連関資料 :: 憲法
資料:720件
憲法 設題1・いわゆる新しい人権について
設題1・いわゆる新しい人権について
新しい人権とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。
新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある
今日主張されている新しい人権の種類は多岐にわたる。
550 販売中 2009/11/07
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日本国憲法 における労働基本権とは
日本国憲法では、基本的人権の保障を柱の一つとしているが、基本的人権のうち、労働者の権利を保障しているのが、労働基本権である。労働基本権とは、労働者が生存確保のために認められている権利のことで、労働条件・労働環境の促進、または維持を求める行為に係わる基本的権利のことである。権利の具体的内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を結成・加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行なう権利、合法的に争議を行なう権利などである。実際にどのような権利が保障されているかは、国や地域によって様々であるが、国によっては、労働基本権を認めない国や著しく制限している国などもある。
労働三権とは、日本国憲法二十七条の勤労権、および憲法二十八条の労働三権を合わせて、そう呼んでいる。本来、人間は互いに対等であるため、労働者と使用者も対等な立場で労働条件について、交渉・決定できるはずである。労働者が人間らしい生活を求め、労働条件について、使用者と実質的にも対等な立場に立って交渉できるようにするために認められた労働者の権利が、いわゆる、労働三権である。勤労権は、「すべて国民は、勤
政治学
基本的人権
労働三権
労働法日本国憲法
550 販売中 2008/01/02
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「髪形の自由」の憲法 的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法 ・評価A]
髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。
これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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憲法 :代表民主制(間接民主制)
憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。
そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。
したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。
以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。
この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。
このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
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答案
試験対策
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日本国憲法 からわかる日本という国家システム
? 憲法概念
1 憲法の存在意義
1・1 近代における憲法の存在意義とは何なのか
国家は市民と権力者に分けられる。国家としての権力者は市民のために権力を適切に行使させる。しかし、それが国益には何ももたらさないということがありうる。その場合において、市民は「権力者であっても従わなければならないルールがあるのではないか」という懐疑・不信感を持つ。そこで市民は、憲法という国家運営の基本・根本ルールを作ることで、国家権力に守らせようとする。すなわち、憲法とは市民が権力者につけた足枷であり、人為的に作られたものである。
2 立憲的意味の憲法・名宛人
2・1 立憲的な憲法とは何なのか
立憲主義とは、権力を制限して市民の自由を広く制限することである。その思想に基づいている憲法とは、公権力という名宛人に対し、市民が守らせるという規範である。すなわち、立憲的意味の憲法において権利の主体は市民であり、公権力はあくまでも義務の主体である。
? 日本国憲法における統治組織の概略
3 国民主権
3・1 国民主権とは何なのか
国民主権とは、国家の主権である統治権が人民にあることをいう。国民主権は、市民である統治者と被統治者が同じであるという政治的理念、民主主義国家における制度の現れである。
4 民主主義
4・1 民主主義の理念とは何なのか
現代における民主主義は、民衆の政治の実現を目的としている。日本国憲法における民主主義の表れとしては国民の選挙権・国会の最高機関性・議院内閣制・憲法改正など多くの規定がある。
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権力分立
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