連関資料 :: 医療制度

資料:84件

  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ 1、アメリカの医療保障制度 アメリカでは、わが国のような国民全体を対象とした公的医療制度はなく、医療保障は公的医療保険としてのメディケアと公的医療扶助制度としてのメディケイドという制度がある。  ⑴ メディケア  メディケアは65歳以上の高齢者、障害者年金受給者、慢性腎臓疾患者を有する被保険労働者とその家族を対象とする医療保険で、パートA(病院保険)とパートB(補足的医療保険)、さらにパートC(民間運営のマネジドケアを取り入れている選択プラン)の三つから構成されている。  パートAは強制加入となっており、医師の診療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付する。但し一部自己負担が課せられる。この財源は社会保障税である。パートBは任意加入とされているがパートA加入者のほぼ全員が加入している。これはパートAでは給付されない医師の診療報酬や在宅医療費用、外来診療費用等を給付する。但し、これも一部自己負担が課せられる。これについての財源は、加入者が負担する保険料と連邦の一般歳入である。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供とその費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付も受けられるというものである。  この制度の目的は、アメリカの65歳以上の高齢者や身体障害者など、市場原理から排除されるおそれのある弱者保護であり、運営管理は連邦政府がおこなっている。1999年の調査では、メディケアの加入者は高齢者が約3390万人となっている。  ⑵ メディケイド  メディケイドは、1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。  メディケア・メディケイドの制度創設の背景には、民間医療保険では高齢者の対応ができないという多くの国民の認識があった。高齢者に限定することは医師会にとっても、診療の自由の幅を犯されることを最小限に止めることができることから受け入れやすいものであった。連邦政府としても、既に高齢者年金が軌道にのっており、その運用を見通すことがある程度できていた。つまりメディケア・メディケイドはどの方面からも合意を取り付けやすい制度であったのである。 2、アメリカの民間医療保険 上記のように、アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。しかし、民間医療保険が誕生したのは、1929年になってからであり、さほど長い歴史を有するものではない。 アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い期間としつ支払い事務を行なっている。 ブルークロス、ブルーシールドの場合は、年齢や病歴の相違を問わず、各被保険は同一の
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  • 550 販売中 2008/02/25
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに
  • 「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ」                         アメリカの医療制度 アメリカでは、過去や、それまでの生き方や生い立ち、社会背景が関係なく努力すれば成功への機会に恵まれるという考え方があり、「個人主義」的な考え方がとても強い国である。そうした考え方、福祉や医療にも強く反映されており病気や貧困は自己責任という考えが古くから根付いている。つまりアメリカでは、全面的な公的扶助に頼り依存していくべきではないという「自助努力」を重んじているのだ。そして現在は、社会保障法を中心に各種の社会保障制度が実施されている。 アメリカには、日本のように全国民を対象とした公的医療保障制度はなく、高齢者と一定の条件を満たす障害者に対して行われているメディケア(公的高齢者医療保険)と低所得者を対象としているメディケイド(低所得者医療)という制度が存在している。 (1)メディケア  メディケアとは、国の運営により高齢者と障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する非保険労働者とその家族を対象とする医療保険で、主にパートAとパートBに分けら
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  • 550 販売中 2008/09/16
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  • 後期高齢者医療制度
