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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 意匠専用実施権設定契約書
  • 意匠専用実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する意匠権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(意匠専用実施の許諾)甲は、乙に下記の意匠権についての専用実施し、○○○○を販売することを許諾する。 記 登録番号:意匠登録第 ○○○号 意匠にかかる物品:○○○○○○○ テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 実施内容:意匠にかかる物品の販売 以 上 2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。 3 甲は、実施期間中、本件意匠を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。 第2条(実施料)乙は、意匠専用実施権許諾及び同実施権設定登記の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。 金額:乙が販売する意匠にかかる物品の正味販売価額の   % 支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払 支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んでこれを支払う。 第3条(意匠の使用方法)乙は、本件意匠にかかる物
  • 意匠 契約書 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(1,909)
  • 商標専用実施権設定契約書
  • 商標専用実施権設定契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する商標権について専用実施権を設定することに合意し、以下の通り本契約を締結したので本書2通を作成し、各自代表権のあるものの記名捺印の上その1通を所持する。 第1条(商標専用実施権の設定)甲は、本件商標についての専用実施権を、下記の通り乙に許諾する。乙は、本件商標を付した本件製品を製造し、第三者に販売することができる。 記 ① 本件商標 登録番号:商標登録第 ○○○号        商品の区分:第○○類        指定商品:○○○○○ ② 実施許諾される地域:          ③ 本件製品:               ④ 実施期間:         年間            (自   年  月  日・至   年  月  日) 以 上 第2条(登録)甲は、本契約締結と同時に、本件商標の専有使用権設定登録をするものとする。 第3条(ロイヤルティー)乙は、商標専用実施権の対価として、甲に対して以下の通りロイヤルティーを支払うものとする。 ① ロイヤルティー額の算定:乙が
  • 契約書 商標権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(2,863)
  • 特許専用実施権設定契約書
  • 特許専用実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(特許専用実施の許諾)甲は、下記の特許権について乙が独占的に実施し、○○○○を製造及び販売することを許諾する。 記 登録番号:特許登録第 ○○○号 発明の名称:○○○○○○○○○○○○       詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。 実施内容:製造及び販売 テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。 3 甲は、実施期間中、本件特許を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。 第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。 第3条(実施料)乙は、特許専用実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に対して、以下に規定する頭金及び分割金を、甲の指定する銀行口座に電
  • 契約書 特許権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(2,943)
  • 特許通常実施権設定契約書
  • 特許通常実施許諾契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する特許権につき、次のとおり契約を締結する。 第1条(特許通常実施の許諾)甲は、乙が下記の特許権について下記の通り通常実施し、製造、販売することを許諾する。 記 登録番号:特許登録第 ○○○号 発明の名称:○○○○○○○○○       詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される(省略)。 実施内容:製造及び販売 テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○○○ 実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日 以 上 2 甲は、前項の通常実施権を登録することを約する。 3 甲は、本件特許をテリトリー内で実施することができ、また乙以外の第三者に対して、通常実施権を設定許諾することができる。 第2条(技術援助)甲は、乙の実施権の行使を円滑にするために、乙に対して適切な技術援助を提供する。 第3条(実施料)乙は、特許通常実施権許諾、同実施権の登録及び技術援助の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。 金額:乙が本件特許を利用して製造販
  • 契約書 特許権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(4,461)
  • 不動産付き会員権売買契約書
