連関資料 :: 会社法

資料:142件

  • 会社 代表権の濫用
  • 1.判決要旨  株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相              手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。 2.事実の概要   X会社の代表取締役の一人訴外A(江川)は、昭和27年3月末限りで退職したが、その辞任登記は約1年後の昭和28年4月16日になされた。
  • レポート 法学 会社法 代表権 濫用
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 会社:資本の三原則
  • 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。 そこで会社法は、株式制度(旧200条以下/新104条以下)を採用し、出資口を小さくできるようにした。また、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし、社員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。 かかる間接有限責任の下、会社債権者の唯一の引当てとなるものは会社財産であるから、会社債権者保護のために、会社に一定額以上の財産が確保されていることが必要である。そこで、会社法は資 本制度を設けている。
  • レポート 法学 会社法 資本 株式
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 会社 株主平等原則
  • 会社法 株主平等原則 問題)(1)JR株式会社は株主に対し、株式数に応じて全線5割引となる優待券(1 0株につき1枚。1枚につき100kmまで。)を配布した。これは違法か。 (2)JR株式会社は、不況で株主に配当できない中で、大口株主であるAに対 し、お中元の名目で100万円を贈与した。これは適法か。 1.総論 2. 株主平等原則の例外 (1)日割配当 (2)株主優待 3.特定株主への利益供与 1.総論 株式会社は有限責任会社であり、株主からの出資を確保するために、株主は、株主とし ての資格に基づき、その保有する株式数に応じて、株式の内容・取り扱いに関し平等な取 り扱いを受ける権利を保障されなければならない。株主の地位が有限責任の原則により均 一的な割合的単位の形をとっており、各株式における権利内容が同一であることから認め られる。これが株主平等の原則であり、会社の根本原則のひとつであり、重要な原則であ る。この原則は、強行法規的性質を有しており、この原則に反してなされた株主総会決議 や業務執行行為、特約や合意については無効となる。また、多数決の濫用や恣意的な権限
  • 法学 利益供与 株主優待 株主平等原則 日割配当
  • 550 販売中 2008/01/28
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  • 会社 株式分割と併合
  • 会社法 株式分割と併合 問題)上場企業Aは、株価が低迷しているため、以下の方法を考えた。その内容と効果 を説明しなさい(本当に効果があるのか)。 (1)株主が保有する株数を増やすために株式分割を行った。 (2)市中の株式数を減らして株価を上げるために、株式併合または株式償却を行い たいがどちらが良いか。 1.株式分割 2.株式併合 3.株式消却 4.検討 1.株式分割 株式分割とは、1株を2株にあるいは10株を11株とするように、既存の株式を細分 化して従来よりも多くの株式にすることである。 通常は、取締役会の決議によって行われる(商法218条1項)。株式分割によって株主 の持株数が増加するだけで、株主の実質的地位に変更は生じないからである。ただし、分 割比率の株式分割を行おうとする場合(1株を10株に分割する場合など)、分割後の発行 済み株式総数が授権株式数(166条1項3号)を超過するため、事前に授権株式数を増 加する定款変更を要する場合が生じうる。このような手続の煩雑を避けるために、平成1 3年改正で、株式分割に際しては、取締役会決議により定款を変更し、分割比率に応じて 授権株式数を増加できることになった(218条)。 分割では、新たに払い込みがなされるわけではないので、会社資産にも資本額にも変化 はなく、単に発行済み株式総数が増加するだけであり、通常は分割比率に応じて株価は下 落する。株式分割は、高騰した株価(値嵩株)を引き下げて株式の流通性を高めるため、 あるいは、合併の準備工作として合併比率を調整するためなどに行われる。 