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連関資料 :: 契約とは

資料:753件

  • 債務承認弁済契約書
  • 債務承認弁済契約書 貸主       を甲、借主       を乙として、甲乙は、次のとおり債務承認弁済契約書を締結した。 第1条  平成○年○月○日締結の金背消費貸借契約に基づき、乙は、甲に対し平成○年○月○日現在において金     万円の支払うべき残金があることを確認すると共に、次条以下の約定により弁済することを約し、乙はこれを承認した。 第2条  乙は甲に対し、前条の債務の弁済として、金      円を平成  年  月  日限り、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。 第3条  甲と乙の間には、上記以外何らの債権、債務のないことを確認する。 上記の債務承認弁済契
  • 債務承認弁済契約書 債務承認 弁済契約書
  • 全体公開 2008/11/27
  • 閲覧(7,880)
  • 試用期間雇用契約書
  • 試用期間雇用契約書 被 用 者 ふりがな 平成 年 月 日生 氏 名 現住所 TEL 下記の労働条件で契約します 試用期間 就業の場所 仕事の内容 就業の時間 休憩の時間 休 日 賃 金 賃金の支払 手 当 本採用 について 解雇 について 試用期間の 扱い  □ 勤続年数に含める  □ 勤続年数に含めない その他 年 月 日 雇用者 印 被用者 印
  • 試用 雇用 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
  • 閲覧(5,873)
  • 抵当権設定契約書
  • 収 入 印 紙       抵当権設定契約書            (共同担保)                                平成  年  月  日 住   所 根抵当権者 住     所 債  務  者 兼根抵当権設定者 住     所 根抵当権設定者 第1条 (根抵当権の設定) 根抵当権設定者は、その所有する末尾記載の物件(以下抵当物件という)に、共同担保として次のとおり根抵当権を設定した。 1.極 度 額  金       円 2.順  位   末尾記載のとおり 3.債 務 者  住所          氏名 4.被担保債権の範囲  イ.根抵当権者と債務者間の下記取引による一切の債権  ロ.根抵当権者と債務者間の下記契約による一切の債権  ハ.民法第398条の2第3項による手形上・小切手上の債権 5.確定期日 第2条 (根抵当権の変更) 本根抵当権について、根抵当権者より極度額の増額、債務者の変更、被担保債権の範囲の変更、確定期日の変更等の申し出があった場合には、根抵当権設定者は直ちに根抵当権者と協議し、共同根抵当であるすべての根抵当権について同一の変更を行うこ
  • 契約書 金銭賃借
  • 全体公開 2008/11/10
  • 閲覧(5,250)
  • 契約解除通知書2
  • 契約解除通知書 平成○○年○○月○○日、貴殿との間に、○○県○○市○○区○○丁目 ○○番宅地○○平方米について、建物所有を目的とする賃貸借契約を低活いたしましたところ、貴殿は、平成○○年○○月以降現在に至るまで○○ヶ月分の地代を納入しておりません。 右契約条項第○条によれば、地代を○○ヶ月分以上滞納したときは、事前の催 告なくして、直ちに、右賃貸借契約を解除することができる旨の規定があるので、今般右条項を適用し本書状貴殿に到達と同時に、右土地賃貸借契約を解除します。よって、右契約条項第○により、本書到達後、1ヶ月以内に右地上物件撤去のうえ、本件土地を、当方に明け渡たされ
  • 通知書 契約解除 賃貸借契約
  • 全体公開 2008/11/13
  • 閲覧(7,912)
  • プログラム取引基本契約書
  • 取引基本契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲のプログラム、データベース制作の継続的取引に関し、次の通り基本契約を締結する。 第1条(目的) 甲は乙に対して、プログラム、データベース制作および関連する業務(以下「プログラム」という)を発注し、乙はこれを受注する。 第2条(発注方法) 甲は、プログラム発注について数量、単価、仕様、規格、納入期日、納入場所等の必要事項を記載した書面をもって乙に発注する。 第3条(支払条件) プログラム代金の請求締切日、支払日、支払方法等については、甲、乙協議のうえ、これを定める。 第4条(仕様変更) 仕様変更等によりプログラム代金変更の必要を生じた場合には、速やかにその旨を相手方に通知し、甲、乙協議のうえ変更する。 第5条(機密保持) 甲および乙は、本契約を通じて知り得た相手方および相手方の取引先の情報(個人に関する情報等含む。以下総称して、機密情報という)を機密として保持し、第三者に開示、漏洩しないものとする。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。 (1) 相手方から開示を受けたときに、既に
  • 契約書 取引契約書
  • 全体公開 2008/11/17
  • 閲覧(1,896)
  • 金銭消費貸借契約書
  • 金銭消費貸借契約書                       貸主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と借主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。   第1条  甲は乙に対し、本日、金○○○○万円を貸付け、乙はこれを受領した。 第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金○○○○万円を平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り金○○万円宛分割して、甲方に持参して支払う。 第3条  利息は年〇〇パーセントとし、毎月〇〇日限り当月分を甲方に持参して支払う。 第4条  期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年
  • 契約書 金銭賃借
  • 全体公開 2008/11/20
  • 閲覧(3,068)
  • 労働者派遣契約書
  • 労働者派遣契約書  株式会社 ○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○ (以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。   第1条 本契約は、乙の雇用する労働者(以下、「派遣労働者」という。)を、その雇用関係のもとに、甲の取扱う次の業務に甲の指揮命令を受けて労働に従事させるために派遣することを目的とする。 第2条 派遣労働者の派遣就業の条件その他の労働者派遣法において労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、本契約に従い別途甲乙間において定めるものとする。 第3条 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。 第4条 本契約に定める労働者派遣についての派遣料金は、別途労働者派遣契約の都度協議して定めるものとする。 第5条 乙は、甲が派遣労働者に対し、別途契約する労働者派遣契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外・休日労働協定その他の所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等乙の派遣労働者に対する諸規
