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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 業務等契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 業務等契約書(車両管理) 国土交通省中部地方整備局 業務等契約書(車両管理) 収 入 印 紙 1 業 務 の 名 称 平 成 年 度 車 両 管 理 業 務 2 履 行 場 所 3履行期間 平 成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日 ま で 4 業 務 委 託 料 ¥ 別 紙 の と お り うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥ 別 紙 の と お り 地方消費税の額 5 契 約 保 証 金 免 除 6 上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 住 所 発 注 者 , 官職氏名 住 所 受 注 者 , 氏 名 (総則) 第 1 条 発注者(以下「甲」という )及び受注者(以下「乙」という )は、この契約。 。 書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 をいう。以下同じ )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕。 様書等を内容とする業
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(1,538)
  • 工事請負契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 工期が 日未満 点線150 - 工期が 日以上 本線 収 印 150 -1 国庫債務負担行為-2本線 工 事 請 負 契 約 書 の契約書を使用 入 紙 1 工 事 名 2 工 事 場 所 3 工 期 平 成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で 指定部分がある場合 ただし、○○○については平成○年○月○日 一部完成とする。 4 請 負 代 金 額 ¥○○○,○○○,○○○- ただし、一部完成に係る請負代金額 ¥○,○○○-を含む。 うち取引に係る 消 費 税 及 び ¥○,○○○,○○○- 地方消費税の額 ただし、一部完成に係る消費税及び地方消費税 の額¥○○-を含む。 5 契 約 保 証 金 ¥○○,○○○,○○○- 又は 免除 ・10分の1以上の金額。 低入札価格調査対象工事及びWTOに係る( 1一般競争については 分の 以上 公共工事履行保証証券による保証 履行 ・ 、 保証保険契約及び契約の保証を付さない 6 調 停 人 。 場合は免除と記入 調停人の欄はなしと記入すること。 7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり 又は なし ・ 解体工事に要する費用等の欄に別紙
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,090)
  • 作業請負契約書(H20,7,31以前入札)
  • 国土交通省中部地方整備局HPより 収入 印紙 作 業 請 負 契 約 書 1. 2 . 作 業 場 所 3 . 契 約 期 間 平 成 年 月 日から平成 年 月 日まで 4 . 契 約 単 価 別紙のとおり 5.契約保証金 ¥○○,○○○.- 又は 免除 6.解体工事に 要する費用等 上記の作業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 次の条項によって公正な請負契約(単価契約)を締結し、信義に従って誠 実にこれを履 行するものとする。 また、請負者が共同企業体を締結している場合には、請負者は、別紙の○○共 同企業 体協定書により契約書記載の作業を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平 成 年 月 日 発 注 者 住 所 官 職 氏 名 印 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 ※共同企業体の場合 発 注 者 住 所 官 職 氏 名 印 請 負 者 ○○共同企業体 代 表 者 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 印 住 所 商号又は名称 代表者氏名 印 ・予定総
  • 契約書 国土交通省
  • 全体公開 2008/11/24
  • 閲覧(2,512)
  • 金銭消費貸借契約書_連帯保証人あり
  • 金銭消費貸借契約書 貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸付け、乙は、これを借受け、受領した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  
  • 金銭消費貸借契約書 連帯保証人あり 保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(6,026)
  • 債務承認弁済契約書_連帯保証人あり
  • 債務承認弁済契約書 貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。 第1条  平成○年○月○日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙並びに丙はこれを承認した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の債務の弁済として、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座(○○○○銀行○○○○支店 普通口座 ○○○○
  • 債務承認弁済契約書 連帯保証人あり 債務承認 弁済契約書 連帯保証人
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(9,511)
  • 特許権専用実施権設定契約
  • 特許権専用実施権設定契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。 本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。 平成○○年○○月○○日 (甲) 住所                        ○○○○株式会社                        代表取締役                               (乙) 住所                        ○○○○株式会社
  • 特許 契約書 実施権 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(3,664)
  • 建物譲渡特約付借地権契約
  • 建物譲渡特約付借地権契約書 貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙は同土地上に建物を建築して所有する目的をもって賃借する。 (建物の種類等) 第2条 乙が、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」という)の種類、構造、規模、用途等は、別紙物件目録⑵のとおりとする。 (期間) 第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。 (賃料) 第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。 2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。 3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。 (保証金) 第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付
  • 契約書 法的文書 不動産
  • 全体公開 2008/10/20
  • 閲覧(2,856)
  • 抵当権設定金銭消費貸借契約
  • 収 入 印 紙    抵当権設定金銭消費貸借契約書        ○○○○を貸主とし、○○○○を借主として、貸主・借主間において次のと おり金銭消費貸借契約および抵当権設定契約を締結した。 第一条(貸借)貸主は、次の約定により、本日金○○○○円也を借主に対して    貸し渡し、借主は、確かにこれを借り受け、受領した。 弁済期限  平成○○年○○月○○日 弁済方法  一括して貸主方に持参または送金して支払う 利   息 年一割毎月末日限りその月分を貸主方に持参または送 金して支払う 遅延損害金 年○割 第二条(期限の利益喪失)借主が、次の各号の一に該当したときは、借主は、 貸主からの通知催告がな
  • 契約書 金銭賃借
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(3,939)
  • 金銭消費賃借契約書(保証人有)
  • 金銭消費賃借契約書  貸主○○○○を甲、借主○○○○を乙、連帯保証人を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費賃借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金○○万円を以下の約定で貸し付け、乙はこれを借り受け受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金○○万円を平成○年○月○日から平成○年○月○日限り、金○○万円を○回の分割で甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。 第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年○パーセントの割合とし、乙      は、毎月○日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。 第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催
  • 契約書 賃借契約書
  • 全体公開 2008/09/22
  • 閲覧(3,241)
  • 継続的売買契約書(担保設定付)
  • 継続的売買契約書  売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。 (合意) 第1条 甲は乙に対し、甲の製造する下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 記 ○○○○ (個別契約) 第2条 本契約に基づく個々の売買取引については、乙の注文に対し、甲の承諾をもって契約が成立するものとし、その方式、条件については、別途定めるところによる。 (代金支払) 第3条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。 (責任買受) 第4条 乙の責任買受数量は、1か月○○箱とし、この数量に達しない期間が半年以上継続するときは、リベート、感謝金の支払について、不利な取扱いを受けることがある。 (感謝金) 第5条1 甲は乙に対し、販売数量、販売協力度を参照の上、毎年6月、12月の2回に、感謝金を贈呈する。 2 乙は、前項の感謝金を全額甲に積み立て、取引保証金として甲に
  • 契約書 法的文書 売買 担保
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(4,650)
  • 賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
  • 建物収去土地明渡請求事件 (最判昭和41年1月27日 民集20-1-136) Ⅰ.事実の概要  X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。  Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。  Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。  第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。  第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。  Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。 Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
  • レポート 法学 民事法 賃貸借 建物収去 民法判例 ジュリスト
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  • 閲覧(4,506)
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