資料:753件
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意匠専用実施権設定契約書
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意匠専用実施許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する意匠権につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(意匠専用実施の許諾)甲は、乙に下記の意匠権についての専用実施し、○○○○を販売することを許諾する。
記
登録番号:意匠登録第 ○○○号
意匠にかかる物品:○○○○○○○
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
実施内容:意匠にかかる物品の販売
以 上
2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。
3 甲は、実施期間中、本件意匠を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。
第2条(実施料)乙は、意匠専用実施権許諾及び同実施権設定登記の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。
金額:乙が販売する意匠にかかる物品の正味販売価額の %
支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払
支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んでこれを支払う。
第3条(意匠の使用方法)乙は、本件意匠にかかる物
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意匠
契約書
会社書式
全体公開 2008/11/19
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特許専用実施権設定契約書
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特許専用実施許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(特許専用実施の許諾)甲は、下記の特許権について乙が独占的に実施し、○○○○を製造及び販売することを許諾する。
記
登録番号:特許登録第 ○○○号
発明の名称:○○○○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。
3 甲は、実施期間中、本件特許を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、特許専用実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に対して、以下に規定する頭金及び分割金を、甲の指定する銀行口座に電
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契約書
特許権
会社書式
全体公開 2008/11/20
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特許通常実施権設定契約書
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特許通常実施許諾契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。
第1条(特許通常実施の許諾)甲は、乙が下記の特許権について下記の通り通常実施し、製造、販売することを許諾する。
記
登録番号:特許登録第 ○○○号
発明の名称:○○○○○○○○○
詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。
実施内容:製造及び販売
テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○
実施期間: 自 年 月 日・至 年 月 日
以 上
2 甲は、前項の通常実施権を登録することを約する。
3 甲は、本件特許をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。
第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。
第3条(実施料)乙は、特許通常実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。
金額:乙が本件特許を利用して製造販
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契約書
特許権
会社書式
全体公開 2008/11/20
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不動産付き会員権売買契約書
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会員権売買契約書
売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的) 甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 : クラブ名 : 種 別 : 会員番号 : 第2条(売買代金) 本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し) 甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡 す。 第4条(本会員権の名義変更手続) 1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙 への名義変更手続をとる。 2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする。 3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合) 乙が、前条の、本会員権における名義変更手続において、会員権会社の許可が得られない場合、本契
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契約書
ゴルフ会員権
会社書式
全体公開 2008/11/20
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根抵当権確定期日変更契約書
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根抵当権確定期日変更契約書
〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権の確定期日変更契約を締結する。 第1条 甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の確定期日を次の通り変更する。 変更前の確定期日 定めなし 変更後の確定期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 第2条 乙は、前条による根抵当権の確定期日の変更登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇
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契約書
根抵当権
全体公開 2008/11/20
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根抵当権極度額増額契約書
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根抵当権極度額増額契約書
〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権極度額増額契約を締結する。 第1条 甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の極度額を以下の通り増額変更する。 変更前の極度額 金〇〇〇〇円 変更後の極度額 金〇〇〇〇円 第2条 乙は、前条による根抵当権極度額増額の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日
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契約書
根抵当権
全体公開 2008/11/20
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債務承認並びに債務弁済契約書
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債務承認並びに債務弁済契約書
債権者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、本日、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条 乙は、甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 第2条 乙は、甲に対し、前項の債務を次の通り分割して甲方に持参又は送金して支払う。
(1)元金 平成〇〇年〇〇月から平成〇
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契約書
債務弁済
全体公開 2008/11/20
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借地権付建物売買契約書
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借地権付建物売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(約定)
第1条 甲は、その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)を乙に対し、現状有姿にて、敷地賃借権とともに売り渡し、乙はこれを買い受けることを約した。
(代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円とする。
(手付金)
第3条 乙は、本日手附金として、金○○○○円を甲に交付し、甲はこれを領収した。
(残代金支払)
第4条 乙は、第2条の売買代金を本件不動産の所有権移転登記申請と引換えに支払う。この場合、前条の手附金を売買代金に充当し、これを控除する。
(
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契約書
法的文書
売買
全体公開 2008/09/25
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抵当権付債権譲渡契約書
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抵当権付債権譲渡契約書
債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は、平成○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(原契約書という)に基づく丙(以下「丙」という)に対する下記債権全額を、抵当権をつけたまま、代金○○○○円で乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
記
譲渡債権の表示
一、金○○○○円。但し、原契約書による貸付金元本
一、金○○○○円。但し、上記元本に対する利息金
一、上記貸付金元本の完済に至るまでの遅延利息金
(代金)
第2条 譲渡代金○○○○円は、本日甲乙間でその授受を了した。
(契約書の交
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契約書
法的文書
債権
全体公開 2008/09/25
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契約締結後の一定期間を過ぎた自殺について
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保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。(商法680条1項)
Ⅰ保険者の法定免責事由
①被保険者が自殺によって死亡したとき。(商法680条1項1号)この「自殺」とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生ぜしめる行為をいい、死亡の結果が過失行為に起因するか、または精神病による精神障害中の動作に起因する場合を含まないとされている。(大判大5.2.12)
普通保険約款では、契約締結後の一定期間
(多くは1年)を経過した後の自殺は、保険免責の事由としない旨を定めるのが通例である。このように、法定の絶対免責を緩和する事によって、保険金受取人は保護されるのである。
では、契約締結後の一定期間(多くは1年
)を経過した後の自殺はどのような場合でも保険免責の事由としないのであるかという点について考えてみたい。
次の事例は、X社の取締役Aを被保険者、保険契約者および死亡保険金受取人をX社とする生命保険契約をY・Z・保険会社の間で結んでいた。Aには会社名義の負債が1億円以上あり、この負債を清算するために本契約
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保険法
550 販売中 2007/11/14
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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