実務では、株式分割の割り当て株主確定日と実際に分割された株式が売買されるまで、 事務処理等の関係で 2 ヶ月程度のタイム・ラグがあり、分割の割り当て株主確定日(権利 落ち)以降は分割後の株価で取引されるのに対し、株数が分割前の株数しかないために、 投機的な取引が行われ、一時的に株価が高騰する現象が見られる。しかし、こうした高騰 は、株数が増えると同時に下落傾向に転じるのが一般的であり、株価の上昇を意図する企 業はやはり、業績拡大、財務健全性の確保など企業価値の増大の努力が不可欠である。 2.株式併合 株式の併合とは、10株を併せて1株とするように、株式単位を大きくするものであり、 これによって、発行済株式総数は減少する。減資手続をとらない限り資本の額や会社資産 も変動しないから1株当たりの価値は大きくなる。 株式併合をするためには、株主総会の特別決議を要する(214条1項)。株式併合決議 の議案の要領は、総会の招集通知に記載しなければならない(214条2項)。また、株式 併合が少数派を端株主にして会社経営から追い出すなどの不当な目的に利用される場合も ありうるため、取締役は総会において株式併合を必要とする理由を開示しなければならな い(214条1項後段)。 株式併合手続のために、株主から株券を提出してもらい、その後併合された株数が記載 された新たな株券を発行するのが一般的である。しかし、その事務手続きの省略のために、 総会で提出手続不要とすることもできる。株券提出期間満了時に併合の効力が発生する。 平成13年改正前は、株式併合によって相当数の端株が生じることを考慮して、法律が 特に必要と認めた場合に限って株式併合を認めていた。しかし、市場動向などから会社が 出資単位を大きくしたいと考える場合に、法律がこれを否定する理由はない。そこで平成 13年改正は、出資単位の決定を会社に委ねる趣
  • 法学 配当増 株価上昇 株式消却 株式併合 株式分割
  • 550 販売中 2008/01/28
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  • SDによる携帯会社のイメージ測定
  • SD法による携帯会社のイメージ測定 目的  携帯会社にとって、イメージは大切なものである。携帯の機能がこれだけ充実してきた中で会社のブランドイメージはより購買に関係してくると思われる。そこで、SD法により携帯会社のイメージを測定した。 方法  被験者、関西大学社会学部産業心理学専攻2回生31名(男性14名、女性16名、不明1名)に対して携帯会社のイメージ測定が、集団で行われた。その際、「この調査は、みんなが抱いている携帯会社のイメージを調査することが目的です。回答には正答や誤答はありません。結果は統計処理されますので、個人に迷惑をかけることはありません。率直に回答してください。 次の4つの携帯会社について、あなたはどんなイメージを持っていますか? あなた自身に最も当てはまる箇所に○印を付けてください。」という教示を与えた。 評定対象4社について(表1)、以下の15個の形容詞対(表2)を使用して評価してもらった。形容詞対は、井上・小林 1985の日本におけるSD法による研究分野とその形容詞対尺度構成の概観、教育心理学研究の表1.SD法でよく用いられてきた形容詞とその使用頻度から引用した。 表1.評定対象 01Docomo 02au 03SoftBank 04WILLCOM 表2.評定に用いた形容詞対(左が1、右が5の5段階評定) 01頼もしい-頼りない 02優れている-劣っている 03安定した-不安定な 04広い-狭い 05強い-弱い 06親切な-不親切な 07良い-悪い 08小さい-大きい 09動的な-静的な 10派手な-地味な 11積極的な-消極的な 12単純な-複雑な 13醜い-美しい 14鈍感な-敏感な 15速い-遅い 結果  形容詞対を変数とし、評定者×評定対象の124個を個体として分析した。因子抽出は主因子法で、因子数の決定はスクリー基準で行い、因子の回転はプロマックス回転を行った。  スクリープロットを見ると(図1)、スクリー基準では1因子と判断すべきだが、意味をあわせて考察すると、3因子が妥当と思われたので3因子で分析を行った。 図1 スクリープロット パターン行列を見ると、第1因子に、頼もしい-頼りない、優れている-劣っている、安定した-不安定な、広い-狭い、強い-弱い、親切な-不親切な、良い-悪い、小さい-大きい が含まれ、第2因子に、動的な-静的な、派手な-地味な、積極的な-消極的な が含まれ、第3因子に、単純な-複雑な が含まれ、醜い-美しい、鈍感な-敏感な、速い-遅い はどの因子とも相関がみられなかった。 表3.