  •  世間ではなにかと高齢者いびりだと槍玉に挙げられる後期高齢者医療制度であるが何故そこまで非難されているのかが気になり、調べてみたいと思いテーマに選んだ。よって本レポートでは後期高齢者医療制度の概要を述べた上でメリットとデメリットを考察することを目的とする。  この制度は、膨張する医療費を抑制するための管理をやり易くする狙いから、医療費のうち、大きな割合を占めている75歳以上を「後期高齢者」とひとくくりにして分類し、新しい保険システムのもとに組み入れ、医療給付の抑制をやりやすくしようとする国の考え方が、設計の根本にある。「後期高齢者への医療給付」は、後期高齢者自身の保険料で1割、その他の医療保険者から「後期高齢者支援金」として4割、そして残りの5割を国や県・市町村からの「公費」として、まかなう仕組みになっている。
  • 後期高齢者医療制度 社会保障 社会保険 長寿医療制度 少子高齢化
  • 550 販売中 2009/01/16
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに
  •  「アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。」 1.アメリカの医療制度 アメリカは、過去からその他の社会と比較にならないほど努力すれば成功への機会に恵まれるという考え方があり、「個人主義」といわれる風潮が強い国である。それは、福祉・医療にも強く反映されており病気や貧困は自己責任という考えが古くから根付いているアメリカでは、全面的な公的扶助に依存すべきではないという「自助努力」を重んじている。現在では、社会保障法を中心に、各種の社会保障制度が実施されている。 アメリカには、日本のような全国民を対象にした公的医療保障制度はなく、高齢者と、一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療)という制度がある。 国民皆保険ではないアメリカでは、2000年、無保険者は国民の約14%に及んでいる。 (1)メディケア  メディケアは、国の運営による65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する非保険労働者とその家族を対象とする医療保険であり、主にパートAとパートBに分けられている。 ①パートAは、入院やホーム・ヘルスケア、ホスピス・ケアなどのサービス提供がなされる。財源は、強制加入による社会保険税である。②パートBでは、Aでカバーされない広範囲な医療費、診療費の提供であるが、予防医療分野のサービスは十分カバーされていないのが現状である。財源は、任意加入による保険料と国庫負担からなる。しかし、①②は、高齢者のパーソナル・ケアやナーシング・ホームが包括されず、入院の厳しい制限と大きな自己負担がある。 また、メディケアと選択プランによりパートC、パートDが受けることが可能になり、③パートCは、民間保険会社によるパートAと同様のサービスの提供。④パートDは、「薬代」を保険の対象とするプラン。が加わっている。 (2)メディケイド  メディケイドは、連邦政府のガイドラインの基に各州による運営で行われ、低所得者を対象に公的な医療扶助制度である。制度、サービス内容は各州により異なるが、主として、入院及び外来患者サービス、諸検査及びX線サービス、在宅ヘルスサービス等であり、メディケアでカバーされていない長期看護施設ケアが含まれる。財源は州負担及び国庫負担からなるが、州の財源の格差のため、半分以上が国の負担である。 (3)マネジド・ケア  マネジド・ケアは、医療費の抑制と質の向上を目的としたシステムのことである。被保険者の雇用主である企業が保険料支出の抑制や自由診療制から、民間の保険会社などによる保険の発達がなされ、保険料が安く、加入者は約1億7130万にとなっている。 マネジド・ケアの中でも最も歴史があり、典型的なものが①HMO(Health Maintenance Organizations)であり、会員制による保険プランであで、指定された医師や施設の利用のみである。医療費の抑制が可能や、入院期間の短縮、軽症者の入院の減少、各種ケアの統合や複雑な手続きなどがないメリットがある。②PPO(Preferred Provider Organization)は、HMOより保険料は高めであるが、医師や病院を選択することが可能になっている。 民間医療保険の加入の多くは、企業による団体契約が多く、保険料は事業主と被保険者の折半で支払われている。保険期間が65歳までと枠が決められているのが問題点である。 (4)その他民間保険 その他民間保険には、以下のようなものがある。
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  • 550 販売中 2009/08/11
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  • 医療保険制度の現状と課題について
