資料:84件
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アメリカにおける医療制度と我が国の医療改革について
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アメリカにおける医療制度と我が国の医療改革について
我が国では、2000年より介護保険制度を導入した。その目的の1つに、医療を目的とする機関、つまり病院が、介護を目的とした高齢者が収容されているために、本来の目的である「医療」を効率的に実施することが困難となってきたことがある。
1、アメリカの医療制度
我が国では社会保険制度はかなり整っている。ほとんどの国民が何らかの保険に入り、医療機関にかかるが、アメリカではあまり社会保険制度は発達していないため、個人または会社で保険に入るしか方法はあまり無い。
(1)メディケア
メディケアとは、国民皆保険性のないアメリカが導入した公的医療保険で、65歳以上の人と重度障害者等を対象としたメディケアがある。メディケアにはパートAとパートBがあり、パートAでは、入院やホームヘルスケア、ホスピスケアなどがあり、パートBではパートAでカヴァーしきれない広範囲の部分を担っている。しかし、眼科診察料や外来の薬代、予防医療分野などは範囲外となり、充分にカヴァーしきれていないのが現状である。また、メディケアが利用できる範囲についても厳しい審査や制限、自己負担があるため、利用しづらい制度である。
1965年からは、パートCという「メディケア+選択プラン」が追加された。これは、自らが選択したプランの追加料金を支払うことで、従来のメディケアでは利用できなかった長期看護などの医療が利用できるようにしたものである。
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アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革制度を述べよ。
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アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革制度を述べよ。
まず、アメリカにおける医療制度の現状を説明したい。アメリカでは、病気や貧困は自己責任であるという考えが根強く、個人主義を重んじる国民性がある。そのため、「自助努力」が強調されており、わが国のような国民全体を対象とした公的医療保障制度がなく、医療保障は民間保険を中心に行われているのが現状である。
アメリカにおける民間保険には、以下のようなものがある。
(1)メディケア
連邦政府による社会保障の制度で、65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する被保健労働者とその家族を対象としている。
医療保険は、パートAとパートBに別れており、パートAは強制加入で、社会保障税を財源としている。入院サービスやホームヘルスケア、ホスピス・ケアなどのサービスを受けることができる。パートBは、任意加入であり、保険料と国庫負担を財源としている。医師の診療サービスを受けることができる。しかし、これには、歯科、眼科などの費用は対象外となっている。また、高齢者にとって必要となってくる食事や入浴、着脱衣や、トイレ
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医療保険制度の概要
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医療保険制度について簡潔にまとめた約1500字のレポートです。(2021年度完成レポート)
佛教大学 スクーリング レポート試験
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医療保険制度
医療保険
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医療保険制度の概要について
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一般的に医療保障は二通り有り、公費負担で国民に必要な保健・医療サービスをする保健医療サービス方式と、保険料を徴収して加入者に必要な医療を費用負担する医療保険方式がある。
我が国の医療保障制度は、後者の方式を核として「いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられる」という全国民がいずれかの医療保険制度に加入する「国民皆保険」の仕組みを取っている。「いずれかの」と記したのは、地域や職場には各保険集団があり、それに強制加入し、所得に応じて保険料が徴収される仕組みになっているからである。
国民皆保険制度を用い、保険料を徴収し、保険事故が発生した際に費用保障するのである。この方式を取り入れる事によって「全国民が健康で文化的な生活を営める」様に支援しているのである。病気・疾病・出産の際に誰もが平等に保障を受ける事が出来る様になっている。つまり、疾病等の要因により収入が減ってしまう事、貧困状態に陥ってしまう事を未然に防ぐ為に医療保障を用いているのである。世帯の皆、特に収入面で生活を支えている者が病気になった場合、家計が極端に減ったり、若しくは皆無になったりする。その際に医療保障を用いてその者を、その世帯を保障して行くのである。
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医療保険制度の概要について
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医療保険制度の概要について
1、医療保険制度の目的
医療保険制度は、疾病という不確実な事故に備えて危険負担を集団で社会的に行なう仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について集団で平均化しようとする社会的なシステムである。経済的な負担について個人ではなく、社会政策的な観点から社会保険の仕組みを使って費用保障を行なうのが医療保険制度である。
わが国では、1961(昭和36)年、国民の全てがいずれかの医療保険制度に矯正加入する「国民皆保険」の制度を採っている。
2、医療保険の体系
わが国の医療保険制度を大きく分類すると、職域保険と地域保険とに分かれている。これは保険集団の形成について、職業の形態、同種の職業に着目するか、同一の地域内の住所に着目するかの相違である。
職域保険は被用者保険と自営業者保険に分類され、地域保険である国民健康保険は、一つの行政単位が保険集団をなし、市町村が保険者となっている。
被用者保険は、サラリーマンを対象とする医療保険であり、一般の被用者を対象とするものと特定の職種の被用者を対象とするものに分けられる。
健康保険は、一般の被用者を対象としてお
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医療保険制度の概要について
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『医療保険制度の概要について』
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医療保険制度を大きく、仕組みと課題について分けて考え、まとめていく。
1.医療保険制度の仕組み
[1.医療保障制度の目的]
医療保障の目的は、国民が「健康で文化的な生活を営む」ために、病気・傷病・出産などの際、必要な医療サービスを受ける機会を平等に保障することである。また、医療保障が必要な理由としては、けがをしたり病気になったりした時に働くことできず収入が減って貧乏になること、つまり傷病に伴う貧困の解消のためである。
[2.医療保険の仕組み]
医療保険は、保険料を支払って、保険給付を受ける被保険者、被保険者から保険料を受け取り、被保険者に医療サービス給付を提供する責任を持つ保険者から成り立っている。実際に医療サービス(診察、手術、注射等)を提供するのは医療機関である。医療保険は以上のような三者からなる仕組みとなっている。
そして、医療保険は一般的な保険と異なり、保険金という形ではなく、保険給付として医療サービスという物やサービスを現物給付として提供していくものである。
医療機関には、保険医として保険者との間で定められた取り決めに従っ
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健康保険
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『医療保険制度の概要について』
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1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならない。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
?健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
?船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
?共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「地域保険」は自営業世帯を中心とした国民健康保険のことで、次の2種類がある。
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医療保険制度の概要について
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医療保険制度の概要について
1.医療保険制度の概要
わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならないことになっている。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。とはいえ、住所不定者などは加入していないというのもまた事実である。
医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
①健康保険
一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
②船員保険
船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
③共済組合等
国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。
そして「
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