資料:31件
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短期賃貸借のまとめレポート
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短期賃貸借と抵当権の問題は学年末試験で最も狙われやすい部分といえます。短期賃貸借の要件における諸問題、短期賃貸借の濫用は共に事例問題として問われますので、事例を見て論点が頭に浮かぶように訓練してください。
1.短期賃貸借制度とは
(1) 定義
短期賃貸借制度:602条に定めた期間を超えない短期の賃貸借は、抵当権の登記の後に登記されたものであってもなお抵当権に対抗できる制度。
Ex.抵当権の付いているマンションの部屋を借りて、その後抵当権が実行された場合、賃貸借期間が3年以内だと、競売後も期間満了まで住んでいられることになる。
(2) 趣旨
抵当権と利用権の調和
「売買は賃貸借を破る」という言葉があるのですが、競売等で土地の所有権が移転すれば、債権たる賃借権は破られ、抵当権設定後に賃借権を登記しておいたとしても、新しい所有者(競落人ともいいます)にはこれを対抗できず、賃借人は土地を明け渡さなければならないのが原則です。
しかし、これでは賃借人にとって非常に酷な結果となります。
抵当権は、目的物の占有を設定者のもとにとどめ、設定者がこれを利用することができるのが大きな特徴であり、利用方法の代表的なものが人に賃貸することといえます。
ところが、競売により所有者が変われば、これに対抗できないというのでは、土地を借りようとする人などいなくなってしまいます。
そこで、民法は、土地の新所有者の利益も図りつつ、賃借人を保護するために、短期の賃貸借であれば、抵当権設定後のものでも、賃借人はそのままその土地を借りていることができるものとしました。比較的短い間であれば、賃借権を認めたとしてもそれほど影響はないためです。
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短期賃貸借
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物権変動のまとめレポート
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ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
1. 物権変動とは
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。
例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。
2. 意思主義と形式主義
(1) 意思主義
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。
(2) 形式主義
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。
3. 物権行為の独自性
(1) 問題の所在
抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。
論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。
A説(独自性否定説 判例・通説)
結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
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物権変動
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センス鎖 まとめレポート
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情報, 遺伝子, 遺伝, 問題, 生物, タンパク質, 塩基, 合成, テロ, 細胞
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情報
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占有権のまとめレポート
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「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。
1. 占有権の意義・必要性
2. 占有とは
占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。
「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配状態を意味するのが「所持」という部分である。
通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権をもっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有権と区別されている。
しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないものの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配しているので、占有権者ということになる。
なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。
準占有は権利占有ともいわれる。人が物をもっている状態を保護するのと同じ理由から、人が権利を持ち、行使しようとする状態も保護しようとするのが準占有である。権利は物とは違って目に見えないため、占有とはせず、「準占有」としたのである。
3. 代理占有
占有とは、事実上の支配状態のことであるが、常に占有する物が自分の手元になければいけないということではない。
例えば、Aが自分の自転車をBに貸したという場合、事実上支配することになるBが自転車を占有していることになる(占有権を持っている)のは当然であるが、AもBが占有しているということを通して、自転車を占有しているとみなされることになる(181条)。
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抵当権のまとめレポート
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抵当権総説
1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1)
2.抵当権の特徴
(1) 公示の原則
公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。
→抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。
(2) 特定の原則
特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。
→抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。
(3) 順位確定の原則
順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。
二. 抵当権の設定
1. 抵当権設定契約
抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。
抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。
抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。
2. 抵当目的物
抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。
民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
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抵当権
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物上代位のまとめレポート
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物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。
1. 物上代位とは
(1) 定義
物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。
(2) 趣旨
抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。
(3) 要件
?それが物上代位の対象となりうること。
⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。
?払渡または引渡前に差押をすること。
(4) 効果
抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。
定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。
BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
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物上代位
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177条論のまとめレポート
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試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。
1.「登記」の有効要件
(1) 形式的要件:登記法の定める手続に従ったこと
?登記共同申請の原則
登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法26条)。例えば、家屋の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主が共同して登記の申請をしなければならない。
これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映させるという趣旨からである。
?登記請求権
(a)定義
登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。
cf登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権利。
(b)趣旨
登記共同申請の原則(不動産登記法26?)により、登記をなすには登記義務者(売主)の協力が必要である。したがって、登記義務者(売主)が協力しないときは、これを法的に強制しうる権利を認める必要がある。そこで判例は、明文はないが実体法上の権利として登記請求権を認めた。
(c)発生原因
登記請求権の発生原因については、考え方が分かれている。考えられる発生原因としては、?登記が実体的な権利関係と一致しない場合についてその不一致を除去するため物権の効力として生ずる場合(物権請求権的登記請求権)、?物権変動の過程をそのまま登記にあらわす必要があるという登記法上の要請に従い、物権変動の事実そのものから生ずる場合(物権変動的登記請求権)、?当事者に登記する旨の特約がある場合(債権的登記請求権)がある。
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背信的悪意者
177条
悪意者包含説
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動産物権変動のまとめレポート
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不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。
1.「引渡」とは
引渡:意思に基づく占有の移転。
「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。
2.「引渡」の4態様
(1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。
(1) 現実の引渡(182条1項)
現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。
(2) 簡易の引渡(182条2項)
簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。
例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
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抵当権侵害のまとめレポート
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今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。
1.抵当権侵害とは
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき(例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が伐採・搬出された場合)には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余地がある。
2.抵当権に基づく物権的請求権★
AはBの山林に抵当権を設定していた。ところが、このB所有の山林の樹木をMが伐採・搬出しようとしている。このとき、抵当権者Aは伐採・搬出を差し止めることはできるか。
で、Mはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Aは樹木の返還を請求することができるか。
※ 抵当権設定者や第三者による抵当権侵害行為に対し、抵当権者が、物権的請求権として差止請求権を行使しうる点で学説・判例ともに争いはない(大判昭6.10.21)が、すでに搬出されたものを所在地に戻すように請求しうるかについては争いがある。
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法定地上権のまとめレポート
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まず、A所有の土地と建物があったとします。AはBからお金を借りる代わりに建物に抵当権を設定したとします。そして、Aは結局借金を返済できず、抵当権が実行され建物が競売にかけられてしまいました。競売の結果、Cがこの建物を競落しました。このときC所有となった建物はB所有の土地の上に建っていることになるので、Bから地上権・賃借権等の土地利用権を取得しないかぎりは、Cはこの建物を利用することは出来ません。そればかりか、Bが所有権に基づく妨害排除請求権を主張すればCはこの建物を取り壊さなければならないのです。
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物権的請求権のまとめレポート
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1. 物権的請求権とは
物権的請求権:物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権。
2. 根拠
(1) 202条1項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。
(2) 占有権にすら占有訴権(197条以下)が認められているのだから、ましてや本権である物権には、当然に認められるはずである。
(3) 自力救済が禁止されている民法のもとで物の直接的支配を全うするため。
土地の所有者が第三者に土地を奪われたという場合に、土地の所有者が第三者に対して暴力を用いて土地を取り戻すということを認めてしまうと、社会は混乱してしまいます。このような自力救済は認められません(自力救済の禁止)。
3.法的性質
論点1 物権的請求権の法的性質をどう捉えるか。
A説(物権的効力説)
結論:物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。
B説(準債権説)
結論:物権的請求権は、物権から独立した純粋の債権、あるいは債権に準じて取り扱われるべき特殊の請求権である。
C説(独立請求権説 通説)
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