通信教育、レポート評価A(A~D判定中)のものです。
参考文献は中央法規2009などです。
文字数1584字程度です。
全文をそのまま使用するのはおやめください。
まず、障害者の就労支援だが、障害者自立支援法における就労支援における事業内容として、①就労移行支援事業、②就労継続支援A型事業、③就労継続支援B型事業、の三類型を設けられている。それとともに、サービス管理責任者によるケアマネジメント、福祉・労働・教育等の関係機関による障害者就労支援ネットワークの構築、といった目標が示され、2006年4月1日から順次施行、2006年10月から5年間で新サービスに移行するとされた。
就労移行支援事業では基本的に、①企業への就労を希望する者、または②技術を習得し、在宅等で就労したり、企業を希望する者のうち、65歳未満の者を対象像としている。
事業所は対象者に対し、一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における利用者の標準利用期間(最大24カ月以内)で展開する。
一般的なサービスとしては、通所を原則とし、本人の同意の元に作成した個別支援計画に基づく職場実習等のサービスを組み合わせて実施していく。また、それらのサービスを提供する事業従事者の基準配置としては、①サービス管理責任者、②職業指導員もしくは生活支援員、③就労支援員を充当することとなっている。
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