日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 憲法:教育権の所在
  • 1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。 (2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。 しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。 (3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。 そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
  • レポート 法学 家永裁判 教科書検定 検閲 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,147)
  • 憲法;私人間効力
  • 1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。 2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。 (2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。 (3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。 しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。 よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
  • レポート 法学 私人間 三菱樹脂事件 雇用の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,587)
  • 憲法;司法制度改革
  • 司法改革審の最終意見書には、司法制度改革の三つの柱がある。 一つ目に「国民の期待に応える司法制度の構築」である。これは、裁判の充実・迅速化、費用負担の軽減などに現れている。特に日本の現行の民事裁判は時間がかかりすぎるとされており、大きな問題となっている。ただ、最終意見書には実現のための具体的な案が示されていない。単なるスローガンにとどまることのないように、何らかの具体案を打ち出すべきである。そうしないと短縮の方針のみがひとり歩きして、一律・形式的な計画審理が進められる危険性もある。 二つ目に「司法制度を支える法曹のあり方」である。これは、法科大学院の設立や法曹人口の拡大という面から分かる。
  • レポート 法学 司法制度 会同 意見書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(2,538)
  • 憲法;訴訟と非訟
  • 憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。 他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。 つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。 それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。 この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。 これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
  • レポート 法学 訴訟 非訟 裁判 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/23
  • 閲覧(3,256)
  • 憲法草案に対する論評
  • この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。  初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。  また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。  『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』  これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
  • レポート 法学 新憲法草案 自民党草案 9条改正 改憲
  • 550 販売中 2006/02/16
  • 閲覧(1,558)
  • 「平和憲法の歪曲」を読んで
  • 僕は「平和憲法の歪曲」というこの本を見たとき、なんか難しそうな本だなあと思いました。実際に読んでみると、とても難しかったです。そして、「歪曲」とはどういう意味なんだろうと思いました。  「歪曲」という言葉を辞書で調べてみると「事実と違った解釈をすること」と書いてありました。言葉の意味を知り、平和憲法の事実とはなんだろうとさらに溝にはまりそうになりました。  この本には憲法九条のことについて詳しく書いてあり、九条の条項とは、一項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」で、二項は「前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という内容でした。  僕は、憲法九条の内容を読んで、日本は戦争に反対なのかなあと思いました。後はこれを読んだだけでは何も思わなかったし、何を言いたいのかもわかりませんでした。  本を読んでいくうちに、憲法には書かれていない「自衛権」というものがあることがわかりました。自衛権について、国連憲章五一条に詳しく書いてありました。そして、その国連憲章は自衛権を「国家固有の権利」であるとしているとかいてありました。  また本には「国家固有の権利」としている自衛権のことを、「自衛権は国家である限り生まれながらにして有する権利(自然法上の権利)だから国家はこれを放棄できないと捉える者がいないではない。しかし自衛権は、国際法によって認められた国際法上の権利とみるべきであろう。だから自衛権は、国際法によって制限され、廃止されるものであるといえよう」と書いてありました。僕はこれらの文を読んで正直、自衛権なんてあってもなくてもどっちでもいいのではないかなあと思いました。
  • レポート 法学 平和憲法 憲法9条 戦争 自衛権 国際法
  • 550 販売中 2005/11/09
  • 閲覧(5,414)
  • 憲法・人権享有主体
  • 憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ  10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。  今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。  また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。 外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ  憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件) 外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ  外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。  ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。
  • レポート 法学 憲法 外国人 法人 天皇 皇族
  • 550 販売中 2005/11/09
  • 閲覧(5,120)
  • 憲法;国政調査権
  • <報告手順> 1 国政調査権とは(62条) 2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義 ・政治的美称説 法的意味なし ∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等 ・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの 3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要 4 司法権の独立とは ・司法府の独立 立法権・行政権から独立 ・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 趣旨 非政治的権力、少数者の保護 国政調査権に限界あり ・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ ・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり ・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK <報告内容> 1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ) 2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
  • レポート 法学 国会 調査権 司法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(4,753)
  • 憲法幸福追求権
  • 幸福追求権の意義に関する代表的な二学説をそれぞれにおける裁判所の役割についての見解も踏まえた上で説明し、論評せよ。 1. 日本国憲法は、13条前段に「個人の尊重」を規定すると共に、後段をもって、幸福追求権条項を定めた。同条項によって、裁判規範性のある、個人の主観的権利が付与され得ることについては、ほぼ争いはない。基本権カタログに明記されていない権利自由についても、基本権として認められる余地はある。  そこで、13条によって導き出された新しい人権として承認されるかどうかをどのような基準で判断するか、人格的利益説と一般的自由説との対立がある。以下それぞれの学説を裁判所の役割についての見解も踏まえ説
  • 憲法 人権 自由 権利 裁判 人格 役割 幸福追求権
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(4,363)
  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(4,632)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?