連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障 レポート
  • 今や、急速な少子高齢化により、21世紀においても医療保険制度の将来にわたる持続的・安定的な運営確保への早急な対応が求められ、今回の医療保険制度改革は医療費適正化、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合を柱とする改正である。  まず、医療費適正化(短期的対策)について特に高齢者の医療費の見直しとして、患者の窓口負担の引き上げや、入院時の食費・居住費の自己負担、高額療養費自己負担額の引き上げなどがあげられる。自己負担の強化は、不必要な受診や過剰診療を抑制し、短期的には医療費抑制のために有効な施策と理解されているが、しかし、患者の早期の受診が抑制されることによって疾病が重症化し、中長期的に
  • 社会保障 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
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  • 日本の社会保障
  • 日本の社会保障 日本の社会保障費の国の予算に占める割合は24.1%(04年)で、費用の中で一番である。しかし、生活の中で身近に社会保障は感じにくい。それもそのはずで、社会保障費のほとんどは年金の給付に当てられている。老人医療に当てられている費用とあわせると、高齢者に当てられている社会保障費は実に65%にものぼる。(国立社会保障・人口問題研究所資料)つまり残りの35%が65歳以下の人に当てられているのである。これでは社会保障は身近に感じにくい。このような状況では税の値上げなどに反対が起こるのも無理はない。少子高齢化で“支える”世代の負担が厳しくなり、さらにはそれでも十分ではない年金給付と医療給付
  • 日本 社会保障 社会 医療 問題 年金 スウェーデン 人口 研究 不安 福祉 社会福祉 健康
  • 550 販売中 2009/06/08
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  • 社会保障
  • 社会福祉士の通信教育にて、50点中45点の評価をいただいたレポートです。 【科目】社会保障① 【課題】厚生年金、国民年金の支給開始年齢と支給内容について記述しなさい。 【文字数】1561字 【評価】45/50点 本課題は老齢給付について以下の内容を記述すること。 ①支給開始年齢の原則と特別給付の仕組み ②在職老齢年金(60歳代前半・後半)の仕組み ③国民年金の繰り上げ支給、繰り下げ支給 ④2020年改正の繰り下げ支給、在職老齢年金の内容 よくまとめられています。④について調べて下さい。
  • 福祉 社会福祉 年金 社会保障 社会 障害 厚生年金 保険 課題 労働 社会福祉士 通信
  • 550 販売中 2021/08/12
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  • イギリスの社会保障について
  • (1)社会保障制度の概要と最近の動向について  イギリスでは、労働者の互助組織である友愛組合の伝統の下、1911年の国民保険法により社会保険制度が創設され、第二次世界大戦中に出され大ベストセラーとなった「ゆりかごから墓場まで」で有名な、「ベバリツジ報告」により社会保障制度の青写真が示され、戦後、その体系が整備化されていった。  所得保障としては、?すべての国民を対象とする保険料を財源とする拠出制給付、?租税を財源とし、所得にかかわりなく支給される非拠出制給付、?租税を財源とし、低所得者を対象とした所得関連給付、に大別できる。  また、医療は税財源で原則として無料の医療サービスを行うイギリス独自の国民保健サービス(NHS)として実施されている。
  • レポート 福祉学 イギリスの社会保障 年金制度 保健医療
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • スウェーデンの社会保障について
  • 1・スウェーデンの社会保障の近代史について スウェーデンは第2次世界大戦に参加せずに中立を守り通すことができたので、第2次大戦後は世界で最も豊かな国の1つとなり、先駆的な社会保障を行なうだけの経済的余裕もあった。 1946〜50年の大改革の時代には、住宅改善、労働市場政策、年金制度、児童手当の制度化、教育改革などの分野で新しい包括的な法律が導入された。1930年代に構想があった「福祉国家構想」が一挙に実現したのである。  しかし、この時代は戦争からの開放感からか、「福祉国家構想」は将来に対して楽観主義が支配していたといえる。 そのため、スウェーデンの社会保障・社会福祉サービスに関する法律は、その時代時代、社会問題になった対象ごとに法制化され、全体の統合性に欠けていた。その結果、改善策として1982年に社会サービス法を制定した。 1990年代にスウェーデンで導入された2つの社会経済政策も高い国際的評価のある改革である。第1は、高齢者医療と高齢者介護を地域レベルで総合化して、ノーマライゼーションと地方分権の理念を進めつつ、福祉財政の節減をも目指したエーデル改革である。第2は、1998年の6月に採択された高齢化と経済変動にも耐えられる新しい年金改革である。
  • レポート 福祉学 スエーデンの社会保障 現状 課題
  • 5,500 販売中 2005/11/11
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  • 社会保障
  •  厚生年金の保険料率は段階的に引き上げられ、最終的に2017年には8.3%になる。一方、年金給付額ついては「所得代替率」が採用された。現役世代の手取り収入に対する年金額の割合のことで、平均的なサラリーマンの場合は平成23年度の所得代替率が50.3%になる。現在04年度は59.3%である。この数字だけを見ても私達の父母が年金を受給するときには、とんでもない状況に陥ることが明白である。  厚生労働省が平成16年に出したシミュレーションの中に、「支払った保険料の何倍の受給(年金)額を受け取ることが出来るか」を示している資料がある。(参考・・・http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html)その中で厚生労働省が大きく示している内容が?1945年生まれ・・・4.6倍?55年生まれ・・・2.7倍?75年生まれ・・・2.4倍となっている。この数値だけを見ると減額はされているが、2倍も戻ってくるのだからよし。と思うが、ここには見落としている点というより、厚生労働省の2つのトリックがあると思う。  そのトリックは?支払った保険料の合計は本人負担分しか計上されていない。厚生年金の保険料は授業で先生が、頻繁に使用される言葉にあるように「労使折半」である。本人負担分のみを保険料負担と表現するのは詐欺としか思えない。?この数値(上記?〜?)は、保険料負担額も年金給付額も運用利回りを考慮して、65歳時点の数値に換算していることである。
  • レポート 金融学 社会保障 年金 保険料
  • 550 販売中 2005/11/29
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