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連関資料 :: 憲法

資料:715件

  • 憲法第25条生存権の保障について
  • 生存権は、人間たるに値する生存又は生活を保障する権利である。資本主義の高度化に伴って、失業・貧困・労働条件の悪化のために20世紀に入って、保障されるようになった社会権の一つである。わが国の憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進につとめなければならない」という規定も同趣旨である。これは、最低生活維持に関する国民の権利と、福祉増進に関する国の責務を規定したものである。しかし、どのような保護をあたえるかについて判例は国に広い裁量を認めている。 生存権は、1919年ドイツのワイマール憲法第151条で初めて規定された。それによると、「経済生活の秩序は、各人をして人間に値すべき生存を得しめることを目的として正義の原則に適合する事を要する」とある。生存権は、自由権と違って国家による積極的な保障を必要とする。自由権は出来るだけ国家からの介入を避けることにあるが、生存権などの社会権は、社会的弱者層に位置する人々の生存の権利を守るため、国家の積極的な介入を要求するものである。そしてこれらの社会権は、第2次世界大戦後の福祉国家・社会国家を築く根拠となった。 憲法第25条の生存権の保障を国が具現するための一つとして「生活保護法による保護の基準」が規定されている。これに基づいて、生活上の給付を直接国に請求できるかについてはプログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説などの学説がある。学説はプログラム規定説が多数であったが、現在は第25条の自由権的側面は裁判規範となり、朝日訴訟や堀木訴訟の最高裁判決により、裁量権の濫用の場合は違憲の判決が出来るとされている。 1983年の堀木訴訟最高裁判決では、「憲法第25条の規定は、国権の作用に対し一定の目的を設定し、その実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。
  • レポート 福祉学 25条 生存権 最低生活 資本主義 失業・貧困・労働条件の悪化
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 日本国憲法「罪刑法定主義」【玉川大学】
  • ※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。 教員による評価・批評は以下の通りです。 <評価> A(合格) <批評> 「法定手続の保障」、「罪刑法定主義」について論点をふまえて体系的に論述されています。 ____________________________ 日本国憲法第31条は、主に刑事手続における、手続による人権保障を規定したもので、公権力を手続的に拘束し人身の自由を保障するものである。そして、日本国憲法は人身の自由と憲法的刑事手続に関して、第31条以下に詳しく規定している。 このレポートでは、まず、人身の自由と憲法的刑事手続において、憲法が国家に要求する原理を述べ、次に、第31条「法定の手続の保障」について述べる。 日本国憲法において、刑罰権の行使は国家の独占による。これは、刑罰権の濫用を防ぐために、行使の主体を限定することが必要だからである。憲法は国家に対して国家の刑罰権濫用を抑止するために、常に三つの原理を要求している。それは、罪刑法定制度・事後刑罰立法の禁止・裁判手続による刑罰の確定である。 罪刑法定制度(主義)とは、国家の恣意的な行動による処罰を排除するための原理。刑罰によって国民の生命、自由を奪う場合、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰とその程度を、あらかじめ国会で法律(刑法)を定めておかなければならないとするものである。 事後刑罰立法の禁止とは、法律が禁じていない行為のために処罰されることはないという罪刑法定制度(主義)を補完するもので、法的生活の安全を確保するため、実行の時適法であった行為を遡及的に処罰するような立法を禁止する原理である。 裁判手続による刑罰の確定とは、罪刑法定制度(主義)の実施を厳格にするため、刑罰の確定は国の裁判所において、かつ裁判手続によってのみ行うべきものとするものである。 第三一条 【法定の手続の保障】 「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 第31条による保障の内容は、刑事手続をめぐる保障…
  • 憲法 日本 刑法 人権 法律 日本国憲法 行政 判例 国家 玉川 通信
  • 990 販売中 2015/07/06
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  • 日本国憲法「二院制」【玉川大学】
  • ※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。 教員による評価・批評は以下の通りです。 <評価> B(合格) <批評> 第二院の存在理由、そして衆参各院の組織と両院の関係について、簡潔に論じている。 両院共に公選の院なのに、一方の院を優越させている点をはじめ、 日本の二院制の特徴がより明確になるように、説明を充実させるとよかろう。 <このレポートについて> このレポートでは、「日本国憲法における二院制の特徴」について説明しています。 そのために、まず、現行憲法における二院制の「歴史的背景」に触れています。次に、二院制の「特徴および実体」を説明し、「参議院の意義」について説明しています。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明としています。 _____________________ 今日、ほとんどの議会制民主主義国家が、二院制を採用している。