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八洲学園大学【図書館基礎特論[第3学期]】 課題① C 2025年 秋

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    • ページ数 : 3ページ
    • 会員880円 | 非会員1,056円

    資料紹介

    資格取得のためテキスト受講をしました。わけもわからず何度も再提出をしました。本当に苦戦しました。「この程度で大丈夫なのか」と受講生に安心していただけると思います。何かの参考になればと思い出品いたします。八洲学園大学2025年 秋期 図書館基礎特論 第1回レポートです。評価Cをいただきました。丸写しは厳禁です。参考程度にご活用ください。
    <レポート内容>「著作権法の一部を改正する法律」が,第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布された。本改正の概要及び趣旨を記述し、この改正に伴って、公立図書館がどのように変革していくかについて、あなたの見解を述べなさい。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    課題
    「著作権法の一部を改正する法律」が,第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布された。本改正の概要及び趣旨を記述し、この改正に伴って、公立図書館がどのように変革していくかについて、あなたの見解を述べなさい。

    令和3年著作権法改正に伴う公立図書館の制度的変革と法的課題
    1.はじめに
     本レポートは、令和3年の著作権法改正が公立図書館にいかなる変革をもたらすかを、制度的・法的観点から論じるものである。まず「公立図書館」の制度的定義を確認する。公立図書館とは、図書館法第2条第2項に基づき地方公共団体が設置する図書館を指す。同法第1条は、図書館の目的を「国民の教育と文化の発展に寄与すること」と定めており、図書・記録等を収集・整理・保存して一般公衆の利用に供し、市民の教養・調査研究等に資する社会教育施設として位置づけている。また、同法第17条は、原則として入館料等を徴収しない「無料原則」を掲げている点で、公立図書館の制度的特徴を示している。
     令和3年改正著作権法は、この「地方公共団体が設置する社会教育施設」に対し、物理的な来館を...

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