連関資料 :: 契約書

資料:648件

  • 労働者派遣契約
  • 労働者派遣契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と 株式会社 ○○○○(以下、「乙」という。)は、次の通り契約を締結する。 第1条 本契約は、乙の雇用する派遣労働者を、その雇用関係のもとに、甲の取扱う次の業務に甲の指揮命令を受けて労働に従事させるために派遣することを目的とする。 第2条 本契約は、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。 第3条 本契約に定める労働者派遣についての派遣料金は、別途労働者派遣契約の都度協議して定める。 第4条 乙は、甲が派遣労働者に対し、別途契約する労働者派遣契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
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  • 出資持分譲渡契約
  • 出資持分譲渡契約書 ◯◯◯◯(以下甲という。)及び◯◯◯◯(以下乙という。)は下記の契約を締結した。 第 1 条  甲は、甲の所有する有限会社◯◯◯◯の出資持分○○口を下記の約定で売買することを約し、乙はこれを承諾した。  1.売買代金   金○○万円  2.平成○○年○○月○○日までに乙が、第1項の代金を甲に支払うこととし、甲は代金と引き替えに有限会社◯◯◯◯の出資持分○○口を乙に引き渡さねばならない。 第 2 条  甲は第1条の契約を本日承認したことにより、本証書を持分権譲渡承認に関する総社員の同意書に援用するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
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  • 年間保守サポート契約
  • 年間保守サポート契約書 ◯◯◯◯(以下「甲」という。)と◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは、顧客サポートに関し、以下の条項により契約を締結する。 第 1 条 (用語の定義) 本契約によりサポート業務の対象となるソフトウェアとは、甲乙間にて平成◯◯年◯◯月 ◯◯日付けで締結された売買契約(以下、「原契約」という。)に基づいた甲が開発したソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)をいう。 第 2 条 (目的) 乙は、甲に対し、原契約に基づき使用する本ソフトウェアにつき、次条に定めるサポ-トを甲が実施することを委託し、甲は、これを受諾する。 第 3 条 (サポ-トの実施) 甲は、乙に対し、サポ-ト開始日(以下サポ-ト開始日という)より、別紙記載の甲のサポ-ト先を窓口として、本ソフトウェアに係る別紙記載のとおりのサポ-トを行うものとする。 なお、甲は、当該サポ-ト先の変更を行う場合は、事前に書面(電子メール)にてその変更先を乙に通知するものとする。 (1)  本ソフトウェアが乙の責に帰すべき原因により正常に動作しない等のトラブルが生じ甲に通知がなされた場合には、甲は乙に対して当該トラブル
  • 契約書
  • 全体公開 2008/10/24
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  • 抵当権設定契約
  • 収 入 印 紙       抵当権設定契約書            (共同担保)                                平成  年  月  日 住   所 根抵当権者 住     所 債  務  者 兼根抵当権設定者 住     所 根抵当権設定者 第1条 (根抵当権の設定) 根抵当権設定者は、その所有する末尾記載の物件(以下抵当物件という)に、共同担保として次のとおり根抵当権を設定した。 1.極 度 額  金       円 2.順  位   末尾記載のとおり 3.債 務 者  住所          氏名 4.被担保債権の範囲  イ.根抵当権者と債務者間の下記取引による一切の債権  ロ.根抵当権者と債務者間の下記契約による一切の債権  ハ.民法第398条の2第3項による手形上・小切手上の債権 5.確定期日 第2条 (根抵当権の変更) 本根抵当権について、根抵当権者より極度額の増額、債務者の変更、被担保債権の範囲の変更、確定期日の変更等の申し出があった場合には、根抵当権設定者は直ちに根抵当権者と協議し、共同根抵当であるすべての根抵当権について同一の変更を行うこ
  • 契約書 金銭賃借
  • 全体公開 2008/11/10
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  • 根抵当権設定契約
  • 根抵当権設定契約書  第1条    根抵当権者○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者××(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者△△の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。  第2条    乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおりの要領により根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。  *共同根抵当権設定の場合は、必ず「共同担保として」の文言が必要です。累積式根抵当権の場合は、各不動産ごとに極度額を設定しなければなりません。   1.極度額  金○○○万円   2.被担保債権の範囲    ①金銭消費貸借取引 ②平成○○
  • 根抵当権設定契約書 根抵当権 契約書
  • 全体公開 2008/11/13
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  • 無効通知(売買契約
  • 無 効 通 知 書  平成○○年○○月○○日付け機械売買契約にもとづき平成○○年○○月○○日貴店から○○県○○市○○町の現場において引渡しを受けた機械○○○○は、契約当初の条件とまったく異なり、当社の建設工事現場においては、まったく使用不能であります。実に遺憾というほかありません。  その原因は、一に、右機械の性能についての錯誤にほかなりません。当社から言わしめれば、契約にあたっての、貴店の右機械に対する十分なご説明がなかったということになりまる。当社は右機械が、現実に、現在の性能しかないのであれば、当社の事業全般からみてもそれを購入する必要すらないのであって、まさしく、意
