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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法の私人間効力
  • <基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか、若干の例を挙げて論ぜよ。> 1.憲法の人権保障に関する規定は私人間にも適用されるか。本来、憲法は国または公共団体と私人との関係を規律したものであり、私人相互の関係は原則として私的自治に委ねられている。しかし、今日では一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合が存在することから、このような場合に憲法の基本的人権保障規定の適用により解決をはかれないかが問題となる。 (1)この点、憲法は単なる制度としての国家の枠組みではなく、国民の生活全般にわたる客観的価値秩序であり、憲法の定立する法原則は社会生活のあらゆる場面において全面的に尊重されるべきとして、憲法の人権保障規定をそのまま私人間に適用できるとする説がある(直接適用説)。  しかし、このように解すると、国家の私的領域への介入を承認することになり、私的自治の原則がおびやかされ、かえって国家による人権規制が強化されるおそれがあるし、また、憲法の規定から、立法をまたずに直接私人に対して特別の義務が課されるおそれがあり、妥当でないと解する。 (2)
  • 憲法 企業 法律 人間 問題 思想 平等 自由 雇用 私人間効力
  • 660 販売中 2007/11/08
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  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 憲法9条改憲について
  • 憲法Ⅰレポート  私は憲法第9条を改正することに賛成である。  改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。 日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ 日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ 有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文 憲法第9条改正を賛成する論拠  まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。  一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。 自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。 思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
  • 憲法 日本 レポート 戦争 国際 行政 問題 国家 自衛隊 組織
  • 550 販売中 2008/01/21
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  • 憲法の定める自由権について
  • 「憲法の定める自由権について述べよ」  日本国憲法は、昭和20年8月にポツダム宣言を受諾した後、連合国最高司令官マッカーサー元師による憲法改正案を基に、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行された。日本国憲法の基本原理には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重であり、基本的人権の一つに、自由権が定められている。国民が国から制約を受けずに、自由に考え、行動できることを保障しており、精神的自由権、経済的自由権、身体の自由権に大別けされている。私は、精神的自由権に焦点を絞り考えていく。 【19条 思想・良心の自由】 思想・良心の自由とは、内心にとどまる限りこれを絶対に侵してはならないのである。 思想と良心の違いとはなにか。思想は、心に思い浮かべること、良心とは、善悪・正邪を判断し行動しようとする心の働き、というように意味は異なる。しかし、思想も良心も人の内心であり、一般的に区別できないとされている。 内診は文章や高等にして打ち明けないかぎり、誰にも理解されない。内心に限界はないのである。限界がないものを、どのように保障するのか。  (判例 謝罪広告強制事件) 衆議院選挙に際して他の候補者(上告)の名誉を毀損した候補者(被告)が、裁判所から、民法723条に基づいて、陳謝の意を表する旨の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたことから、謝罪を強制することは、思想・良心の自由の保障に反するとし争った事件。  ここで大切なのは、謝罪広告を命じることは、思想・良心の自由を侵害するかである。上告の名誉を保障するために、相違を改めて謝罪をするよう裁判所は命じたが、被告の内心を改めるように命じていない。内心を制約も侵害せず、内心の沈黙が守られた。 【20条 信教の自由、政教分離】  信教の自由とは、宗教を信仰する、信仰しない、信仰する宗教を選択する、変更するについて決定する自由、宗教上の祝典、儀式、行事などを行う自由、特定の宗教を宣伝し、共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由である。ただし、宗教上の行為は、人の基本的な権利及び自由を保護するために、信教は誰からも強制されてはならないのである。 【政教分離】 特定の宗教が、国から特権を受けることを禁止するための原則である。ただし、クリスマス、節分のように、一般人が宗教活動だと認識していない行事は、宗教との関わりを否定できないことから、現代国家は、制限分離という意識が高い。  ここで大切なのは、制限分離の制限は何かである。宗教とのかかわり合いをもつすべての行為ではなく、その行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉等になるような行為は許されないということである。 【23条 学問の自由】 学問の自由とは、学問の研究の自由、研究の発表の自由、教授に認められる教育の自由である。ただし、近年問題になっている、社会に危険を及ぼす可能性のある人クローンの研究は、人権及び生命を保護するのに、必要最小限の法律で規制されている。 【大学の自治】 大学が学外の機関や政治勢力から干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に管理・運営するという原則である。学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治のような、大学内部に関することが認められている。保障されるのは、大学の内部行政に関する自主的な決定なのである。 【21条 集会・結社・表現の自由】 表現の自由とは、精神的自由の中でも優越的な地位にあり、民主主義の前提である。 個人が言論を通じて人格
  • 法学 自由権 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由
  • 660 販売中 2008/06/05
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  • 憲法;国政調査権
  • <報告手順> 1 国政調査権とは(62条) 2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義 ・政治的美称説 法的意味なし ∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等 ・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの 3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要 4 司法権の独立とは ・司法府の独立 立法権・行政権から独立 ・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 趣旨 非政治的権力、少数者の保護 国政調査権に限界あり ・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ ・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり ・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK <報告内容> 1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ) 2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
  • レポート 法学 国会 調査権 司法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 法学(憲法を含む)②
  • 「環境権について述べよ。」 環境権とは、よい環境を享受する(自分のものとすること)権利である。環境権は、公害防止・環境保全の立場から主張され、健康や福祉を侵す要因に災いされず、安全で快適な生活環境を確保しようとする視点から出てきた権利である。また自然環境のほかに、道路や公園、文化的施設などの社会環境、さらに歴史的文化財などの文化的環境を求める権利も含まれる。この背景には、公害防止のためには、既存の法理論が有効に機能しないことを踏まえ、環境保全を図る事を目的として提唱された。 環境権がはじめて提唱されたのは1960年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべきだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、1972年6月、スウェーデンのストックホルムでの国連環境会議に、提出
  • 環境 憲法 福祉 人権 社会 文化 健康 国際
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 憲法 論証 衆議院の解散
  • 論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。  この点、衆議院による自律的解散は、多数者の意思により少数者に身分が奪われることになるので、明文の規定なくこれを認めることはできないと考える。  そこで、実質的解散権は内閣になると考えざるを得ない。  では、解散事由は69条所定の場合に限
  • 憲法 論証 衆議院 解散
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法:司法権の独立
  • 1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。 2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 3 そして、その具体的には、?裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、?個々の裁判官が、その職務を行うに際して、法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できるという裁判官の独立(76 条3項)、?これを実効化するための身分保障(78 条・79 条)を内容としている。
  • レポート 法学 司法 立法 行政 司法権の独立 寺西判事補 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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