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連関資料 :: 会社法

資料:139件

  • 会社 株式譲渡と権利行使
  • 会社法 株式譲渡と権利行使 問題)A株式会社は設立後株券を発行してこなかった。株主Xは意思表示のみで株式を Yに譲渡した。 (1)Yは株主名簿の書き換えを請求したが、A社は株券の提出がないため書き換 えはできないと拒否した。これは妥当か。 (2)A社の定款に株式譲渡につき、取締役会の承認を要する旨の決議があった場 合に、Yは名義書換を請求できるか。また、XY間の譲渡の効力はどうか。 1.序説 2.株券発行前の株式譲渡 3.定款による譲渡制限 1.序説 株式会社は有限責任社員で構成されるため、会社の責任財産たる資本充実が重要となる。 そのため、株主は資本回収の手段として会社から払い戻しを受けることができない。そこ で、株式の譲渡によって投下資本の回収をする必要性から、株式譲渡自由の原則がある(商 法204条1項)。株式の譲渡は、譲渡の意思表示と株券の交付によって行われる(205 条1項)。株券の交付は、民法上の原則とは異なり、効力要件であるが、会社に対し対抗す るためには、株主名簿の名義の書き換えが必要である(206条1項)。(効力発生要件が 「引渡し」であるということ
  • 資本回収 株主確定事務 合理的期間 株券発行 株式譲渡制限会社
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • [近畿大学通信教育]会社
  • (1)表見代表取締役の法的問題について (2)株式会社が株主に剰余金の配当をするときに注意するべきこと 上記設題をそれぞれ約2,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 会社法
  • 1,100 販売中 2020/09/08
  • 閲覧(4,456)
  • 会社レポート-会社の種類と社員の責任態様・瑕疵ある取締役会決議
  • 商法及び有限会社法では、合名会社(商法62条以下)、合資会社(商法146条)、株式会社(商法165条以下)、有限会社(有限会社法17条以下)の4つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。  合名会社の社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができなかった場合には、連帯してその債務の弁済にあたる責任を負う(商法80条1項)無限責任社員である。合資会社は合名会社と同様の無限責任社員と、自己の出資額を限度として責任を負う有限責任社員からなる(商法146条)。この有限責任社員は、原則的には出資額分の責任しか負わないが、会社財産をもっても会社の債務を完済に至らなかった場合は、その残存債務を他の社員と連帯して弁済の責任を負う直接有限責任社員である。  次に、株式会社の社員である株主の責任は、自己の有する株式の引受価額の払い込み義務であり、その出資額を限度とする有限責任社員である。株主は、合資会社の直接有限責任社員と異なり、会社以外の債権者に対する責任を負わない間接有限責任社員である(商法200条)。  有限会社の社員は、株式会社と同様の間接有限責任社員である(有限会社法17条)。
  • 法学 有限責任社員 無限責任社員 瑕疵ある取締役会決議 代表取締役 株式会社 有限会社 レポート
  • 550 販売中 2005/06/29
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  • 会社Ⅱ 新株の不公正発行
  • 会社法Ⅱ 新株発行 問題)株式公開会社である甲株式会社(授権株式総数2000万株、発行済株式総数1 000万株)が乗っ取りを専門とするBから株の買い占めをされた上、経営権の譲 渡を要求された。そこで甲会社は取締役会決議の上、授権枠残り1000万株を利 用して500万株の新株を1株につき800円(時価1000円)で会社に友好的 な第三者に割り当てる第三者割当増資を行った。Bはいかなる主張をしうるか。ま たその主張は認められるか。 1.序説 2.時価を下回る有利な価額での新株発行 3.経営権保持のみを目的とする新株発行 4.新株発行の有効性 (1)判例 (2)学説 5.検討 1.序説 株式公開会社では、常にこのような買収問題が生じる可能性がある。こうした場合に、 被買収会社がとりうべき対抗手段として、新株発行によって買収者の持分を減少させる方 法がある。その際に、本問のような問題が生じる。 本問では、甲会社は①時価を下回る有利な価額での新株発行 ② 現 経営陣の経営権保持のみを目的とする新株発行はどのような問 題を生じるか ③当該新株発行は有効か という問題がある。 2.時価を下回る有利な価額での新株発行 商法は、株主以外の第三者に対して、特に有利な価額で新株を発行する場合には、その 理由を示して、株主総会における特別決議による賛成を得なければならないとする(28 0条ノ2第2項)。ここにいう「特に有利な価額」とは、判例によれば時価の3~5%の割 引で、実務においては時価の96%以下の価額でこれに該当するとされている。この条件 に当てはまる価額での新株の第三者割当であれば、280条ノ2第2項に該当し、株主総 会での特別決議が必要となる。 本問の場合、時価1000円/株であるところ、800円/株での発行であるから、時 価の80%での割り当てであり、判例・実務いずれの基準においても280条ノ2第2項 の「特に有利な価額」に該当する。 3.経営権保持のみを目的とする新株発行 商法は、定款・法令違反または「著しく不公正な方法」による新株の発行によって株主 が損害を被る虞がある場合には、株主は新株の発行の差し止めを会社に対し請求できると いう発行差止を規定している(280条の10)。現経営陣の経営権保持のみを目的とする 新株発行が、ここにいう「著しく不公正な方法」に該当する場合には、株主は会社に対し 発行差し止めの請求をすることができる。この点について判例は、「新株発行が特定の株主 の持株比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされたもので あるときは、その新株発行は不公正発行にあたる」とし、差し止めの対象となると判断し ている。しかし、既に新株が発行された場合には差し止めの効力は及ばない。 4.新株発行の有効性 (1)判例 著しく不公正は方法による新株の発行は、280条の10で発行差止請求の対象となる ことは前述したとおりだが、「差止請求」はその名が示すように、不公正発行の事前防止の 手段であり、この差し止め発行の効力は、既に発行がなされた場合には及ばない。そこで、 既に発行がなされた新株について、事後的な新株発行無効の訴えによって無効主張は可能 であるかが問題となる。 取締役会決議を経ないでされた特定株主の持株比率を大きく変動させる効果を持つ新株 発行について、新株発行の無効主張がなされた事件で、最高裁は「会社を代表する権限の ある取締役が新株を発行した以上、たとい、新株発行に関する有効な
  • レポート 法学 不公正発行 支配権 損害賠償責任 特に有利な価額 第三者割り当て
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 会社事例演習教材I-6
  • 会社法事例演習教材(第2版)I-6の解答です。 優秀な人にゼミを組んでもらい、自分が作成したレジュメをゼミ後に修正したものです。 非常に優秀な人だったので、出題趣旨の分析に力を置いて解答しました。 通説・判例・有力説に沿った解答です。具体的に説の説明や対立説の説明はありません。受験生視点に立った上での解答です。なお、若干の要件事実を取り入れた記述があります。 参考にどうぞ
  • 会社法事例演習教材 会社法
  • 550 販売中 2014/07/29
  • 閲覧(1,825)
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