連関資料 :: 契約とは

資料:756件

  • 消費者契約法による不当な契約による契約取消
  • 通知書 私は貴社セールスマンより、○○○○年○○月○○日、消火器の訪問販売を受け、私は、必要がないからいらないと再三言い、帰って欲しいと頼んだのに執拗に居座り、やむを得ず契約させられてしまいました。  以上のような行為は、消費者契約法4条3項1号により取り消しうるものでありますので、私は、本書面をもって、当該契約を取り消す旨の意思表示をします。 ○○○○年○○月○○日        東京都XX市XX町○○-○○           ○○ ○○   印        栃木県XX市XX町○○-○○           ○○○○株式会社         代表取締役 ○○ ○○殿
  • 契約取消 不当契約 消費者契約法
  • 全体公開 2008/11/26
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  • 請負契約と売買契約の異同
  • 「請負契約と売買契約の異同」  売買契約は財物と金銭を交換する契約である(民法555条)。売主が財産権を買主に譲渡し、その対価として買主が代金を支払う事を約束する有償・双務・諾成・不要式の契約である。これにたいして、請負契約は仕事の完成結果と金銭を交換する契約である(民法632条)。請負人がある仕事の完成を約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する有償・双務・諾成・不要式の契約である。  ある財物(A)を一定時期まで引渡すという売買契約を考えてみる。この売買契約の財物(A)がある仕事結果の産物(A)と同等物である場合は請負契約も成立するのではないだろうか。請負契約においては物Aを用意する(製作する、調達する等の手段は問われない)ことによって債務を果たすことになる。そして、売買契約においても物Aを調達する義務は生じている。よって、結果的には同じ契約のように思える。しかし、売買契約においては、契約が成立した時点で財物の財産権が買主に移動しているのに対して、請負契約においては、請負人が財物の用意(仕事の完成)が出来るまでは財産権が請負人にあり、移動しないことが異なっている
  • レポート 法学 売買 請負 総則 契約
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 売買契約と賃貸借契約の異同
  • 「売買契約と賃貸借契約の異同」  売買契約と賃貸借契約は、ともに有償・双務・諾成契約である。しかし、売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主はその対価である金銭を支払う契約である(民法555条)のに対し、賃貸借契約は、当事者の一方が相手方に物を使用収益させることを約して、相手方が対価に金銭の支払いを約する契約である(民法601条)。よって、売買契約が財産権(物だけでなく権利等も含む)を対象にしていることに対して、賃貸借が物を対象にしているという点が異なっている。さらに、賃貸借の物とは原材料やガス・電気等の使用によってその性質が変化する物や、消滅する物を含まないのではないかだろうか。現実の賃貸借の状況から私はこのように考える。また、売買と賃貸借の差異は所有権の範囲にあるのではないかと考える。売買における取引の対象は所有権の全般である。そして、所有権の範囲は使用・収益・処分である(民法206条)。これに対して、賃貸借は民法601条の文言どおり対象が所有権の中の使用・収益のみをなる。そのため、賃貸借は使用・収益により物自体を処分することとなる対象には契約が不可能であり、また、契約が成立し
  • レポート 法学 民法 契約 売買 賃貸借 総則
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 売買契約と賃貸借契約の異同
  • 売買契約と賃貸借契約の異同 諾成・双務・有償の型を有する契約類型として、売買契約と賃貸借契約を挙げることができる。 売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払うことを約する契約をいう(民555条)。 賃貸借契約とは、当事者の一方(賃貸人)が、相手方(賃借人)にある物を使用収益させ、これに対して賃借人が使用収益の対価を支払う契約をいう(民601条)。両者は、契約類型が同じであることから、類似する点がほとんどであるが、以下両者の相違点について述べていく。 最大の相違点は、売買契約が所有権という「物権」の移転を約する契約であるのに対し、賃貸借契約は、賃借権という「債権」の移転(設定)を約する契約である点である。この違いは、第一に、不法占拠者に対して取りうる手段に違いが出る。売買契約においては、物権たる所有権が買主に移転することから、不法占拠者が占有していた場合には、買主は所有権に基づく物権的請求権である妨害排除請求権等を行使することができる。しかし、賃貸借契約においては、賃借人は債権たる賃借権しか有しないことから、所
  • レポート 法学 売買 賃貸借 有償契約 債権各論
  • 550 販売中 2006/12/31
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  • 売買契約と請負契約の異同について
  • 売買契約と請負契約の異同について はじめに 請負は「請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約束することによって成立する契約」であるので、仕事の対象たるものを注文者に引渡すことが必要とされる場合にもなお、請負人の義務の主眼は仕事の完成にあり、その点で、売買と区別される。また、請負における仕事の完成に材料が必要で、その材料を注文者が供給すべき場合には、売買との区別は明白であるが、材料を請負人が供給して、製作された動産が注文者に引渡されるような、製作物供給契約の場合には、単純に仕事の完成を目的としている請負契約とは異なり、更に製作物の所有権を移転することを目的としていることから、仕事の完成を目的とする請負のようであるが、売買とも見うることから、請負か売買かの区別は、はっきりしない。 この製作物供給契約においては、一種の混合契約を認めるべきとの見解や、最終的には売買か請負かに分類することができることから特にこのような類型を立てる必要はないという見解、に分かれている。これについては、混合契約としての製作物供給契約を認め、売買契約と請負契約の
