連関資料 :: 家電リサイクル法

資料:3件

  • 家電リサイクルについて
  • 家電リサイクル法について 近年、循環型社会という言葉を良く聞く。持続的な社会運営が困難な現代においてリサイクルすることの大切さなどさまざまな呼びかけがおこなわれている。しかし、その一方で、不法投棄の増加が問題となっている。不法投棄のマイナスのイメージの国民に産業廃棄物に対する不信感を招き、処理場などの建設を困難にしてきた。その結果、施設が不足しさらなる不法投棄の増加を招いた。不法投棄の増加の問題の背景には、産業処理法の整備不足などさまざまなものがある。現在、不法投棄への問題に対しては行政、住民、警察などさまざまな団体が協力し合い解決への努力をしている。しかし、その一方で、国内最大級の不法投棄が岐阜で見つかった。このような問題が生じることはさまざまな努力をしても、生じてしまうというくらい不法投棄問題が深刻なことをあらわしている。  不法投棄問題を解決するためにはさまざまな観点から解決していくことが必要であろう。 私は家電リサイクル法から見た不法投棄の問題について考えていく。 まず、家電リサイクル法について簡単に説明する。 家電リサイクル法は正式名称・特定家庭用機器再商品化法という。また、平成10年6月5日に公布され、平成13年4月1日に施行された法律である。 ○法律の概要 目的  小売業者、製造業者等による収集・運搬、リサイクルを適正にかつ円滑に行うために措置を講じることにより、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図ることで、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与すること。 <意義および背景> 『目的』のところで前述したとおり、「廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図ること」である。もっと詳しく言うと、家電に含まれている再生資源という資源の有効な利用を図るという目的と市町村等において処理が困難となっているという実態にかんがみ生活環境に支障のない適正な処理を確保するという2つの目的を同時に満たすことが目標となっている。なぜならその理由はこの法律が制定された背景にある。日本の大型家電4品目の廃棄台数が年間2000万台で重量としては40~50万トンと言われている。そのため、それを処理していた地方自治体は適正な処理の困難な廃棄物の発生などの問題が生じていた。それにより、1部の金属を除いてはほとんど破砕処理されるなどされていたためこの法律が制定された。つまり、資源の有効利用と不足している最終処分場の現状への対策として生産者の協力も得てリサイクルの推進と廃棄物の減量化を実施しなければならないという理由である。 <生産者・消費者・小売業者・地方自治体の役割> 生産者の役割 廃棄された電化製品の引き取り、およびリサイクルすることである。この際次のような義務が生じる。 ⅰ)引き取り義務:生産者はあらかじめ指定された取引場所(指定取引場所)において、自らが製造した対象機器の廃棄物の取引きを求められたときに行わなければならない。 ⅱ)再商品化義務 消費者の役割 対象機器の排出の際に適切に小売業者に引き渡しその収集費用とリサイクル費用を支払うこと 小売業者の役割 消費者から引き取った対象機器を指定取引場所まで運ぶこと。 地方自治体の役割 1)小売業者が近くにいない場合に小売業者と同等の役割を果たす。 2)対象機器が不法投棄された場合、それを回収、運搬する。 <家電リサイクル法に関わる制度> マニフェスト制度:マニフェスト(管理表)を発行し、生産者まで確実に廃棄物が運搬されるようにした制度。 指定法人:国から指定を受けた特別な法人のこと。例えば倒産により
  • レポート 経済学 家電 リサイクル 環境 不法投棄
  • 550 販売中 2007/03/20
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