連関資料 :: 介護保険について

資料:171件

  • 介護保険制度の社会的な意義や内容について
  • 現在、高齢化の進展にともない、高齢者介護問題は老後の最大の不安要因となっている。しかし、高齢者介護サービスは、従来の制度においては、老人福祉と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたことから、利用手続きや利用者負担の面で不均等があり、総合的なサービス利用ができなくなっていた。また、老人福祉制度については、行政がサービスの種類、提供期間を決めるため利用者がサービスを自由に選択できない、老人保健制度については、介護を主たる目的とする一般病院への長期入院(いわゆる社会的入院)が生じているなど医療サービスが非効率に提供されている面がある、などの問題が指摘されていた。  介護保険制度は、高齢者介護が福祉と医療に分立していた従来の制度を再構成し、社会保険方式を導入することによって、福祉も医療も同様の利用手続き、利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる仕組みを構築することをねらいとし、介護保険法が制定され、2000年から導入されている。  介護保険制度の概要は以下の通りである。 ①保険者 保険者については、固定に最も身近な行政単位である市町村を保険者(運営主体)とする。その上で、国
  • 介護保険制度 意義 内容
  • 550 販売中 2008/09/08
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  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
  • 1、 概要 今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。 将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
  • レポート 福祉学 高齢者 老人 在宅 介護保険
  • 770 販売中 2006/07/08
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」 1.在宅福祉サービスについて 在宅福祉サービスとは、社会福祉の援助を必要とする者に、在宅での生活を継続させながら,必要な援助サービスを行う社会福祉の援助方法である。1970年代頃、在宅福祉の重要性が叫ばれ始め、施設福祉に対する方法とされてきた。その後、在宅福祉は社会福祉の基本理念の一つであるノーマライゼーション(正常化)を具体化するものとして捉えられ、地域福祉の重要な柱の一つとして、施設福祉との連携が重視されるようになってきている。 これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベッド、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。  在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、経済的にも貧富の差はかなり大きく、在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様であ
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
  • 1. 在宅福祉サービスについて  在宅福祉サービスとは社会福祉対象者を居宅において援助する為の各種のサービスである。在宅福祉サービスとは、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り、自宅で今までどおりの生活スタイルで過ごしていく為のサービスである。法律で市町村が責任を持つものと社会福祉協議会独自に行うものがある。 具体的には在宅三本柱と呼ばれるホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスを中心に整備拡充が図られている。  またサービスがどこで創出され、どこで利用されるかによって、通所型、訪問型、宅配型の三種類に分けることもできる。通所型は利用者がサービスの提供される場所まで出向いてサービスを利用するものであり、デイサービスはその代表例である。訪問型は利用者は居宅にいてサービスの提供者が利用者の所に出向いて行われるもので、ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスなどがこの代表例である。宅配型は利用者は居宅にいて、利用者とは別の場所でサービスがパッケージ化され、それが利用者のところに届けられるという形態であり、食事を一箇所で調理し、それを弁当にして各利用者の居宅に届けるという形の給食サービスはその代表例である。  上記のサービス以外にも福祉用具や日常生活用具の給付なども在宅福祉サービスに位置づけられる。  また通所施設やその他の目的地までの外出サービスなどの移送そのものを目的とした介護タクシーを代表としたサービスや、在宅介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、レスパイトケア、健康管理など高齢者の介護に当たっている人に対するサービスなどもあげられる。 2. 介護保険制度の概要  わが国において急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者も急速に増加している
  • 福祉 介護保険 日本 高齢化
  • 550 販売中 2010/03/29
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