法学・S評価レポート(夏期スクーリング)

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    資料紹介

    【課題】「日本国憲法における基本的人権の保障とその限界について述べなさい」。
    夏期スクーリングの課題レポートです。S評価をいただきました。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    基本的人権とは、人間が人間であるがゆえに生まれながらにして当然に有する権利であり、国民の自由に対する国家の不干渉を本質とする実定憲法上に成文化されたものである。人権思想は、18世紀のヨーロッパで芽生えた個人の尊厳の思想と近世自然法の観念に基づくものであるが、特に、人権は神が人間に付与したものであり、国家に先立ち人間が生来的に保持するものとする考え方を天賦人権説といい、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において具体化された。しかしながら、憲法の基本的人権は、キリスト教的価値観である天賦人権説や自然法思想にその根拠があるというよりも、「人間の固有の尊厳」とする個人主義の原理から当然導かれるものとすれば足りる。
     したがって、憲法では、個人の尊厳(13条)を最上位の価値とし、これを究極の法目的としている。そして、この法目的を達成するために詳細な人権規定(第3章)を設け、基本的人権を保障しているのである。11条は、国民がすべての基本的人権を有すること、この基本的人権が永久不可侵の権利として現在および将来の国民に与えられることを定めている。人権はすべての人間が生まれながらにして保持する権利であり...

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