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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法 二重の基準
  • 1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。 1二重の基準の理論について 二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。   その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。 2各理由とその妥当性 (1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。 この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
  • 憲法 福祉 経済 政治 自由 問題 政策 表現の自由 精神
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 中央 大学 憲法
  • 人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。  まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
  • 人権 経済 宗教 社会 企業 政治 人間 差別 私人間効力 中央大学憲法
  • 550 販売中 2009/07/27
  • 閲覧(3,142)
  • 憲法改正問題の変遷
  • 憲法改正問題の変遷 現行の日本国憲法は、1946(昭和21)年11月3日に公布され、47年5月3日に発効した。それから半世紀を超える歳月が流れたが、一度も改正されないまま今日に至っている。この点は、同じ第二次世界大戦の敗戦国ドイツが、社会情勢の変化に対応して、40回以上も憲法(ドイツ基本法)を改正してきたのと対照的である。実は、1889(明治22)年に公布された大日本帝国憲法も1946年10月の帝国議会で日本国憲法として全面改正されるまでの57年間、一度も改正されていない。日本では、戦前から憲法を「不磨の大典」として押しいただく傾向が強いのである。  
  • 日本国憲法 九条 安全保障 日本 アメリカ 鳩山一郎 吉田茂 自衛隊 押しつけ憲法 政治学
  • 550 販売中 2008/02/18
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  • 日本国憲法テスト
  • 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入や侵入を行わないように求める権利と考えられていた。最近では、高度情報社会に中で、自分の情報が自分の知らないところで、行政や企業、他人に渡ってしまい平穏な生活が侵される危機にあるので、そのような情報をコントロール(閲覧、訂正、削除を求める)権利をも含んだものとして、プライバシーの権利を考えるようになった。 最近ではプライバシー情報を保護する仕組みとして2003年に個人情報法保護法が整備された。内容は、国や地方公共団体が個人情報保護のための施策を推進するべきと定め、民間の個人情報取扱業者に対し利用目的の特定、適正な取得、本人への利用目的の通知、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限及び本人からの開示、訂正、利用停止の請求に応じることなどを義務付けるものです。しかし、報道の自由を不当に制約するとの批判を受けて、当初の政府案にあった基本原則が削除されるとともに、報道機関などの五分野については義務規定の適用外とした。 表現の自由とは、私たちが様々なメッセージを人々に伝える自由を意味している。マス・メディアなどによる事実の伝達の自由を特に「報道の自由」という。報道は客観的な事実を伝える活動であるが、何が客観的な事実で、どこからが思想、意見であるかの判断が難しく、また民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現の自由に含まれることについて、異論はほとんどない。また、人にメッセージを伝えるためには情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は「知る権利」や「取材の自由」の保障にもつながっていく。「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では審判の際に福岡地裁がテレビ局に事件のニュースフィルムの提出を求め、テレビ局が拒否したものである。報道が国民の「知る権利」にとって重要で、その前提として「取材の自由」も尊重されるが公正な裁判の実現というようなときは、その自由もある程度制限されるということで、フィルム提出が報道機関が被る不利益を考えても優先されるものであるとした。(1996、11、26) 表現の自由を保障することは重要です。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合、この自由も一定の制限を受けなければならない。例えば、人の名誉を傷つける表現、プライバシーをあばいてしまう表現などは制限されなければならない。 人の名誉を傷つける表現については、刑法が刑罰を定めているし、民法でも損害賠償の支払いが命じられることもある。しかし、公的な人物に関しては、名誉毀損による表現活動への制限を狭くしている。これは政治家がワイロを受け取ったことがわかった場合、それを報道すれば政治家は名誉を傷つけられますが、次の選挙でそのような政治家を選ばないようにし、よりよい政治家を選べるといったように、その公表が真実で公益目的である場合は罰則しないことになっている。 私人間における人権差別について論じなさい。 憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。 基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 日本国憲法 90点合格 800字以上
  • 550 販売中 2008/04/10
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  • 憲法:外国人の人権
  • 1 憲法上問題となる外国人とは、日本に在住する日本国籍を有しない者をいう。 2(1)そもそも外国人には人権享有主体性が認められるか。日本国憲法第三章の表題が「国民の権利」となっていることから問題となる。 (2)思うに、人権は前国家的性格を有すること、そして憲法は国際協調主義をとる(前文3 段、98条2 項)ことから、外国人も人権享有主体となりうると解すべきである。 (3)ただし、外国人の日本国に対する関係は、場所的居住関係にすぎないから、日本国民とは異なる取扱いを受ける。 そして、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかを人権の性質や外国人の種類(定住者か一時的な滞在者か)を考慮して個別的に決めるべきである。
  • レポート 法学 外国人 人権 地方参政権 住民 国民 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;法の下の平等
  • 2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。 (2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。 (3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。 しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。 (4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。 また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。 (5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
  • レポート 法学 人種 性別 門地 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;違憲審査制
  • 1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。 2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。 3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。 (2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。 しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。 (3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。 また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。 (4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
  • レポート 法学 違憲審査制 付随的 抽象的 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法:教育権の所在
  • 1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。 (2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。 しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。 (3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。 そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
  • レポート 法学 家永裁判 教科書検定 検閲 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;私人間効力
  • 1 憲法は、国家と私人との間を規定している(人権規定)。 2(1)それでは、かかる憲法の人権規定を私人間に適用することはできるのか。 (2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。 (3)この点、憲法の人権規定は私人間に適用されないとする説がある(無効力説)。 しかし、社会的権力による人権侵害の危険性が高まっている現代社会において、この考え方をとるとすれば、憲法の人権保障の趣旨そのものが失われてしまう。 よって、私人間に対しても憲法上の権利を主張できると解すべきである。
  • レポート 法学 私人間 三菱樹脂事件 雇用の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;司法制度改革
  • 司法改革審の最終意見書には、司法制度改革の三つの柱がある。 一つ目に「国民の期待に応える司法制度の構築」である。これは、裁判の充実・迅速化、費用負担の軽減などに現れている。特に日本の現行の民事裁判は時間がかかりすぎるとされており、大きな問題となっている。ただ、最終意見書には実現のための具体的な案が示されていない。単なるスローガンにとどまることのないように、何らかの具体案を打ち出すべきである。そうしないと短縮の方針のみがひとり歩きして、一律・形式的な計画審理が進められる危険性もある。 二つ目に「司法制度を支える法曹のあり方」である。これは、法科大学院の設立や法曹人口の拡大という面から分かる。
  • レポート 法学 司法制度 会同 意見書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;訴訟と非訟
  • 憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。 他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。 つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。 それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。 この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。 これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
  • レポート 法学 訴訟 非訟 裁判 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/23
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