  • レポート 法学 売買契約 請負契約 解除権 債権各論
  • 550 販売中 2006/12/31
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  • 契約解除通知書(賃貸借契約
  • 契 約 解 除 通 知 書  当方が貴殿との間に、平成○○年○○月○○日締結した、当方所有の○○県○○市○○町○○丁目○○番地所在のアパート○○○号室に関する賃貸借契約について、今般、当方の失火により焼失いたしました。甚だ遺憾ながら、右アパート賃貸借契約の実行は、物件の焼失により不能と相成りましたので、解除させていただきたくお願い申し上げます。なお、貴殿の蒙られたご損害については、当方にて、いささかの賠償の用意がありますので、ご連絡ください。  以上、お願い申し上げます。 平成○○年○○月○○日                   住所
  • 通知書 契約解除 賃貸借
  • 全体公開 2008/11/17
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  • 契約解除通知_不動産売買契約
  • 契約解除の通知  私は、貴社との間で、○○○○年○○月○○日に貴社がxx県xx市xx町○○-○○に所有する○○平方メートルの宅地を代金○○○○万円で買いうける契約をなし、その際手付金として金○○万円を支払いましたが、諸事情により宅地の買受が困難となりましたので、当方がお支払した手付金の○○万円を放棄し、当該売買契約を解除いたします。        ○○○○年○○月○○日      通知人 xx県xx市xx町○○-○○               ○○ ○○      被通知人 xx県xx市xx町○○-○○             (株) ○○○○不動産      代表取締役社長  ○○ ○○殿
  • 契約解除通知 不動産売買契約 契約解除 不動産
  • 全体公開 2008/11/26
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  • 契約
  • 契 約 書 株式会社○○を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、甲乙間において、次のとおり契約する。 第1条 甲は、乙に対して甲の製品を売り渡し、乙はこれを買い受けて販売することを約する。 第2条 売買代金の決済は以下のとおりとする。 ① 甲は、乙に引き渡した製品につき、毎月末締め切りにて請求書を乙に送付する。 ② 乙は、前項の請求代金支払いのため、請求書締め切り月の翌月25日までに代金金額を、締め切り日より6ヵ月以内の期日を満期とする約束手形により、甲に支払う。 第3条 この契約書は2通作成し甲、乙それぞれが1通ずつ所持する。 平成○○年○○月○○日 甲 住所  氏名  代表取締役
  • 契約書 会社マナー
  • 全体公開 2008/09/26
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  • 契約
  • 契 約 書 株式会社○○○○(以下、甲という)と○○○○株式会社(以下、乙という)とは、の代表取締役である○○○○(以下、丙という)の発明を利用した○○○○装置(以下、本装置という)の開発、設計及び試作業務(以下総称して、開発業務という)を甲が乙に委託することに係わり、次の通り契約を締緒する。 第1条(開発業務の委託) 甲は、本契約の条件に基づいて、乙に開発業務を委託し、乙はこれを委託するものとする。 第2条(本装置の仕様) 本装置は、丙が発明した○○○○方式を利用することを前提とし、仕様の詳細は、甲乙協議の上、仕様書にて定める。 2)甲若しくは乙が前項に基づき定められた仕様の変更を希望するときは、相手方に申し入れ、その費用を含めて協議するものとする。 第3条(試作品) 乙は、平成○○年○○月末日までに、開発業務の成果として本装置の試作機1台を製作し(以下試作機という)、成果確認に必要な技術資料とともに甲に引き渡すものとする。 2)甲は、乙より納入された試作機を受領後○週間以内に検査し、乙にその合否を通知するものとする。当該期間を経過しても甲より別段の連絡のないときは、試作機は検査
  • 契約書 特許 実用新案
  • 全体公開 2008/10/29
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  • 契約解除通知書(土地売買契約
  • 契 約 解 除 通 知 書 当社は、貴殿との間に、○○県○○市○○町○○丁目○○番地の宅地○○○平方米について、平成○○年○○月○○日、代金○○○万円也、登記は、代金引換に、平成○○年○○月○○日と定め、売買契約を締結しました。当社は、約定の○○月○○日午前○時、貴殿指定の司法書士事務所にて、現金持参のうえ、お待ちしましたが、遂に来所されませんでした。ついては、来る○○月○○日午前○時、今一度、同司法書士事務所においてお待ちいたします。次回お越し願えないときは、契約を解除し、当方の蒙った損害の賠償を請求することといたします。 平成○○年○○月○○日                  住所
  • 通知書 契約解除 売買契約
  • 全体公開 2008/11/17
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