連関資料 :: 法律学概論 第1設題

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  • 法律概論1設題
  • 物権と債権の違いについて。 本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。 第1章 民法における財産権とは何か 財産権を法律上統一的に定義したものはないが、本論では物やサービスがもたらす経済的な利益を内容とする権利と定義する。民法における財産権は、主として物に対する権利である物権(第二編に規定)と、人に対する権利である債権(第三編に規定)の2つから成り立っている。 第2章 物権の特質  物権とは、人が直接物を支配することのできる権利であり、所有権がその典型といえる。物権は非常に強い権利であり、各人が自由に物権を創出し得るとすると、法制度の混乱を招くために、物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできない。これを物権法定主義という。
  • 物権 法律 債権 佛教大学 A判定
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  • 法律概論 設題
  • 設 題 物権と債権の違いについて  民法では、物権と債権は財産権の中に分類される。財産権を、法律上統一的に定義したものはないが、物資やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利と定義する。物権とは、物に対する権利であり、債権とは人に対する権利である。また、物権は、一定の空間を占める物(有体物)に限って、物権の対象とする規定を置いている。  しかし、現代では、プログラム・情報など形のないもの(無体物)も財産的な価値を持ち、その一部は、著作物や特許権などの無体財産権(知的所有権)として、特別法で物権類似の保護を受けている。こうした権利だけがこの後に述べる排他的に利益を独占できるという点で、物権と同じ財貨の帰属関係のグループに入る。  物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。例えば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができる。また、3つの特徴がある。1つ目は、権利の実現が自分だけにできる直接性。2つ目は、物権は誰に対しても主張できる絶対性。3つ目として、一つの物の上に物権が成立すると、その後はそれと両
  • 佛教大学 レポート
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  • 法律概論 設題
  • 「物権と債権の違いについて。」 物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の4点から考察したい。 1、「民法における財産権とは何か」  テキストにおいては、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、「物権の特質」「債権の特質」において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。 2、「物権の特質」  物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有
  • 民法 物権 法律 債権 契約 権利 登記 所有権 理論 売買 法律学概論 第一設題 仏教大学 物権と債権の違いについて。
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  • 法律概論 設題 A評価
  • 物権と債権の違いについて。 物権と債権のふたつは、どちらも財産権(経済的自由権のひとつとして保障されている権利であり、財産に関する様々な権利の総称)に含まれている。では、その財産権に含まれる物権と債権とはそれぞれ何であるのか。そして、同じ財産権に含まれていながらいったいそれぞれ違いはどこにあるのか。それらを述べていきたいと思う。 物権とは簡潔に言えば、物を直接的・排他的に支配する権利であるといえる。その中には、所有権(特定の物を直接かつ全面的に支配しうる権利)・地上権(他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利)・永小作権(小作料を支払って他人の土地において耕作、又は牧畜をする権利)・地役権(ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利)や、その他にも質権(債権者が債権の担保として債務者「または第三者」から受け取った物や権利を占有し、弁済が得られない場合にはそこから優先的に弁済を受ける権利)・抵当権(債務者「または第三者」が所有する不動産の占有を移転せず、これを使用・収益しながら担保に供して債務が履行されない場合には、債権者がその不動産を換金して、他の債権者に優先して弁済を受ける権利)・留置権(他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を担保するために、その債権について弁済を受けるまで、その物を自分の手元にとっておける権利)・先取特権
  • 法律学概論 第一設題 佛教大学 A評価 物権と債権
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