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ウクライナ危機 ブックレポート
ウクライナ危機に関するブックレポートです。評価はAです。以下の3つの文献を比較して執筆しました。
① パスカル・マルシャン(2017)『地図で見るロシアハンドブック』原書房
② 保坂三四郎(2016)「ウクライナにおける地域ファクターと歴史観―「ユーロマイダン革命」以後の社会調査データをもとに―」『ロシア・東欧研究』2016 巻 45 号 pp. 119-134
③ 現代ビジネス、ウクライナ危機はなぜ終わらないのか〜欧米vsロシア、相容れない「正義」の論理https://gendai.ismedia.jp/articles/-/48606 (2021年7月27日参照)
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550 販売中 2022/03/03
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博物館概論 レポート 課題
京都芸術大学学芸員養成課程の「博物館概論」において作成したレポートです。
「運営母体の異なる2つの博物館を実際に見学・調査したうえで、その知見を踏まえて、これからの日本の博物館が目指すべきところについて論じてください。」という出題のもと、作成しています。
学芸員は国家資格であり、博物館概論で取り扱う内容は各大学共通していますので、他大の方の参考にもなるかと思います。
博物館概論
博物館
学芸員
京都芸術大学
550 販売中 2022/03/28
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民事訴訟法レポート
(1)土地明渡請求はできる。
?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。
?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。
そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。
すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
レポート
法学
民訴
法律
土地明渡訴訟
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玉露の一般成分レポート
【1】結果
以下に今回の4月から7月にかけて行った玉露粉の成分定量の実験結果を示す。
また横に五訂増補食品成分表2006から引用した玉露の食品成分を比較するために示した。
さらに数値を比較しやすくするために、棒グラフを作成した。
【2】考察
【1】における実験結果と食品成分表の比較により、今回の実験はおおむね成功であったと言える。
しかし、水分と脂質においては成分表との少し数値の差が大きかった。
特に脂質においてはその差が1.9もあった。
この原因としては、抽出を行う際の手順に問題があったと考えられる。
次に、お茶の一般成分の中のタンニンについて詳しく考察を行おうと思う。
タンニンの作用について調べてみたところ、タンニンは苦味に大きな影響を与える物質であることが分かり、同時にタンニンは玉露の苦味にも大きく影響しているということが明らかになった。
次に玉露以外のお茶にもタンニンは多く含まれていると考え、さらにその含有量はお茶の種類によってばらつきがあると推測した。
よってまずは、【お茶中に含まれるタンニン量】について考察を行おうと思う。
まずは代表的なお茶としてあげられる、抹茶、煎茶、番茶、ほうじ茶、かまいり茶、ウーロン茶、紅茶可食部100gあたりのタンニン含有量を調べた。
結果は次の表に表した。
よって表から単に「お茶にはタンニンが多く含まれる」とひとまとめに言っても、その含有量は種類によって異なり、9.5〜20.0と含有量には幅があることが分かった。
またタンニン含有量が特に多いのは紅茶、かまいり茶、煎茶であり、今回実験で用いた玉露のタンニン含有量は先程示したとおり10.0であるので、お茶としては一般的、もしくは少し少なめであると言えるだろう。
レポート
タンニン
お茶
玉露
ポリフェノール
一般成分
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物権変動のまとめレポート
ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
1. 物権変動とは
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。
例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。
2. 意思主義と形式主義
(1) 意思主義
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。
(2) 形式主義
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。
3. 物権行為の独自性
(1) 問題の所在
抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。
論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。
A説(独自性否定説 判例・通説)
結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
レポート
法学
物権変動
所有権
移転
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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占有権のまとめレポート
「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。
1. 占有権の意義・必要性
2. 占有とは
占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。
「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配状態を意味するのが「所持」という部分である。
通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権をもっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有権と区別されている。
しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないものの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配しているので、占有権者ということになる。
なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。
準占有は権利占有ともいわれる。人が物をもっている状態を保護するのと同じ理由から、人が権利を持ち、行使しようとする状態も保護しようとするのが準占有である。権利は物とは違って目に見えないため、占有とはせず、「準占有」としたのである。
3. 代理占有
占有とは、事実上の支配状態のことであるが、常に占有する物が自分の手元になければいけないということではない。
例えば、Aが自分の自転車をBに貸したという場合、事実上支配することになるBが自転車を占有していることになる(占有権を持っている)のは当然であるが、AもBが占有しているということを通して、自転車を占有しているとみなされることになる(181条)。
レポート
法学
動産
引渡し
占有改定
試験対策
法学部試験対策
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抵当権のまとめレポート
抵当権総説
1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1)
2.抵当権の特徴
(1) 公示の原則
公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。
→抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。
(2) 特定の原則
特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。
→抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。
(3) 順位確定の原則
順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。
二. 抵当権の設定
1. 抵当権設定契約
抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。
抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。
抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。
2. 抵当目的物
抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。
民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
レポート
法学
抵当権
非占有担保
抵当権の効力
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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新しくなった ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
ハッピーキャンパスに写真の アップロード機能ができます。 アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt .gif .jpg .png .zip
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