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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • あたらしい憲法
  • 戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、GHQ(連合国軍最高指令本部)により日本の運命が大きく変わるとともにこの憲法も抜本的改革を余儀なくされたのです。こうして誕生したのが日本国憲法です。今までの憲法との一番の相違は、主権が国民にあるということです。つまり国民中心の国民のための法律になったのです。とはいっても私達にはあまりなじみが無いように思います。私には憲法とは国の最高法規という位置にあり、国をどう運営していくかとか、国全体をまとめるという大きい意味での法律であるという先入観があったのです。ですからなおのこと縁遠いと思えてくるのです。きっと憲法を意識しながら生活している人はほとんどいないと思います。 確かに憲法は国をまとめるのに必要な法律です。しかしそれだけはありません。私達が普段当然と思ってしている事全ての根底には、常に憲法の存在があるのです。もっといえば「生きる」という当たり前の事も憲法によって護られています。これが基本的人権です。以上のように大きく分けて2つの働きがあるのですが、ではその基となる考え方は何か。それは民主主義、国際平和主義、主権在民主義です。  何か物事を決めるとき、まず皆が十分に自分の考えを話し合った後で、大勢の意見で決めてゆくのが、一番間違いがないということになります。そうして、あとの人はこの大勢の人の意見に素直に従ってゆくのがよいという、多数決という手法で決める事がよくあります。このやり方が民主主義です。国を治めるのもこれと同様です。つまり、国民全体の意見で国を治めるのが一番よいのです。
  • レポート 法学 憲法 民主主義 平和主義 GHQ 国際平和主義
  • 550 販売中 2005/07/27
  • 閲覧(2,137)
  • 企業と憲法
  • 1.はじめに 本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。 2.事例概要 1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件 (最大判昭和48年12月12日 民集27巻11号1536頁) 企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代表的な判例として取り上げられている。 2 )事実概要と判決 この事件は、原告T が、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについて入社の際に秘匿したことを理由に解雇された(この場合は、3 ヶ月間の試用期間の後における本採用の拒否した) ことが妥当であるか否かが問題となったものである。 第一審判決(東京地判昭和42 年7 月17 日判時498 号66 頁)は、被告会社側の解雇権濫用を認める。第二審判決( 東京高判昭和43 年6月12 日判時523 号19頁)は、憲法第19 条・第14 条( 信条による差別の禁止)、労働基準法第3 条を援用しつつ、特定の思想信条を有する者を雇傭することが直ちに事業の遂行に支障を来すものとは言えず、入社試験の際に応募者に政治的思想などに関係のある事項を申告させることが公序良俗に反する、として、本件の労働契約解約が労働基準法第3 条に違反して無効であるとした。これに対し、最高裁判所は破棄差し戻 し判決を下した。
  • レポート 法学 企業 憲法 三菱樹脂 直接適用 間接適用
  • 2,750 販売中 2005/07/28
  • 閲覧(2,377)
  • 憲法対策
  • 非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1) 参考:判例 最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。 違憲である。 出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。 非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」 このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。 半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。 相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。 「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1) 参考:判例 最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。 しかし、主に在日の支持者が多い公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の自同性(国会議員と国民の同一性)にあることを理由に、日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきであるとの主張もあり、法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が憲法違反であるとの見解(要請説)もあるにはある。しかしながら、保守勢力を中心に、主に安全保障上の理由による、外国人参政権に対する拒否感があるいわれ、他の先進国同様に外国人参政権は認めていない。 認められるべきでない。 国民年金など社会保険が提供するサービスは、国民の納税の義務に対する対価であり、納税をしている国民に等しく保障されるものであり、外国人であっても納税者であればこのサービスを受けることができる。 現在の選挙権は、納税の対価としての権利ではない。これは日本の歴史からも明らかであり、先人たちが苦労して勝ち取った「普通選挙」の概念は、納税による差別なしに選挙権を与えるものである。これゆえ納税者であるから選挙権がもらえるという考えは意味を成さない。 参政権は国民が、主権者として自己の属する国の政治に関与する権利を認めたものであり、この参加主体は、あくまで主権者としての国民に限られるべきである。 外国人による内政干渉になる場合もあるのでないか。 地方選挙の場合では、永住資格を持つ定住外国人に認めることもできる。 15条1項の「国民」とは日本国民のみを指し、国会議員の選挙権・被選挙権は、定住外国人には保障されないと解する。なぜなら、国政についての選挙権・被選挙権は、国政のあり方は自国民によって自律的に決められるべきであるとする国民主権の原理と密接な関係を有する権利であって、その性質上、国民にのみ認められる権利であると考えられるからである。 妊娠中絶を処罰することはどのような憲法問題があるか。(05年問1) リプロダクションの自由(reproductive freedom) 生殖の自由、あるいは生殖の自己決定権、生殖のあり方を決定する自由は個人にあり、何者にも規制されるべきでないという考え。中絶の場合にあてはめて考えれば、中絶の決定は女性自身が行い、法的規制を受けるべきでないという主張、すなわち「産む・産まない」の自己決定権ということになる。女性の体に対するすべ
