連関資料 :: 児童福祉の法体系と実施体制について

資料:3件

  • 児童福祉法体及び実施体制について
  • 1,児童福祉の法体系 日本国憲法を柱として、戦後の社会福祉は大きく発展しており、児童福祉もその例外ではない。戦後の社会福祉は、日本国憲法の第11条「基本的人権」や第13条「幸福追求権」、第25条「生存権」などに基づいて発展しており、それらの権利は児童にも等しく保障されるものである。さらに第26条「教育を受ける権利」や、第27条3項「児童の酷使の禁止」などが謳われ、日本国憲法やそれに基づいて制定された児童福祉法や児童憲章によって、子どもの権利は理念的には確立した。これは未熟な存在で保護すべき対象から、権利の主体としての子どもへ、子ども観が大きく転換したといえる。 戦後の混乱の中で、子どもたちの置かれた環境は劣悪な状況であった。戦災孤児の多くが浮浪児となって街にあふれ、その日その日を生きるため必死になっており、中には窃盗などのいわゆる「不良行為」をはたらく子どもたちいた。そういった子どもたちへの対策が緊急課題となり、昭和22年に児童福祉法が制定された。 その第1条では「国民は児童が健やかに生ま
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  • 児童福祉法体実施体制について」
  • 「児童福祉の法体系と実施体制について」   始めに、児童福祉法成立までの歴史的経緯から述べていく。 1945年8月15日、第二次世界大戦が終了した。広島、長崎に原爆が落とされ、また東京や神戸は焼け野原となった。そして戦争によって親を亡くした戦災孤児や、引き上げ孤児が浮浪児となって街にたむろし、物乞いをし、また金品を盗むなどの不良行為を繰り返していた。敗戦直後の日本では、食料や生活物資が圧倒的に不足し、先の孤児達や戦災者など、すぐにでも生活苦から救済を必要とするものであふれていた。  そこで政府は、1947年、すべての児童の健全育成のための「児童福祉法」を制定した。 戦災孤児、引き揚げ孤児だけに
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