国の立法にたずさわる機関を複数の会議体から構成し、これらの会議体のそれぞれの議決が合った時に、初めて法律が成立するという制度であるが、必ずしも二院でなく三院や四院も考えられるが、多くの場合が二院制である。そして日本も同様に、日本国憲法において、衆議院と参議院の二つの議院で国会を構成する二院制を採用している。 このレポートでは、日本国憲法における二院制の特徴について説明をするため、まず、現行憲法における二院制の歴史的背景に触れる。次に、二院制の特徴および実体を説明し、参議院の意義について説明する。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明とする。 まず、二院制は大日本帝国憲法下から存在しており、衆議院と貴族院の二院制であった。現行憲法における二院制との違いは、貴族院が公選によらない皇族、華族、勅選議員によって構成されたことから、国民代表機関としての実質を伴わなかったことである。敗戦後、アメリカより提出されたマッカーサー草案では一院制を提示されたが、日本側は二院制を強く要望した結果、両議院ともに民選議員で構成するとの条件の下に、衆議院と参議院の二院制の形態をとることになった。 二院制のねらいは、ひとつは、一院における決定に反省の手続を加え、審議・決定を慎重にすること。もうひとつは、一院における偶然的多数の権力濫用に、抑制の機会をもうけることである。日本国憲法における二院制は、衆議院と参議院からなり、憲法上、各議院の違いは大きく二つある。ひとつは組織の違いであり、もうひとつは権限の差である。 まず、組織の違いは定数や被選挙権、選挙方法や任期の違い、そして解散の有無がある。定数は衆議院が480名、参議院が242名。被選挙権は、衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上である。選挙区の違いは、衆議院が小選挙区と比例ブロック制であるのに対して、参議院は都道府県ごとの選挙区、比例代表区制である。任期は、衆議院の任期が4年であり解散すると任期は終了。参議…
  • 憲法 日本 法律 日本国憲法 国会 選挙 議員 組織 内閣 役割 玉川 通信
  • 990 販売中 2015/07/06
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  • 日本国憲法制定過程に関する一考察
  • 日本国憲法~押し付け論争に関する一考察  日本国憲法は押し付けられたものである。「押し付けられた」とは、憲法の天皇制の条項に関しては、米占領軍により日本政府に強制されたものであるという意味においてである。この押し付けの根拠となるのは、GHQ側と日本側との2月13日の会談の記録である。その会談の詳細な記録は、出席したケディス・ラウエル・ハッシの三氏によって、「会談から戻った後一時間以内に、三人がそれぞれの記憶をつきあわせて作成」(田中英夫著『憲法制定過程覚え書』 p.190)されたものである。これは以下のような内容である。「①あなた方がご存知かどうか分かりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。②これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。③しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。④けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています。」(前掲書 P.191)  当時の国際情勢は、1946年1月には、オーストラリア、ニュージーランドが、天皇を含む戦争犯罪人名簿を、連合国最高司令官に提出しており、天皇に対する戦争責任を求める声が高まっていた。このような中で、連合軍最高司令官が1945年12月6日に発した指令がある。この指令は、元内閣総理大臣・貴族院議員・公爵たる近衛文麿、前内大臣・侯爵たる木戸幸一の逮捕を命令したものである。木戸の政治的立場は明確であろうから、近衛についてのみ説明すれば、戦前は3度組閣し、国家総動員体制の構築に関与するも、敗戦直前の2月に天皇に上奏し、戦争終結を説いた人物である。近衛は戦犯容疑での出頭期限日の12月16日に服毒自殺を遂げ、木戸幸一は終身禁固の刑を宣告されるが、この動きに対し、日本側では、③④のニュアンスから、日本側がGHQ草案を受け容れない場合、GHQは天皇の訴追を検討もしくは訴追の圧力に抵抗しないと受け取ったのではないだろうか。当時の政府の憲法に対する姿勢は、松本草案に見られるごとく、天皇条項に関しては字句の修正程度であり、いずれも天皇主権を提示していた。  政府外において、天皇制に関しては、GHQ案のような革新的意見が大勢だったとは言えない。各種の草案を検討してみる。まず、革新的なものから検討すると、「憲法改正私案」(布施辰治)の「第一章 統治権」、「第一条 日本国ハ、日本国民ノ享有スル統治権ニヨリ、之ヲ統治ス」とある。(芦部信喜ら編『日本国憲法資料全集(2)―憲法問題調査委員会参考資料』 P.322)「改正憲法私案要綱」(高野岩三郎)は、「根本原則」として「天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用」とし、「第一 主権及ビ元首」の中で具体的条文として、「日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル」としている。(前掲書 P.339)「憲法草案要綱」(憲法研究会~有識者を集めて組織された研究会で、草案は民主的なものとして著名)は、「日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス」「天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス。」とする。日本共産党の新憲法の骨子では、「主権は人民に在り」とする。(前掲書 P.341)このように、革新的なものには、天皇制を除去し、人民主権を唱えるものもあった。  次に、保守的なもの
  • レポート 法学 日本国憲法 制憲過程 押付け 天皇制
