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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,329件

  • 社会福祉援助技術とは何か
  •  社会福祉援助技術とは、社会福祉という価値実現のための方法である。また、利用者の中に潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を社会福祉サービスとしての環境への働きかけも含めて可能にすること、そのような価値を認識していく過程である。  社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として支援者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動力、あるいは方法を展開する能力であるといえる。  特に実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、感や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者その人が、その人らしく生き、自らの目標とするより良い生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。  また社会福祉援助技術という対人援助を中心にした技術は、利用者の特質や真実を把握すること、利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し大切にすることである。そこか
  • 環境 福祉 援助 技術 援助技術 地域 課題 方法 支援
  • 550 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(6,153)
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
  • 閲覧(6,854)
  • 社会福祉の法体系についてまとめよ。」
  • 1.はじめに (1)社会福祉法規と憲法25条との関係 日本国憲法はあらゆる法の根本的規範であり、国の最高法規である。社会福祉法規の同じく憲法25条を根拠として成り立っている。憲法25において国民の生存権及び国の努力義務が定められており、社会福祉法規はこれを具体化したものである。 (2)社会福祉の概念 社会福祉法規の体系づけは、社会福祉という言葉の不明確で、定義しにくく、必ずしも周知されているものではないとされている。そのため、社会福祉の概念規定は統一的でなく、広義、狭義の解釈の仕方が多様なものとなっている。昭和25年社会保障制度審議会によると、社会福祉は「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童その他援助育成を要するものが、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生補導その他の援護育成を行うこと」と定義している。ここでは、社会福祉の対象が明記されており、少なくともこの定義に依拠して考える限り社会法規の範囲を見出すことは可能となる。それは「援護育成を要する者」が社会福祉の対象であり、これらの対象者に対する援護育成の具体的取り決めを個別的に定めたものが社会福祉法規の体系を示したものである。
  • レポート 福祉学 社会福祉法制 社会福祉法規 福祉六法 生活保護法 児童福祉法
  • 550 販売中 2006/08/01
  • 閲覧(4,849)
  • 社会福祉法人のあり方と課題】
  • 【社会福祉法人のあり方と課題】① わが国の社会福祉の実施体制のほとんどは社会福祉関係法に規定されており、公のみならず多数の民間組織によって担われている。 その中でも介護保険制度が開始された平成12年7月時点、全国で指定事業所は5万8000ヶ所となっており、その内約半数弱が社会福祉 法人であり、わが国の福祉サービス供給の要となっている。 社会福祉法人は、社会福祉法第2条に定められた第一種社会福祉事業について、原則として国及び地方公共団体と並んで経営ができ る唯一の公益法人となっている。 その設立目的は、民間社会福祉事業の経営者の自主性を重んじ、民間の創意と自主性により組織の 発展をはかり、また公
  • レポート 福祉学 社会福祉概論 社会福祉法人のあり方と課題 社会福祉法人
  • 550 販売中 2008/12/26
  • 閲覧(5,319)
  • 社会福祉労働の専門性について
  • 1,はじめにこれから実習を行うにあたって、実習生のあり方をきちんと考えておかなければならない。実習先は人の生活の場であり、人と人とが直接関わる実践の場である。連続性のある対象者の生活に短期間関わらせていただくことが、どういう意味を持っているのかを踏まえ、そこでの学びを最大限吸収できるよう、準備をしておく必要がある。実習が有意義な者になるかどうかは、自分自身にかかっている。実習態度や姿勢など常識的なことはもちろん、実習の意義を考え、主体的な実習を行うことが重要である。社会福祉専門職を目指す者として必要な専門知識、専門技術、倫理観を身につけるとともに、今自分が関心を持っていることを整理し、実習のテーマや課題を明確にして、実習に臨みたい。2,現場実習の意義と目的現場実習の目的は社会福祉実践から学ぶことそのものであると考える。まずは社会福祉労働としての社会福祉実践を、見て、感じることである。目の前で起こっていることを、背景も含めて正しく捉えることは、社会福祉実践の第一歩である。次
  • 福祉 実習 専門性 福祉労働 援助 技術
  • 550 販売中 2009/01/29
  • 閲覧(2,167)
  • 社会福祉士、介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か。
  • 「社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か述べよ。 〈社会福祉士・介護福祉士が誕生した背景〉  「社会福祉士」「介護福祉士」とは、1987年5月にできた「社会福祉士及び介護福祉士法」によって定められた国家資格である。  「社会福祉士」とは、社会福祉士及び介護福祉士法第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とするものをいう(同法律第2条第1項)。  「介護福祉士」とは、同法第42条第1項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とするものをいう(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)。  以下、社会福祉士と介護福祉士が国家資格として誕生することになった理由を述べる。  第1の理由は、進行する少子高齢化社会に対応するためである。わが国の高齢化率は2006年4月1日現在、20.4%で1985年の約2倍になった。さらに、近い将来、高齢化率が25%を超え、人口の4人に1人以上が高齢者という「超」高齢社会が到来することはまず間違いない。  高齢化が進行する中、福祉サービスへのニーズも変わってきた。高齢化の進行に伴い、寝たきり老人など介護を必要とする高齢者や1人暮らしの高齢者などが増えており、それに伴って介護する時間なども増え、今後も増えると予測される。また、国民の生活が経済の発展によって豊かになったことで、高齢者の福祉に対するニーズも高度で様々なものが求められるようになったためである。  このように今後の福祉サービスには、サービス量、内容ともに充実したものが求められている。例えば、寝たきり老人や認知症の老人、1人暮らしの老人に対する援助だけではなく、すべての高齢者が充実した生活を送ることができるように、生きがい対策や社会参加への援助が求められるようになってきた。また、介護の内容も高齢者一人ひとりの病気やニーズに合わせた内容にすることも求められている。  以上に述べてきたような高齢化に伴う様々な福祉ニーズを満たすため、福祉従事者には一人ひとりの高齢者が何を求め、どんなサービスを行うことが適切であるかを短時間で判断し、最もよいサービスを選び提供することが求められる。そこで、福祉の専門的な知識や技術を持った専門職が必要とされ、誕生したのが社会福祉士と介護福祉士である。  第2の理由は、1987年に開催された国際社会福祉会議で福祉専門職の資格制度の確立が重要な課題とされ、アメリカやイギリスなどの福祉先進国に日本が追いつくためである。 福祉先進国では、1987年当初、福祉従事者の資格が専門職として確立されていたが、日本では、高齢者や障害者の福祉の専門職の資格がまだ確立されていなかった。そこで、その遅れに追いつくため、「社会福祉士」「介護福祉士」という資格を定めたのである。  以上の理由によって、社会福祉士、介護福祉士が誕生したのである。こうした福祉専門の国家資格ができたことによって、高齢者や障害者に対して専門的な知識や技術が提供されると期待された。  しかし、この法律は社会福祉分野の本格的な資格制度ではあるが、問題がないというわけで
  • 社会福祉 介護
  • 1,650 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(4,729)
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