連関資料 :: 精神保健

資料:588件

  • 精神保健福祉施設の概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施設の概要について述べよ。」 「精神保健」とは、「精神衛生」に代わって近年公的に使用されることになった用語である。精神障害者に限らず、一般の人々もストレス等により精神的不健康状態に陥ることが多くある。テレビ、新聞で社会的なストレスが度々取り上げられているが、例えを挙げると、親から学校での成績を期待される子供のストレス。他の業社と争うように、寝る間も惜しんで居眠り運転をしてでも、より速く荷物を運ばなければならない運送業社の運転手のストレス。ライバル店との競争の為に定休日をなくして営業を余儀なくされるスーパー、デパート関係者のストレス。現代社会で生きていく中で、様々なストレスと共存しなければならないのである。 そこで全ての人々に精神保健が必要なのである。心の健康を維持していかなければならないのである。 WHOは精神保健を「健康とは単に病気でないというだけではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-beingの状態をいう」と定義している。精神的な健康の保持、向上を考えた場合、医療中心の施策ではなく、更に広い意味で様々な活動を要するものである。 次に、精神保健に関わる歴史を追ってみる。 1988年、宇都宮病院事件(1984年)を契機に「精神保健法」が成立され、精神障害者の医療面での人権の尊重、有資格者による診療、診察、社会復帰促進に関する内容が規定された。 1993年には、「障害者基本法」が成立され、精神障害者を障害者として明確に位置付け、1995年には、「精神保健法」が「精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に改名し、社会復帰の為の保健福祉施策の充実及び位置付けの強化、より良い精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等が図られた。 精神保健福祉対策について「医療対策」、「社会復帰対策」、「地域生活対策」に分けて述べる。 「医療対策」 精神保健福祉法には、精神障害者の人権保持、適切な医療を行う為に、入院形態、入院中の処遇等について規定されている。 <入院形態> ①任意入院 患者本人の同意に基づく入院。 ②措置入院 自傷他害の恐れがある精神障害者に対して行われる強制的な入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する2名以上の精神保健指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ行われる。 ③緊急措置入院 自傷他害の恐れがある者で、急を要する場合に行われる入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する少なくとも1名以上の指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ認められる強制入院で、入院期間は72時間以内である。 ④医療保護入院 精神保健指定医の診断の結果、医療及び保護の為に入院が必要と認められた場合に、保護者又は家族の同意を用件とし、認められる4週間に限って行われる入院。 ⑤応急入院 医療及び保護を図る上で、直ちに入院させなければ著しく支障をきたす可能性がある場合に、本人及び保護者の同意無しに行われる入院。入院期間は72時間に限定される。 以上のどの入院形態が取られる場合においても、精神障害者の人権が守られなければならない。適切な医療を確保する為に本人の同意を得ずに強制入院を余儀なくされる場合もあるが、精神障害者の人権擁護の観点から、次のことが法律に定められている。 1)本人の意思に基づかない入院に関しては、厚生労働大臣から認定された精神保健指定医の診断義務が必要である。 2)措置入院に関しては、知事に定期的な病状報告の義務付け、医療保護入院、応急入院に関しては、入院時の届け出が必要である。 3
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