教育権・学習権をめぐる権利・義務関係について

閲覧数3,474
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    ①教育権・学習権をめぐる権利・義務関係について。
     すべての国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されないのである。そして、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
     国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。そして、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
     子どもが、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に揚げる権利と自由を享有することができるようにするため、この子どもの権利宣言を公布し、また、両親、個人としての男女、民間団体、地方行政機関及び政府に対し、これらの権利を認識し、次の原則に従って漸進的に執られる立法その他の措置によってこれらの権利を守るよう努力することを要請する。子どもは、特別な保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当たっては、子どもの最善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。子どもは、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。子どもは、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。
     子どもの教育及び指導について責任を有する教師は、子どもの最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に子どもの両親にある。
     子どもは、遊戯及びレクリエーションのための充分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリエーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公共の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。
    ②児童のいじめや暴力についての自分の考え。
     僕は、教育学概論の講義の中で、いじめや暴力のことに関心を持ったので、これについて自分の考えを述べたいと思います。
     まず、なぜいじめという事態が起こるのかというと、それは、いじめられる側が客観的に見て弱そうなオーラを出しているからだと思います。そのために、家庭などでストレスをためた人がその人を標的にしていじめるからだと思います。
    いじめられる人が消えない限り、いじめる人は消えないと自分は思います。自分が弱いんだというオーラみたいなものを出さずに、むしろ自分は強いんだぞというオーラを出していけばいじめられないと思うし、いじめる側もいじめたいという気持ちにならないんじゃないかなと自分は思います。だけど、逆にいじめる側も何か理由があっていじめているのだと思います。たとえば、家庭での問題などでストレスが溜まり、それを、誰かに八つ当たりしたいという気

    タグ

    児童教育学習義務社会

    代表キーワード

    学習権教育権

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ①教育権・学習権をめぐる権利・義務関係について。
     すべての国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されないのである。そして、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
     国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。そして、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
     子どもが、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に揚げる権利と自由を享有することができるようにするため、この子どもの権利宣言を公布し、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。