  • 憲法 日本 社会 女性 法律 差別 判例 サービス 選挙
  • 550 販売中 2008/01/25
  • 閲覧(2,447)
  • 憲法改正について
  • 今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。 そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。  日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。  アメリカでは18回、ドイツでは51回、お隣の韓国でも9回の改正が行われている。日本国憲法は制定されてから50年以上も経ち、現在の状況に合わせて改正しても良いのではないかという意見もある。例えば、「新しい人権」などといわれるプライバシーに関する問題などが挙げられ、確かに、時代に応じた改正というのは必要だとも思う。また、「知る権利」を明記すれば国民主体の情報公開が実現できると主張する人もいる。そういった身近な問題などを挙げ、改憲を推し進めようとしている人がいるが、国の最高法規ともいわれる憲法をそれほど簡単に改正しても良いのだろうかという疑問も残る。  ついこの前の5月18日、新たな法律が公布された。正式名称を日本国憲法の改正手続に関する法律といい、国民投票法、憲法改正手続法とも呼ばれる。施行は2010年5月18日で、 憲法改正 に必要な手続である国民投票に関して規定する 法律 である。これにより、いよいよ憲法改正は近づいた。その内容は 第一 趣旨 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとすること。    第二 国民投票の実施   一 総則 2 国民投票の投票権  日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有するものとすること。  第三 国民投票の効果 一 国民の承認  国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。 というもので、在外邦人にも投票権は認められている。また、第二の五の7でテレビや新聞で改正案の要旨や賛成意見、反対意見を放送すると述べている。最低投票率については述べていない。  ここで問題となるのは、まず、最低投票率について決められていないことである。これはつまり、投票率が低かった場合、国民の数パーセントの人しか賛成していない憲法ができてしまうということである。例えば、40パーセントの投票率だったとすると、過半数を超えたといっても、実際は20パーセント程度の意見で改正されることになる。こういった改正案を後世に強く影響する憲法とし
  • 憲法 改憲 国民投票
  • 550 販売中 2008/03/03
  • 閲覧(8,123)
  • 憲法 日本国憲法の三大原理
  • はじめに 一般的に日本国憲法の三大原理とされているものは、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重である。これについて考えるために、まず、憲法の本質というものを考えることが不可欠であり、憲法の本質を理解するために、歴史的、思想的な成立過程を考え、日本国憲法の三大原理について考察していく。 1 近代憲法の成立   近代憲法は、17世紀のイギリス、18世紀のフランス、アメリカなどの近代市民革命を通じて確立された立憲主義に思想的影響を受けている。   歴史的な経緯から紐解いてみると、まず、中世のヨーロッパにおいて「法の支配」という原理が生まれた。「法の支配」とは、絶対主義の下にあった、国王による専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利及び自由を保護することを目的とする原理で、中世の思想家であるブラクトンの「国王は何人の下にもあるべきではない。しかし神と法の下にあるべきである。」という言葉にその思想の源流が求められる。 この「法の支配」という原理は、絶対君主を法の下に拘束する原理ではあったが、その目的は、貴族の特権の擁護を目的とするも
  • 憲法 三大原理
  • 990 販売中 2009/04/09
  • 閲覧(5,540)
  • 【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
  • 明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 プロローグ 初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、 あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって 考えていたことを述べていこうと思う。 明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本 部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅 諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、 伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2 月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に 代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について 私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。 私が考えていこうと思う点は次の三点である。 ・実際上の天皇の立場 ・明治憲法時代の教育に
  • 憲法 改正 憲法改正 明治憲法 伊藤博文 日本史 近代史 法律 法学部
  • 550 販売中 2008/12/29
  • 閲覧(3,646)
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