連関資料 :: 公序良俗違反

資料:3件

  • 公序良俗違反と男女別定年制事件
  • 人権規定をどのようにして民法の公序良俗の内容とするのか 公序良俗の内容は憲法の趣旨を取り込んで判断するといってもどの程度まで取り込むのか定かではなく、憲法の価値充填の振幅が問題となる。人権規定の効力を相対化して私人間に取り込む以上、憲法14条に反するからといって直ちに公序良俗に反するとはいえないだろう。 元来、公序良俗違反の判断にあたっては相当な反社会性を有することが必要とされた。判例上でも民法708条の不法原因給付の「不法」の意味は90条の公序良俗と同義とされていて、不法原因給付に関する判例では、不法原因給付とは「国民感情に照らし反道徳的な醜悪な行為としてひんしゅくすべき程度の反社会性を有する」ものと定義された(最大判昭和35年9月16日)。古くからの判例の態度では90条の適用についてかなり慎重であるといえる。私人間の契約自由の原則を尊重しているからである。この基準では憲法価値が90条に入り込む余地はないも同然である。本件の男女別定年制も当時20%もの企業が採用していたため、ひんしゅくすべき程度の反社会性があるとは考えられない。 しかし、これではまだ私人による人権侵害を許すことがあるので近年では民法90条の解釈は柔軟になされてきている。すなわち、伝統的な「公序良俗」の枠にとらわれず、民法90条という一般条項によって、立法が不備である時代ごとに新しく生じる社会の問題を解決していこうとする積極的な姿勢である。積極的な人権保護といってもやはり過度に私的自治に介入してはならないのは当然である。憲法の価値充填の振幅の問題点は、憲法によって制限する対象が、人権を持つ私人であることである。したがって憲法価値を間接適用する際には、慎重な私人間の利益の比較衡量がなされるべきなのである。侵害される人権を保護すべきだが、その際に逆に制約される相手方の人権も考慮して90条を適用しなくてはならないのである。
  • レポート 法学 民法90条 公序良俗 男女別定年制 日産自動車事件 私人間効力
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  • 判例検討-不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反
  • 民法判例 不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反 を構成するか?」 <序論> 重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、 法律上の配偶者の地位の方が優先される。例外的に婚姻関係が形骸化し、その他 に婚姻と同視しうる生活関係が存在する場合には正面からは認められないが、間 接的・部分的にその内縁関係を肯定する場合がある。では、不倫な関係にある女 性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反を構成するのであろうか。 最判
  • 民法 女性 生活 婚姻 公序良俗 相続 目的 無効 内縁
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