権利擁護と成年後見制度

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    資料紹介

    次の3点について述べなさい。①成年後見制度を利用するための手順を「6W4H」を踏まえて説明し、法定に後見人に付与される具体的な職権を、類型毎に示しなさい。②あなたが社会福祉士資格を取得し、法定後見人として成年後見業務に携わるためにはどのような手順を踏めば良いかについて「6W4H」で示しなさい。③成年後見制度に関する現状課題をひとつあげ、その課題解決に向けて、専門職としてどのように取り組むべきか示しなさい。

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    成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者などで判断能力が不十分な状態にある人の財産管理や介護サービス、障害者福祉サービスの利用契約などを成年後見人等が行い、保護する制度である。
    成年後見制度には、法定後見人制度と、任意後見制度がある。成年後見等の手続きは、法定後見開始の審判を、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、請求権者(申立人)が、法定後見の開始の審判の申立書を提出する必要がある。なお請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等で、市町村長が申立てることもできる。開始の申立てには、申立書、収入印紙、登記手数料、医師の診断書・戸籍謄本等の取得費用等の実費、後見または保佐の場台は原則として鑑定費用、等が必要であるが、これらの費用は、原則として、本人の財産から支出できず、申立人の負担となる。申立てを受け家庭裁判所は、本人の判断能力について審理を行う。具体的には、家庭裁判所調査官が事実の調査をするほか、必要に応じ裁判官が審問を開き、直接本人や成年後見人等候補者に会って事情を尋ねるほか、本人の判断能力について鑑定を行う。
    成年後見等の開始の審判は、成年後見人等に選任さ...

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