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資料:5件

  • 94条2項類推適用について
  • 94条2項類推適用について 94条2項を類推適用する場面を考える前にまず、94条で規定されている虚偽表示について明らかにしたい。94条に規定されている虚偽表示とは、たとえば、債務者Aが、A所有の不動産を債権者に差し押さえられそうだったので、Aは友人Bと通謀し、不動産をBに売っ...
  • 550 販売中 2008/03/03
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  • 民法94条2項の類推適用について
  • <通謀虚偽表示-民法94 条-> 通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反するこ...
  • 550 販売中 2005/05/21
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  • 民法:94条2項の類推適用
  • 94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつ...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 問題演習 94条2項類推適用
  • Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくと...
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 民法 民法94条2項の類推適用法理
  • 民法94条2項の類推適用法理 1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。 この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は? 94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考...
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