  • 会員権売買契約書 売主XXXXXXXXXX(以下甲という)と買主XXXXXXXXXX(以下乙という)は、甲が所有する下記記載の会員権(以下本会員権とする)の売買に関し次のとおり契約を締結する。 第1条(目的)  甲は乙に対して、本会員権を売り渡し、乙はこれを買い受ける。 本会員権の表示 会員権会社 : クラブ名  : 種 別   : 会員番号  : 第2条(売買代金)  本会員権の売買代金は金XXXXXXXXXX円とする。 第3条(代金の支払いと引き渡し)  甲は、乙から前条売買代金の全額の支払いを受けるのと引き換えに、本会員権の譲渡に必要な書類を引き渡 す。 第4条(本会員権の名義変更手続)  1.乙は、前条の譲渡に必要な書類を受けた後、速やかに本会員権の会員権会社に、甲から乙     への名義変更手続をとる。  2.甲は、前項の名義変更手続において、乙に対してできるかぎりの協力をする。  3.第1項において、名義変更手続の際の名義変更手数料は乙の負担とする。 第5条(許可が得られない場合)  乙が、前条の、本会員権における名義変更手続において、会員権会社の許可が得られない場合、本契
  • 契約書 ゴルフ会員権 会社書式
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(6,470)
  • 根抵当権確定期日変更契約書
  • 根抵当権確定期日変更契約書  〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権の確定期日変更契約を締結する。   第1条  甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の確定期日を次の通り変更する。     変更前の確定期日 定めなし     変更後の確定期日 平成〇〇年〇〇月〇〇日 第2条  乙は、前条による根抵当権の確定期日の変更登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。     以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇
  • 契約書 根抵当権
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(2,801)
  • 根抵当権極度額増額契約書
  • 根抵当権極度額増額契約書   〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次の通り根抵当権極度額増額契約を締結する。   第1条  甲及び乙は、別紙目録記載の不動産の上に平成〇〇年〇〇月〇〇日設定した根抵当権の極度額を以下の通り増額変更する。      変更前の極度額 金〇〇〇〇円      変更後の極度額 金〇〇〇〇円 第2条  乙は、前条による根抵当権極度額増額の登記手続を速やかに完了し、その不動産登記簿謄本を甲に提出する。    以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日
  • 契約書 根抵当権
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(4,646)
  • 債務承認並びに債務弁済契約書
  • 債務承認並びに債務弁済契約書                      債権者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と債務者 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)は、本日、次の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。 第1条  乙は、甲に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として、本日現在、元金〇〇〇〇円、未払利息金〇〇〇〇円及び元金〇〇円に対する平成〇〇年〇〇月〇〇日から支払済まで年〇〇%の割合による遅延損害金の支払債務があることを承認する。 第2条  乙は、甲に対し、前項の債務を次の通り分割して甲方に持参又は送金して支払う。 (1)元金 平成〇〇年〇〇月から平成〇
  • 契約書 債務弁済
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(3,262)
  • 借地権付建物売買契約書
  • 借地権付建物売買契約書  売主 ○○○○ と 買主 ○○○○ とは、別紙物件目録記載の土地および建物(以下「本物件」という)の売買契約を締結しました。 第1条 (売買の目的物および売買代金)  売主は、買主に本物件を現状有姿のまま金○○○○円也で売渡し、買主はこれを買受けました。 第2条 (手付金)  買主は、売主に手付金として本契約と同時に金○○○○円也を支払います。手付金は、残代金支払いの時に、売買代金の一部に充当します。ただし、手付金の充当にあたっては利息を付しません。 第3条 (売買代金の支払い方法、時期)  買主は、売主に売買代金金○○○○円也を平成○○年○○月○○日までに支払います。 第4条 (売買対象面積)  本物件の売買対象面積は、借地権については末尾表示借地面積、建物については末尾表示の床面積とし、実測面積と差異が生じたとしても売主・買主は売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとします。 第5条 (境界の明示)  売主は、残代金支払日までに買主に対して、売主および末尾表示の土地所有者立会いのもとに境界を明示するものとします。 第6条 (所有権等の移転お
  • 契約書 売買 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(4,164)
  • 民法:契約当事者の確定と金銭所有権
  • 契約当事者の確定と金銭所有権 1 預金者の確定(誰が預金者か)について、判例はどのような立場をとるか。 預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると考えるべきか。 ⇒潮見プラクティス・329頁以下、内田Ⅲ・47頁以下、山本Ⅳ-1・60頁以下などを参照のこと。 「預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、預入行為者が出捐者から交付を受けた金銭を横領し自己の預金とする意図で預金をしたなどの特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である(預金者認定についての客観説=名義に係らず出捐者を預金者とする説)とし、預金者の認定についてはこの基準により判断するのが相当であり、預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。」 2 預金担保貸付とはどのようなものか。 預金を担保とする貸付。 一般的な形態としては、預金債権に対して質権という担保物権を付け
  • 債権 代理 相殺 契約 銀行 金融 保険 自己 債務 利益
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(3,726)
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