甲) 住所
○○○○株式会社
代表取締役
(乙) 住所
○○○○株式会社
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特許
契約書
実施権
会社書式
文例
全体公開 2009/04/14
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賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
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建物収去土地明渡請求事件
(最判昭和41年1月27日 民集20-1-136)
Ⅰ.事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。
Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。
Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。
第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。
第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。
Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。
Ⅱ.最高裁判決判旨
主文:本件上告を棄却する。
理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
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レポート
法学
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賃貸借
建物収去
民法判例
ジュリスト
550 販売中 2007/09/25
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内容証明 賃料の不払いによる賃貸借契約の解除通知
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通知書
平成 年 月 日
被通知人 東京都~~~~~~~~~~
○○○○ 殿
通知人
住所 東京都~~~~~~~~
氏名 ○○○○
本通知書作成代理人
住所 東京都~~~~~○番○号
○○○○法律事務所
電話 042-0000-0000
弁護士 ○○○○
冠省
早速ですが、貴殿に対し、下記の通り通知致します。
通知人は貴殿に対し、平成19年11月1日に賃貸借契約書を作成し、東京都~~~~~~~町○番○号所在の千田レジデンス15階1505号室を貸与しました。しかしながら、貴殿に賃貸している貸室の賃料につきまして、再三の請求をしていますが、既に4ヶ月分
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契約
賃貸借
内容証明
550 販売中 2009/05/11
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建物譲渡特約付借地権契約書
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建物譲渡特約付借地権契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間において別紙物件目録の①記載の土地(以下単に「本件土地」という。)の貸借に関し、次のとおり借地借家法第24条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、本件土地を賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。
(使用目的)
第2条1 乙は、本件土地上に別紙物件目録の②記載の建物(以下単に「本件建物」という。)を建築し所有することができる。
2 乙が本件土地建物につき、増築をし又はこれを改築するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
3 乙が前項に違反したときは、甲は何らの催告なしに、この契約を解除することができる。
(期間)
第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。
(賃料)
第4条1 本件土地の賃料は、1平方メートル当たり月額○○○○円とし、乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲に対し持参又は送金して支払う(振込料は乙の負担とする)。
2 乙が第1項の金員を支払わず、ま
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契約
登記
建築
目的
所有権
賃貸借
目録
550 販売中 2009/07/16
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アメリカ法(契約法,不法行為法,裁判所など)
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アメリカ法(法源,裁判所,契約法,不法行為法)をレジュメ形式に整理したものです。
法律単語については英語及びその訳語を付してあります。
短時間でアメリカ法の概観を掴みたい方は,ぜひ本レジュメで勉強してみてください。
<参考文献>
田中和夫『英米法概説』(有斐閣,1981年)
樋口範雄『アメリカ契約法第2版』(弘文堂,2008年)
ロバート・A. ヒルマン,笠井修『現代アメリカ契約法』(弘文堂,2000年)
樋口範雄ら『アメリカ法判例百選 (別冊ジュリスト 213)』(有斐閣,2012年)
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アメリカ法
英米法
英語法律
法律英語
英文契約
アメリカ契約法
アメリカ不法行為法
770 販売中 2014/11/11
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根抵当権設定金銭消費貸借契約書
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根抵当権設定金銭消費貸借契約書
平成○○年○○月○○日
住所
貸主・根抵当権者(甲) ○ ○ ○ ○ 印
住所
借 主(乙) ○ ○ ○ ○ 印
債 務 者 住所
根 抵 当 権 設 定 者(丙) ○ ○ ○ ○ 印
○○○○を甲、○○○○を乙、○○○○を丙として、以下のとおり金銭消費賃借契約及び根抵当権設定契約を締結す
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契約書
金銭消費賃借
全体公開 2008/11/19
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実用新案通常実施権設定契約書
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実用新案通常実施権許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する実用新案につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(実用新案通常実施の許諾)甲は、乙が下記の実用新案について下記のとおり通常実施し、○○○○を製造、販売することを許諾する。
記
登録番号:実用新案登録第 ○○○号
考案の名称:○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、本件実用新案をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、実用新案通常実施権及び技術援助の対価として、甲に以下の要領で実施料を支払うものとする。
① 本契約締結と同時に金○○○○円。
② 本通常実施権の設定登
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契約書
実用新案権
会社書式
全体公開 2008/11/19
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抵当権設定金銭消費貸借契約証書
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抵当権設定金銭消費貸借契約証書
平成○○年○○月○○日
住所
貸主 ○ ○ ○ ○ 印
抵当権者
住所
借主 ○ ○ ○ ○ 印
債務者兼設定者
次の通り金銭消費賃借契約及び抵当権設定契約を締結する。
第1条 貸主は、次の約定により、借主に対し貸渡し、借主はこれを受領した。
① 債 権
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契約書
金銭消費賃借
全体公開 2008/11/19
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不動産付き会員権売買契約書2
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会員権売買契約書
売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的) 甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 :XXXXXXXXXX クラブ名 :XXXXXXXXXX 種 別 :XXXXXXXXXX 会員番号 :XXXXXXXXXX 第2条(売買代金) 本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し) 甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡す。 第4条(本会員権の名義変更手続) 1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙への名義変更手続をとる。 2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする 3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合) 乙が、前条の、本会員権に
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契約書
ゴルフ会員権
会社書式
全体公開 2008/11/20
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債務承認並びに債務弁済契約書2
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債務承認並びに債務弁済契約書
債権者 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)、債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 〇〇〇〇 (以下、「丙」という。)は、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条 乙は甲に対し、下記金銭消費貸借契約に基づき、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。
① 借入年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ② 元金 金〇〇〇〇円 ③ 返済期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ④ 利息 年〇〇% ⑤ 遅延損害金 年〇〇%
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契約書
債務弁済
全体公開 2008/11/20
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
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