  • 私たちが病気や怪我に対する不安を払拭し、健康を保ち、安心して生活を送ることができるのは、医療保険制度が確立されているからである。しかし、この制度はいままさに大きな転換期を迎えているのではないだろうか。  そこで、医療保険制度の現状についてまとめてみたい。まず、我が国の公的医療保険は、被用者保険と国民健康保険に大別される。被用者保険は、適用事業所に使用されている者とその被扶養者を対象とするものであり、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合に分かれる。  また、国民健康保険は、自営業者や農業者などの被用者保険に加入していない者を対象とするものであり、医師、弁護士等といった職種別に
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  • 550 販売中 2008/03/31
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  • アメリカと日本の医療保険制度について
  •  アメリカでは、個々がどの医療保険に加入しているかが治療に関わってくる。私は、医療は個々が平等に受けることができるべきで、医療へ市場原理を導入するべきではないと思う。そこで、経済的視点を踏まえて日本とアメリカの医療保険制度について述べていく。  まず、日本では原則として全国民が公的健康保険制度に加入するといった皆保険制度となっている。日本の医療保険は、組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、国民健康保険などがあるが、それらすべての医療保険では、全国どの医療機関でも、治療にかかった医療費の3割が自己負担で、残りの7割が各保険者から医療機関へ保険給付されるといった給付内容となっており、平等な医療が保たれている。ただし、個室等に入院した場合や、歯科の特殊を受けた場合等、標準とされる医療サービスを超えるものは自己負担である。なお、生活保護法の対象者は医療保険制度ではカバーされず、医療扶助により給付を受けることになる。
  • レポート 医・薬学 医療保険 健康保険 市場原理 アメリカ
  • 550 販売中 2006/02/10
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
  • 述べよ。」 アメリカの医療保険制度は、公的医療保険はあるものの高齢者と障害者と対象にしたものと低所得者を対象としたものしかなく、多くの国民は民間の保険に加入している。本レポートではそうしたアメリカの医療制度の現状を述べながら、日本の医療改革について考察を深めたい。 <アメリカの医療保険制度> 1.医療保険制度の概要  アメリカの医療保険制度は、公的保険と民間の保険会社が提供する保険の混合である。障プランであり、高齢者及び障害者を対象にした「メディケア」と低所得者を対象にした「メディケイド」がある。その他の国民一般は主に民間の営利・非営利保険者の医療保障プランに加入する。勤務先の会社が雇用者の保険の一部を負担する民間被用者保険と、自営業や自由業、勤務先が保険に加入していない雇用者などが個人で加入する民間保険があり、主な民間医療保障プランは出来高払型(free for Service)と管理医療型(Managed Care)に分けることができる。 2.管理医療型プランが導入された背景  1965年にメディケアが制度化したが、これには高齢者社会に向けて過剰医療や医療費の増加を抑える仕組みがなく、貧困者層の増加と相成ってメディケイドと共に医療費の公費を急速に圧迫した。また、医学と医療技術の進歩に伴って、高性能な医療機器の導入・新薬・新しい技術を持つ医療従事者の増加が起こり、医療コストは高くなっていった。このため、過剰医療などを監視し医療費を抑制する試みとして導入されたのがHMOを中心とする管理医療型プランである。 3.管理医療型プランの種類 れる。 ⅰ)出来高払型(FFS) できるが、保険料が高くほかのタイプよりも自己負担分が高い場合が多い。 ⅱ)管理型保険(Managed Care)  予め保険加入者と保険者と医師の間で医療や介護サービスの提供とその費用の負担について取り決めておくプランであり、保険者には非営利の健康保険法人と営利の保険会社がある。  医療保障プランには数種類のタイプがあるが、それぞれのプランは医療の方法・質・コストを管理する仕組みであり、保険加入者の代わりに医師たちと交渉する。 これらの護サービスを提供する。よって、プランのネットワーク外の医師を利用する場合は自己負担額が大きくなる。 以下、管理医療型プランを担う機関について述べる。 ①健康維持法人:HMO  マネージドケアの中で最も一般的なもので、600以上の団体があり、保険加入者は月額保険料をHMOに支払う。被保険者である患者自身は個々の診察にあたって特に自己負担しないことが多いか、あるいは僅かな一定額を支払う。原則としてプランの目的は過剰医療による治療費の抑制であり、そのため予防医療や健康改善プログラムに対する支払いが充実している。 