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身元保証契約書

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    内容説明

    身元保証契約書
     使用者 株式会社 甲野(以下、「甲」という。)、被用者 乙川次郎(以下、「乙」という。)、身元保証者 丙山三吉(以下、「丙」という。)は、次のとおり契約する。 第1条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、金銭上はもちろん業務上信用上損害を被らしめたときは、丙は直ちに乙と連帯して甲に対して、損害額を賠償するものとする。 第2条 本契約の存続期間は本契約成立の日から○○○とする。 第3条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。 ① 乙に業務上不適任または不誠実な事跡があって、これのために丙の責任を引き起こす恐れがあること

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    身元保証契約書
     使用者 株式会社 甲野(以下、「甲」という。)、被用者 乙川次郎(以下、「乙」という。)、身元保証者 丙山三吉(以下、「丙」という。)は、次のとおり契約する。 第1条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、金銭上はもちろん業務上信用上損害を被らしめたときは、丙は直ちに乙と連帯して甲に対して、損害額を賠償するものとする。 第2条 本契約の存続期間は本契約成立の日から○○○とする。 第3条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。 ① 乙に業務上不適任または不誠実な事跡があって、これのために丙の責任を引き起こす恐れがあること...