  • 通知書 売買契約 解約
  • 全体公開 2008/11/14
  • 閲覧(1,485)
  • プログラム取引基本契約
  • 取引基本契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲のプログラム、データベース制作の継続的取引に関し、次の通り基本契約を締結する。 第1条(目的) 甲は乙に対して、プログラム、データベース制作および関連する業務(以下「プログラム」という)を発注し、乙はこれを受注する。 第2条(発注方法) 甲は、プログラム発注について数量、単価、仕様、規格、納入期日、納入場所等の必要事項を記載した書面をもって乙に発注する。 第3条(支払条件) プログラム代金の請求締切日、支払日、支払方法等については、甲、乙協議のうえ、これを定める。 第4条(仕様変更) 仕様変更等によりプログラム代金変更の必要を生じた場合には、速やかにその旨を相手方に通知し、甲、乙協議のうえ変更する。 第5条(機密保持) 甲および乙は、本契約を通じて知り得た相手方および相手方の取引先の情報(個人に関する情報等含む。以下総称して、機密情報という)を機密として保持し、第三者に開示、漏洩しないものとする。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。 (1) 相手方から開示を受けたときに、既に
  • 契約書 取引契約書
  • 全体公開 2008/11/17
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  • 委任契約解除の申入
  • 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号 ○○○○殿 ○○県○○市○○町N丁目N番N号 株式会社○○○○      代表取締役 ○○○○ 印  当社は、平成○○年○○月○○日、貴殿に対し「○○○○に関する事務処理」を委任しました。ところが、委任事務処理費用として当社が予め金○○万円をお預けしたにもかかわらず、○か月が経過しても貴殿は上記委任事務処理を放置したままとなっており、しかも、その間、貴殿からは何の連絡もありません。  つきましては、本書面をもって貴殿との上記委任契約を解除させていただきます。本書面到達後○週間以内に、お預けしました委任事務処理費用金○○万円をご返還くだ
  • 申入書 契約解除 委任契約
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 契約取消請求
  • 平成○○年○○月○○日 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○号 株式会社 ○○○○  代表取締役 ○○○○殿 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○号 株式会社○○○○       代表取締役 ○○○○ 印  平成○○年○○月○○日、当社は、○○○○を代金○○万円で購入する契約を貴社との間で締結いたしました。  当社は、上記商品が○○○○であるという認識に基づいて上記契約を締結しました。貴社からも上記商品が「○○○○」とのご説明ありましたが、実際には上記商品は「●●●●」であることが判明しました。以上の錯誤は民法第95条の規定する「要素の錯誤」に該当します。  したがって、上記売買契約は民法第95条
  • 請求書 契約解除 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 販売委託契約
  • 商品販売委託(問屋)契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲の商品の販売委託に関して、次の通り契約する。 第1条(契約の成立)甲は、乙に対し、別紙商品目録記載の甲の商品(以下「本商品」という)につき、乙の名義で販売することを委託し、乙はこれを受託した。 第2条(商品の送付)甲は、乙の請求に従い、本商品を乙の指定期日までに乙に送付するものとする。 第3条(販売価格) 甲は本商品の販売価格を指定し、乙は同価格をもって本商品を販売しなければならない。 第4条(販売手数料) 乙の販売手数料は、販売代金の○○パーセントとする。 2 乙は、甲に対し、本商
  • 契約書 委託 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
  • 閲覧(2,131)
  • ソフトウェア開発ライセンス契約
  • ソフトウエア開発ライセンス契約書  本開発ライセンス契約(以下「ライセンス契約」という)は、               にその本店を有する             (以下「ライセンシー」という)と、               にその本店を有する          (以下「ライセンサー」という)との間で、    年  月  日、締結された。 前 文 1 ライセンサーは、オペレーティング・システム・ソフトウエアである“○○○○”を開発し、これに関する一切の権利を有しているところ、 2 ライセンシーは、“○○○○”のオブジェクト・プログラムを使用し、その翻案物を作成し、これを自社の製品に組込んで日本で販売することを企図しており、ライセンサーから“○○○○”に関する開発ライセンスを許諾されることを希望している。  以上より、ライセンサーとライセンシーは、以下の通り合意する。 第1条(定義)本契約書において、次の用語は、それぞれ以下の通り定義される。 1.1 「本件ソフトウエア」とは、ライセンサーが開発したオペレーティング・システム・ソフトウエアである“○○○○”のオブジェクト・コード・バー
  • 契約書 ソフトウェア 会社書式
  • 全体公開 2008/11/19
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  • 金銭消費貸借契約
  • 金銭消費貸借契約書                         平成○○年○○月○○日                      住所                  貸主(甲) ○ ○ ○ ○       印                      住所                  借主(乙) ○ ○ ○ ○       印  甲と乙は、下記条項の通り金員を貸し付けることに合意したので、本契約を締結する。 記 第1条 甲は乙に対し、本日、金○○○○円を貸渡し、乙はたしかにこれを受領した。 第2条 弁済期間は、平成○○年○○月○○日とする。 第3条 第1条による元金支払のため、乙
  • 契約書 金銭消費賃借
  • 全体公開 2008/11/19
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