資料:7件

  • 2022年度 中大通教 中央大学通信教育部 商法(会社法) 第1課題 C評価
  • 本レポートでは、合名会社の設立手続規制は4箇条しかない(575~577・579条)のに対し、株式会社の設立手続規制は複雑である(25条~103条)理由について論じる。 1 (1)まず、「合名会社」とは、直接無限責任社員のみから構成される会社(576条2項、580条1項)である。合名会社にお...
  • 550 販売中 2024/03/27
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  • 2022年度 中大通教 中央大学通信教育部 商法(会社法) 第3課題 B評価
  • 1 (1)まず、A株式会社の株主総会の招集通知を受け取った株主Bは、他の株主(株主C)に招集通知をしなかったという招集手続上の違法を主張して、A社に対し株主総会決議の取消しの訴えを提起する手段を採ることが考えられる。 (2)そこで、他の株主に対する招集手続の瑕疵(招集通知(会...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第4課題 D評価
  • 1 (1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。 これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第3課題 C評価
  • 1 まず、Dが16条1項による形式的資格者と認められるかが問題となる。 これについて、まず、有効な裏書は権利移転的効力を有することから、裏書の連続する手形の所持人は、その権利者と推定される(手16条1項・77条1項1号)。法文には「看做す」とあるが、これは推定の意味と解...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第2課題 C評価
  • 1 そもそも人的抗弁の制限の根拠は、明らかに経済的理由にある。善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。 手形授受の当事者間では、その当事者...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第1課題 D評価
  • 満期においてCがAに対し本件手形の支払を求めたところ、A及び甲は、すでに本件手形の振出を取り消したことを理由にこれを拒んだことについて、どちらの主張が認められるべきか。 1 これについて、Aは未成年であるため、制限行為能力者である(民法20条)。一般に意思能力を有しな...
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