資料:126件
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生活保護の基本原理
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生活保護の基本原理は4つに分けられる。
一つ目「生存権利保障の原理」は生活保護法を目的としている。生活に困窮する国民に対し、最低限の生活を国の直接の責任において保証し行われるというもの。自立を助長することを目的に行われるものである。
二つ目「保護請求権無差別平等の原理」は国民は保護を請求する権利をもつこと、保護請求権は国民のすべてに対し無差別平等にあたえられていること。但し、無差別平等とは、権利の保障、保護を要するに至った困窮原因の面での無差別であり、そのた対象者の生活需要の差異を無視したものではない。
三つ目「最低生活保障の原理」は保障される内容は、健康で文化的な最低限の生活水準を維持す
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社会福祉主事
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生活保護の四原則
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生活保護の四原則
生活保護法には基本原理のほかに、保護を具体的に実施する場合の原則が4つ定められている。この原則は、制度の基本原理と共に重要な運用上の考え方を示している。
以下の4点が保護の原則である。
申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその同居する親族の申請に基づいて開始することを原則としている。しかし、要保護者の発見、あるいは町村長などによる通報があった場合には適切な処置を取る必要があり、要保護者が急迫した状況にあるときは、職権保護といって、申請が無くても必要な保護を行うことが出来る。
基準及び程度の原則
保護は、要保護者の年齢、性、健康状態など、その個人又は世帯の実際の
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健康
生活保護
生活
原理
基本原理
分離
制度
個人
義務
基準
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生活保護の基本原理
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生活保護の基本原理
現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。
次の4点が基本原理である。
国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国がその責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることが出来るように自立援助を図ることも併せて規定している。
無差別平均の原理
救護法及び旧生活保護法においては、生活困窮に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていたが、現在の生活保護法は第2条において、「全て国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に
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社会
法律
差別
生活保護
生活
自立
原理
能力
生活保護法
責任
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生活保護の種類と内容について
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生活保護の種類と内容について
生活保護には8つの扶助がある、基本は酔う保護者の必要に応じて給付するが、出産や葬祭などは毎月いくらと計算することが出来ない為、必要に応じて一時的に給付される。
保護を行う場合、原則は住宅保護であるが、補完的に施設入所保護もある。扶助の方法も原則は現金普及であるが、施設入所保護の場合は対人サービスや物質サービスなど現物普及が基本となる。原則として保護者本人に直接交付される。
以下に、8つの扶助を説明する。
生活扶助
生活扶助は、8種類の扶助の中で最も基本的な扶助である。大1類の飲食物費や被服費のように個人単位に消費する年齢別の生活費と、第2類の光熱水費や家具什器等の
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介護
学校
医療
サービス
生活保護
生活
住宅
支援
出産
需要
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生活保護の義務と権利について
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生活保護は、国民の最低生活の維持のための給付であり、また、その費用はすべて国民の税によって賄われていることからこれらに対して、被保護者には特別の権利が与えられている一方、義務も課せられている。
被保護者の権利としては、「不利益変更の禁止」、「公課禁止」、「差押禁止」の3つで、主として保護が最低生活の維持のための経費であることからこの保障がなされている また、被保護者の義務としては、「譲渡禁止」、「生活上の義務」、「届出の義務」、「指示等に従う義務」、「費用返還義務」の5つが課せられている。
また、生活保護を受けるのは国民の権利である。そのため、保護の実施機関が行った処分に不服がある場合には、不服申し立てをすることができる。
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レポート
福祉学
生活保護
義務
権利
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生活保護制度の基本原理と保護の原則について
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わが国の生活保護制度の基本原理と保護の原則について
生活保護法の基本原理は以下の4つに分類される。①生活保護法第1条の「国家責任の原理」で、これは憲法第25条の生存権の理念に基づき、生活に困窮する国民の最低生活保障を国が責任を持つといった原理である。②生活保護法第2条の「無差別平等の原理」で、これは国民が法の定める要件を満たせば、無差別平等に受ける事ができる。つまり、性別、身分、性格、人格、主義、信条等によって差別されず生活困窮に陥った原因に関係なく、概ね世帯の経済的状況をみて保護を行う原理である。③生活保護法第3条の「最低生活の原理」で、最低生活は「健康で文化的な生活水準を維持する事のできる
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生活保護
生活保護法
生活保護制度の基本原理
保護の原則
生存権
最低生活の原理
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
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地域
差別
自立
生活保護法
原理
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
原理
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生活保護の仕組みと現状課題
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生活保護は社会保障の性格を持つ最低限度の生活の保障と社会福祉の性格を持つ自立の助長に基づき、さまざまな活動が行われている。また生活保護は権利であるため、保護してほしいとする被保護者が申請保護の原則に基づき最寄りの福祉事務所等に申請を行う。ただし例外があり、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても職権保護という措置をとることが可能である。
申請を受けると、アセスメントとして世帯訪問や関係先の調査や書類調査を通じて今ある資産での活用が可能であるかどうか、まずどのような生活をしてきていたのか、家族はどのような状況で手助けしてもらえたりしないのかなどを確認し、事前評価を基準および程度の原則や必要即応の原則に基づきつつ行うのである。それをうけてプラニングとして処遇方針の作成を行う。このとき関係機関・関連専門職の連携がとられ、利用者本人への直接的な働きかけや利用者を取り巻く環境への働きかけを就労援助や療養援助などを通して行う。そうして処遇方針を評価し、何か課題が出てくるようであれば処遇方針を見直して利用者が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように援助していくのである。このとき用いられる援助方法は社会福祉援助技術と同じ手法をとる。
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レポート
福祉学
生活保護
社会福祉
行政
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生活保護の課題とその解決方法
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生活保護費の予算は国民の税金で賄われており、それは基礎年金も同様であるが、本当に生活が困窮し、やむなく生活保護を受けている方が「国からお金をもらって楽をして生活している」と認識され、差別を受けるのは一部の不正受給者のせいであると思う。また
、不正受給者の悪影響はいわれのない差別を引き起こすだけでなく、国の生活保護費の予算にも悪影響を与えている。
しかし、生活保護費の予算に悪影響を与えているのは、福祉事務所の努力不足も影響しているということを知り、複雑な気持ちになってしまった。厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。
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レポート
福祉学
生活保護
不正受給者
社会保険事務所
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