  • 労働者派遣契約書 労働者 派遣
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(2,035)
  • 土地賃貸借契約書3
  • 土地賃貸借契約書  賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)、賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○(以下、「丙」という。)は、次のとおり土地賃貸借(一時使用目的の借地権設定)契約を締結する。 第1条 甲は、その所有する下記の土地(以下「本件土地」という)を、次条記載の一時使用目的で乙に賃貸し、乙は、これを賃借する。      所在        宅地   第2条 乙は、本件土地を、○○○○ビル建築工事のための建設資材置き場及び現場事務所の設置のためにのみ使用し、これ以外の目的で使用しない。 第3条 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○
  • 契約書 賃貸借 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(4,246)
  • 土地賃貸借契約書5
  • 土地賃貸借契約書  賃貸人 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇 (以下、「乙」という。)との間において、次の通り契約する。   第1条(目的)    甲は、その所有する別紙目録記載の土地(以下「本件土地」という)を〇〇〇〇として利用させる目的で乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。 第2条(賃料)   賃料は月額金〇〇〇〇円とし、乙は毎月〇〇日限り翌月分を甲に送金して支払うものとする。 第3条(期間)   賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年間とする。ただし、賃貸借期間の延長の必要が生じた場合には甲乙協議のうえ延長することができる。 第4条(禁止事項)   乙は次に掲げる
  • 契約書 賃貸借 不動産
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(4,411)
  • 物品売買契約書3
  • 売買契約書  買主 株式会社 〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と、売主 株式会社 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、〇〇〇〇の売買に関し、下記の通り合意した。   第1条 乙は、次の商品(以下「本件商品」という)を甲に売渡し、甲はこれを買受ける。   (商品の表示) 〇〇〇〇 第2条 本件商品の売買価格を金〇〇〇〇円也とし、次の方法により支払うものとする。 ① 本契約締結時に売買代金の一部として金〇〇〇〇円を支払う。 ② 残代金○○○○円は、次条第1、2項記載の引渡と引換えに支払う。 第3条 乙は、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、本件商品を甲の指定する〇〇〇〇にて甲に引渡すものとする。 2
  • 契約書 売買 会社書式
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(2,437)
  • 物品売買契約書4
  • 物品売買契約書           1.契約物品の表示               ○○○○           2.契約代金              ○○○○円(消費税等含む)  買主 株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と、売主 株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、上記の物品(以下、「本件物品」という。)の売買について、次のとおり契約を締結する。 (納入場所) 第1条 本件物品は、株式会社 甲野 ○○○○ に納入する。 (納入期限) 第2条 本件物品の納入期限は、平成○○年○○月○○日とする。 (物品検査) 第3条 乙は、本件物品納入の際、必ず、甲の立会検査を受けるも
  • 契約書 売買 会社書式
  • 全体公開 2008/11/21
  • 閲覧(2,707)
  • 社会契約説と近代国家
  • 1.近代国家の形成 近代国家は一個の法制度であり、その権力は単なる実力ではなく、一個のまとまりをなす諸規則に基づいて適用される実力である。したがって、近代国家の生誕は法に基づき、しかも同時に法の創造者でもあり、よって他の権力に従属しない最高にして独占的な権力という近代的な概念、すなわち主権の発生の問題に他ならない(A.P.ダントレーヴ,1972)。つまり、絶対主義国家から近代国家への転換とは主権の移転である。より詳しく言うならば臣民としての人民が、支配者としての国王に主権を譲渡する代わりに公共の福祉の提供を受ける、垂直的契約(統治契約)から、人々が自発的・人為的な結合として主権をもち、平等な政治社会を構成し、その代表者が主権者となる、水平的契約(社会契約)への転換であった。 最初に国家を法的制度として捉え、そこに主権概念を見出したのはJ.ボダンであった。彼は『国家論』において、「主権は国家の絶対的で永久的な権力」と定義し、初めて国家の定義に主権を登場させた。ここには、支配者の意思には法の力がありながら、支配者自身は法から自由であるという、絶対主義国家の王権の法的表現が見られる。すなわち絶対主義国家においては、法の支配という中世立憲主義は否定されていた。 一方で、絶対主義国家は、封建制社会において多元的に分化されていた政治的・司法的権力が、中央集権的な国王権力に集中されて成立した。強力な王権の下で、軍隊・官僚制などの制度的改革を通じて行政的集権化が実現され、領域的支配が推進されたのである。近代国家はこの中央集権的・領域的秩序を前提とし、市民革命によって、国王の持つ主権が市民階級に奪取されたときに誕生する。
  • レポート 政治学 政治学史 社会契約論 ホッブズ ルソー ロック
  • 550 販売中 2006/05/30
  • 閲覧(4,627)
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