  • 550 販売中 2007/02/01
  • 閲覧(3,827)
  • 憲法:代表民主制(間接民主制)
  • 憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。  そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。 したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。 以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。 この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。 このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
  • レポート 法学 代表 直接民主制 間接民主制 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/07/30
  • 閲覧(3,322)
  • 裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
  • 1.裁判員制度とは  平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。  その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。 2.陪審制・参審制と裁判員制度 (1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。 (2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
  • レポート 法学 憲法 統治 裁判員
  • 550 販売中 2005/10/17
  • 閲覧(3,845)
  • 憲法の定める自由権(特に精神自由)について述べよ
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」    「社会のあるところ法あり」という格言があるように、われわれは社会の中で、何らかのルールに従って生活している。人々の行動を規律し、社会生活の秩序を維持するためのルールには「法」「道徳」「習慣」「礼儀」「宗教」などがあるが、これらの中で、すべての人が絶対に守らなければならない最低の基準を法的に評価して、制度化したものが法なのである。  また、法は「社会正義」にかなうものでなければならない。正義にかなった法こそがすべての人に法に従うことを要求する資格があるのであり、このような法が実現の社会を規律する力を有するのである。もし、法が「正義」にかなうものでなければ、法の目的である、すべての人の物質的・精神的・文化的に豊かな生活を実現し、個々人の自主的な活動を可能にするたねの前提条件を確立し、人間社会の秩序と調和をはかる事が不可能になってしまうのである。つまり、法的な規範は人間が人間らしく生活するために必要なのである。さらに、さまざまな法律や条例の上位にある「法」が「憲法」である。憲法というのは、私たち国民が持つ自由と権利を守るためのも
  • 憲法 日本 人権 宗教 経済 自由 社会 文化 東京福祉大学
  • 550 販売中 2008/09/01
  • 閲覧(2,052)
  • 憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
  • (設題)  憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望 (解答)  日本国憲法は、その前文において、わが国のとる平和主義の在り方を次のように規定している。まず、第1段では、日本国政府は二度と戦争を起こさせないことを国民の名において宣言し、第2段では、平和維持への決意・国際社会においての平和愛好国として名誉ある地位を占めることへの希望・全世界の国民が恐怖と欠乏から免れて、平和のうちに生存する権利を有することの確認が宣言されている。このような前文の規定を受けて第9条は、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定するのである。これが前文に現れた、日本国憲法の平和主義の在り方なのである。  ところで、憲法の前文というものはどのような法的性質をもつものであるのか。学説では、①イデオロギーの表明であって、これがなくても憲法の意味は全然変わらないという説、②「実定的意味の憲法」の表明が含まれているため、憲法改正手続によっても改正できない説、③前文は、本文の各条項と異なり、各条項を解釈する場合の指針となる説などがあるが、判例では、前文は憲法本文の各条項を解釈する場合の指針となるが、それ自体は裁判
  • 憲法 日本 戦争 平和 国際 日本国憲法 国家 戦後 解釈
  • 1,100 販売中 2009/03/01
  • 閲覧(4,254)
  • 在外選挙制度と日本国憲法の関わり
  • 1.事例 今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。 2.問題提起 今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。 二 判例・学説 1.各条文の一般論 1.1 憲法15条の一般論  憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。  憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
  • レポート 法学 憲法 在外選挙 憲法違反 立法の不作為
  • 550 販売中 2006/04/13
  • 閲覧(2,504)
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