売買基本契約書

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    内容説明

    売買基本契約書
     株式会社 甲野(以下、「甲」という。)と、株式会社乙川(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。  第1条  甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2  甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条  本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2  引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条  乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵のある商品に

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    売買基本契約書
     株式会社 甲野(以下、「甲」という。)と、株式会社乙川(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。  第1条  甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)を売渡し、乙はこれを買受け、卸売販売をする。 2  甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよう指示することができる。 第2条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 第3条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。 第4条  本件商品の引渡場所は、甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。 2  引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。 第5条  乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、本件商品引渡後○○日以内に甲に申出るものとする。甲は、かかる通知のあった瑕疵のある商品に...