資料:753件
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用地補修総合技術業務委託契約書
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国土交通省中部地方整備局HPより転載
用地補償総合技術業務委託契約書
1 委託業務の名称
2 履 行 場 所
3 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 平 成 年 月 日 ま で
4 業務委託料 ¥
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額) ¥
5 契約保証金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添
の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
発注者 住 所
官職氏名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書
を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、特記仕様書、図
面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令
を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)
を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載
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契約書
国土交通省
全体公開 2008/11/24
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タクシー利用契約書(H20,7,31以前入札)
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国土交通省中部地方整備局HPより
タ ク シ ー 利 用 契 約 書 収 印
入 紙
1.件 名
2.契約期平成 年 月 日 か ら
平成
3.契 約 金 額 別紙料金表のとおり
4.契約保証金 免 除
上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、次の条項によって公正なタクシー利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する
ものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住 所
発 注 者
官職氏名 印
住 所
受 注 者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内
容とするタクシー利用の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載の契約期間中
履行するものとし、甲は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を
支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協
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契約書
国土交通省
全体公開 2008/11/24
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製造請負契約書(H20,7,31以前入札)
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国土交通省中部地方整備局HPより
製 造 請 負 契 約 書 収 印
入 紙
1 件 名
2 施 工 場 所
3工 期 平 成 年 月 日 か ら
平成
4 請負代金額 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
免除と記入 5 契約保証金
なしと記入 6 調 停 人
上記の製造について、発注者「 」と請負者「 」とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通(製造完成保証人のある場合は3通)を作成し、
当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発 注 者
官職氏名 印
住 所
受 注 者
氏 名 印
請負者がこの契約による債務を履行しない場合において、その履行をなす責任を負う。
製造完成保証人 住 所
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、
頭書の製造の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕
様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図書
及び仕様書を「設
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契約書
国土交通省
全体公開 2008/11/24
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抵当権設定金銭消費貸借契約書
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収 入
印 紙 抵当権設定金銭消費貸借契約書
○○○○を貸主とし、○○○○を借主として、貸主・借主間において次のと
おり金銭消費貸借契約および抵当権設定契約を締結した。
第一条(貸借)貸主は、次の約定により、本日金○○○○円也を借主に対して 貸し渡し、借主は、確かにこれを借り受け、受領した。
弁済期限 平成○○年○○月○○日
弁済方法 一括して貸主方に持参または送金して支払う
利 息 年一割毎月末日限りその月分を貸主方に持参または送
金して支払う
遅延損害金 年○割
第二条(期限の利益喪失)借主が、次の各号の一に該当したときは、借主は、
貸主からの通知催告がな
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契約書
金銭賃借
全体公開 2008/11/10
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実用新案通常実施権設定契約書
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実用新案通常実施権許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する実用新案につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(実用新案通常実施の許諾)甲は、乙が下記の実用新案について下記のとおり通常実施し、○○○○を製造、販売することを許諾する。
記
登録番号:実用新案登録第 ○○○号
考案の名称:○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、本件実用新案をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、実用新案通常実施権及び技術援助の対価として、甲に以下の要領で実施料を支払うものとする。
① 本契約締結と同時に金○○○○円。
② 本通常実施権の設定登
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契約書
実用新案権
会社書式
全体公開 2008/11/19
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特許権専用実施権設定契約書
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特許権専用実施権設定契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
平成○○年○○月○○日
(甲) 住所
○○○○株式会社
代表取締役
(乙) 住所
○○○○株式会社
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特許
契約書
実施権
会社書式
文例
全体公開 2009/04/14
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継続的売買契約書(担保設定付)
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継続的売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は乙に対し、甲の製造する下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
記
○○○○
(個別契約)
第2条 本契約に基づく個々の売買取引については、乙の注文に対し、甲の承諾をもって契約が成立するものとし、その方式、条件については、別途定めるところによる。
(代金支払)
第3条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。
(責任買受)
第4条 乙の責任買受数量は、1か月○○箱とし、この数量に達しない期間が半年以上継続するときは、リベート、感謝金の支払について、不利な取扱いを受けることがある。
(感謝金)
第5条1 甲は乙に対し、販売数量、販売協力度を参照の上、毎年6月、12月の2回に、感謝金を贈呈する。
2 乙は、前項の感謝金を全額甲に積み立て、取引保証金として甲に