パタ-ン行列 因子 1 2 3 頼もしい-頼りない 0.867 -0.054 -0.088 優れている-劣っている 0.851 -0.077 0.012 安定した-不安定な 0.779 -0.076 0.172 広い-狭い 0.716 0.121 0.023 強い-弱い 0.702 0.069 -0.159 親切な-不親切な 0.680 0.130 0.123 良い-悪い 0.619 0.018 0.181 小さい-大きい -0.590 0.099 0.208 動的な-静的な -0.085 0.872 0.095 派手な-地味な -0.116 0.741 -0.097 積極的な-消極的な 0.142 0.677 -0.041 単純な-複雑な 0.080 -0.042 0.981 醜い-美しい -0.412 0.086 0.256 鈍感な-敏感な -0.331 -0.222 0.133 速い-遅い 0.430 0
  • 心理学 実験実習 関西大学 内容分析 SD法 イメージ調査
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  • 会社Ⅱ 株券をめぐる権利
  • 会社法Ⅱ 株券をめぐる権利 問題)平成13年以前に成立した株式会社甲の設立に際してAは株式を引き受け株主と なった。甲は株券を作成し、Aに郵送した途中で盗取されてしまった。 (1)当該株券について、株券を取得したBについて善意取得が認められるか。 (2)当該株券がAの手元に到着したあと、当該株券が盗取されたため、Aは公示 催告の申し立てをした。その後、除権判決が出る前にCが株券を善意取得した。 その後に、除権判決が出た場合に、Cの立場はどうなるか。 1.序論 2.株券の成立時期 (1)判例 (2)学説 (3)検討 3.除権判決と善意取得 (1)公示催告手続 (2)除権判決の効果 1.序論 株券は、株主が株主としての地位に基づいて会社に対して有する権利である株式を表章 する有価証券である。有価証券とは、財産的価値を有する私権を表章する証券であって、 その権利の移転または行使のために証券を必要とするものであり、証券の発行とそれに表 章される権利の関係により、非設権証券と設権証券に分類される。非設権証券とは、証券 の成立(発行)とそこに表章される権利が無関係なものをいう。設権証券とは、証券の成 立(発行)により、そこに表章される権利が発生するものをいう。また、原因関係の存続 と表章される権利の存続の関係によって、有因証券と原因証券に分類される。有因証券と は、証券発行の原因となる法律関係の消滅をもって、証券上に表章される権利もまた消滅 するものをいう。一方、無因証券とは、証券発行の原因となる法律関係の存否に関係なく、 証券上に表章された権利が存在するものを指す。 株主権は、会社成立または新株の引き受けにより株主としての権利が生ずるので、株券 発行と株式の発行には無関係であり、また、会社の消滅とともに株主権が消滅するので、 株券は非設権証券かつ有因証券である。よって、株式譲渡には株券の交付と譲渡・引渡し を要する。さらに、会社に対する株主権行使には株主名簿への記載が必要となる。これに より、非設権証券である株券がいつから株式を表章する株券たりうるかの理解によって善 意取得の理解に違いが出てくる。以下、善意取得の可否について検討する。 2.株券の成立時期 非設権証券である株券がいつから株式を表章する株券たりうるかについてはいくつかの 説の対立がある。 (1)判例 新たに設立されるY会社の株式を引き受け、払い込みを済ませたXは株主としての地位 を取得した。しかし、Xの債権者であるA銀行がY社が株券をXに交付する前に差押え、 競売により売却した。つまり、XはY社株券を一目見ることも触れることもなく、Y社株 券は他人の手に渡ったことになる。競売で競落したBは名義書換を完了したが、これにつ いてXはY社に対し自らの株主の権利を確認する訴訟を提起した。 この事例において、最高裁は商法226条にいう「株券の発行とは、会社が商法225 条所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付した時に初めて当 該文書が株券となるものと解すべきである。したがって、たとえ会社が前記文書を作成し ても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないことはいうまでもない」と、 交付時説を採った。 これに従えば、株主に対する債権者は、会社に対する株主の株券交付請求権の差押え、 取立て命令を求めることになる。また、交付前に流通に回った株券を取得しても善意取得 は認められない。 (2)学説 ・発行時説 ・・・会社が株券を作成し
  • レポート 法学 除権判決 公示催告 善意取得 有因証券 設権証券
  • 550 販売中 2008/01/25
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