医療内容は予めメニュー化されており、コスト削減のために医師の治療法・検査・薬を監視しコントロールを行い、医師がコストを抑えた場合にはインセンティブを行う。加入したHMOに所属する医師にしかかかることができず、ネットワーク内からファミリードクターを選び、専門医にかかる場合にはこのファミリードクターの紹介とプランの承認を必要とする。 ②選択プロバイダー法人:PPO  医師や病院などの医療サービス供給者主導で創設されたプランで全米に組織化されており、出来高払型と同じで医療機関の選択・変更が自由であるが、ネットワーク内の医師を選ぶと割安である。また、治療法・処方薬等、HMOに比べて選択幅が広い。PPOへの医療還付等の請求書は自分で作成・送付するなど手間が多い
  • 医療保険 医療改革 メディケア ケディケイド 東京福祉大学
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  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともにわが国の医療改革について述べよ
  • アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。 1.アメリカの医療制度の現状  アメリカは、「個人主義」の重視かつ、国民生活に深く浸透している。それは、貧困、福祉、医療問題の解決にしても強く反映され、「自助努力」が強調されている。そのため、わが国のような国民全体を対象にした公的医療保険制度はなく、医療保険は民間保険を中心に行われている。 公的医療保障は、一般的に高齢者と一定の条件を満たす障害者に対して行われるメディケア(公的高齢者医療保険制度)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度があるのみで、国民の約70%は民間の医療保険に依存している一方で、いかなる保険にも加入していない無保険者は約4700万人(2006年)に達し、6人に1人が十分な医療を受けていないといわれている。 (1) メディケア メディケアは、病院保険(パートA)、補足的医療保険(パートB)、メディケア選択プラン(パートC)、処方薬給付(パートD)の四つから構成されている。パートAは、強制加入となっており、医師の医療報酬を含まない入院費用や退院後の医療費等を給付される。 パートBは、任意加入だが、パートA加入者のほぼ全員が加入している。これは、パートAでは給付されない医師の診療報酬、在宅医療費用、外来診療費用等が給付されるからである。パートCは、あらかじめ保険加入者と保険者と医療提供者との間で医療や介護サービスの提供と費用の負担について取り決めておくプランで、パートBの保険料に加え、パートCの保険料を支払うことで、長期看護、外来医薬品等の保険給付が受けられる。 パートDは、外来の処方薬費用の給付が受けられる。  (2)メディケイド メディケイドは1965年にメディケアと同時に制度化された、低所得者を対象とする公的な医療扶助制度である。その運営は連邦政府のガイドラインのもとで州政府が行っており、制度の内容は各州によって異なる。給付の財源は半分以上のコストを連邦が補助し受給対象者は約4290万人(2004年度)に上った。 給付内容は入院及び外来患者サービス、在宅ヘルスサービス等で、メディケアではカバーされない長期の看護施設ケアも提供している。 2.アメリカの民間医療保険制度  アメリカには、国民誰にも適用される普遍的な公的医療保険が存在しないために、民間医療保険が発展している。アメリカの民間医療保険には、民間非営利保険組織ブルークロスによる病院費用保障保険と、同じく民間非営利保険組織ブルーシールドによる医師の診療報酬保障保険、そしてこれらに加え、民間営利保険会社による医療保険がある。 なお、ブルークロスとブルーシールドは現在、ほとんどが合併されており、その略称はブルーズとなっている。 ブルークロス、ブルーシールドは、営利保険会社とは異なる取扱を受けており、一定の資金の確保業務が免除され、さらに州及び連邦税も免除されている。また、メディケアにおける政府と医療機関及び被保険者との間での中間支払い機関として支払い事務を行なっており、1951年からは、民間営利保険加入者数がブルークロスとブルーシールドの加入者数を上回っている。 3.アメリカの医療費高騰の原因  アメリカは医学、生命科学研究大国で、高度医療機器や新薬の開発に莫大な経費を注ぎ込んでいる。その結果、開発された高度医療機器や新薬を患者が利用するには多額の負担が課すことが上げられる。次に、医師の診療報酬請求が従来の出来高払いの場合は、必然的に医療費の高騰を導くことになる。
  • 日本 アメリカ 医療 高齢者 保険 サービス 制度 組織 評価 医療保険
  • 550 販売中 2008/06/21
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