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契約書
法的文書
売買
担保
全体公開 2008/09/25
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保証求償権抵当権設定契約証書
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保証求償権抵当権設定契約証書
利息制限法1条3号より、元本が100万円以上の場合、年1割5分が利息最高額とされ、また、利息制限法4条1項により、債務不履行による賠償額の予定の制限として、元本に対する割合が1条の規定する率の1.46倍を超える部分については無効となる。よって、本件金銭消費貸借契約第4条に、「期限後の損害金は、年3割」としたのは問題であり、利率を0.15×1.46=0.219以内にしなければならない。
貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限法第5条1項の営業的金銭消費貸借に該当する。よって、貸金業者が8
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利息制限法
契約書
保証求償抵当権設定契約
法文書
1,100 販売中 2009/07/07
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建物譲渡特約付借地権契約書
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建物譲渡特約付借地権契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間において別紙物件目録の①記載の土地(以下単に「本件土地」という。)の貸借に関し、次のとおり借地借家法第24条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、本件土地を賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。
(使用目的)
第2条1 乙は、本件土地上に別紙物件目録の②記載の建物(以下単に「本件建物」という。)を建築し所有することができる。
2 乙が本件土地建物につき、増築をし又はこれを改築するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
3 乙が前項に違反したときは、甲は何らの催告なしに、この契約を解除することができる。
(期間)
第3条 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの30年間とする。
(賃料)
第4条1 本件土地の賃料は、1平方メートル当たり月額○○○○円とし、乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲に対し持参又は送金して支払う(振込料は乙の負担とする)。
2 乙が第1項の金員を支払わず、ま
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契約
登記
建築
目的
所有権
賃貸借
目録
550 販売中 2009/07/16
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T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。
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当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。
1「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理する必要がある。この著書が書かれた時代は、1642年に国王の専制政治に対する不満を感じていた市民によって「清教徒革命」が勃発した。そして、49年にスチュワート朝チャールズ1世が処罰されることによって市民が政治権力を握ることとなったが、クロムウェル率いる独立派が平等派等の他の市民組織を抑えて独裁体制を築きあげようとしていた時代である。この著書は、そんな時代における市民と国家関係の考え方示すものである。
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社会思想
ホップズ
リヴァイアサン
社会契約論
中央大学
550 販売中 2011/07/29
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アメリカ法(契約法,不法行為法,裁判所など)
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アメリカ法(法源,裁判所,契約法,不法行為法)をレジュメ形式に整理したものです。
法律単語については英語及びその訳語を付してあります。
短時間でアメリカ法の概観を掴みたい方は,ぜひ本レジュメで勉強してみてください。
<参考文献>
田中和夫『英米法概説』(有斐閣,1981年)
樋口範雄『アメリカ契約法第2版』(弘文堂,2008年)
ロバート・A. ヒルマン,笠井修『現代アメリカ契約法』(弘文堂,2000年)
樋口範雄ら『アメリカ法判例百選 (別冊ジュリスト 213)』(有斐閣,2012年)
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アメリカ法
英米法
英語法律
法律英語
英文契約
アメリカ契約法
アメリカ不法行為法
770 販売中 2014/11/11
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賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除
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建物収去土地明渡請求事件
(最判昭和41年1月27日 民集20-1-136)
Ⅰ.事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は昭和26年3月、Y(被告・控訴人・上告人)に対して自己の所有する宅地の一部である土地百四坪を賃貸した。Yはその賃借地上の一部十四坪(以下、甲土地)に建坪七坪の事務所を所有し、昭和34年1月から同年8月まで、Xに無断でこの建物と賃借地の一部十四坪の賃借権を訴外Aに譲渡した。また、Yは本件土地の一部四十三坪二合一勺(以下、乙土地)を、昭和31年5月に訴外Bに転貸し、Aはこの土地の上に建坪約十三坪の未登記の建物を所有していた。
Xは甲土地部分の上の建物が昭和34年10月20日に落札されたことから、上記のような事実を知るに至り、昭和35年7月20日にYに対して、YのAに対する土地の賃借権の無断譲渡を理由に、本件土地の賃貸借契約を解除するとの意思を表示した。
Xは、YのAに対する賃借権の無断譲渡に基づく賃貸借契約の解除を理由として、Yに対して、Y所有の建物を収去してYの使用している部分および甲土地部分の土地の明け渡しを求めた。また、YのBに対する無断転貸を理由に本件の訴状中で賃貸借契約の解除の意思表示をしたことを主張した。Yは、甲土地部分の賃借権およびその上に存在する建物を訴外Aに譲渡したことはなく、甲土地上の建物はY所有のものであるのに、Aが勝手に所有権移転登記をして抵当権を設定したものであると主張した。また、YのBへの転貸については、事前にXの承諾を得ていたと主張した。
第一審(東京地判昭和38・12・26)では甲土地上にある建物については、「Y所有のものを訴外Aに事務所として使用させたところ、AがYに無断でA名義の登記をしたものと認められる。従ってYがXに無断で借地権を譲渡したものとは認定できない」としてXの主張を退けたが、乙土地については「X名義の右転貸借についての承諾書(乙第二号証)は真正に成立したものとは認め難く、従って右書面の存在により、転貸借についてXの同意があったものとは認め難い」としてXの請求を認めた。
第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様の理由をもって、Yの控訴を棄却した。なお、第一審および第二審では争点はもっぱら転貸の承諾の有無であり、前記承諾書の真否が訴訟活動の中心となった。
Yは、「無断転貸による解除権の発生は借地人と土地賃貸人の信頼関係の信義則違反の一の例示であること最高裁判所の判旨の確立するところである。…右無断転貸が他の何らかの事由により真実の信義則違反となるや否やにつき原審としては当然に極めなければならないことは民法第1条第2項の趣旨から明瞭にうかがわれる、況んや借地法改正案に於て、無断転貸乃至借地権譲渡は契約解除の事由とならない旨立法されている現状から鑑み、原審は民法612条の字句に拘泥し、民訴法第149条の釈明権の不行使の責がある。依って審理不尽、理由不備を免れない。」として上告した。
Ⅱ.最高裁判決判旨
主文:本件上告を棄却する。
理由:「土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条2項による解除権を行使し得ないのであつて、そのことは、所論のとおりである。しかしながら、かかる特段の
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レポート
法学
民事法
賃貸借
建物収去
民法判例
ジュリスト
550 販売中 2007/09/25
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
- 一括アップロード
- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
- 管理ツールで資料管理
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