西洋法制史(ローマ法の継受)

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    ヨーロッパにおけるローマ法の継受について

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    西洋法制史

    設問:ヨーロッパにおけるローマ法の継受について

    1)「ローマは三度世界を征服した」と言われるが、これは軍事力、キリスト教、そしてローマ法が歴史的にヨーロッ
    パの文化に多大な影響を与えたことを端的に示すイェーリングの言説である。この中でもローマ法はドイツ・フランス
    を中心に継受され、現代の法体系においても1つの法系を構成する影響力を有している。
    「法の継受」とは、ある国が他国の法制度を採用することであり、この場合に当該国家間に「法系」の関係が生じ、継
    受された法は「継受法」とよばれ「固有法」と対比される。以下では、ドイツにおける継受を中心にヨーロッパにおけ
    るローマ法の継受を検討する。
    2)ローマ人は、諸々の具体的事実から法的構成要件の核心を抽出、分析整理して一般原則を定立することに優れた民
    族であり、彼らの手により作られたローマ法は社会システムの構築という点に特筆すべき合理性を有していた。
    ローマ法は、共和政期の発展と精緻化を経て、帝政期に入ると学説法や勅法が次第に雑然と集積していったが、ユス
    ティニアヌス帝が最盛期ローマの再編を求める立場から整理統一と古典法の復活を...

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