海商法

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    船長の任務と権限について

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    船長の任務と権限について論じてください
    海上企業の補助者
    海上企業の補助者には、陸上補助者と海上補助者が存在する。
    陸上補助者とは、海上企業の本店、支店、営業所の使用人や一般の使用人(従属的補助者)又は代理店、仲立人、通関取扱人(独立的補助者)などである。
    海上補助者とは、水先人、曳船業者(独立的企業補助者)や海上企業に雇用された船長および船員(従属的企業補助者)であり、航海及び船内労務に従事している。
    船員の意義
     海上企業の補助者として主要なものは、船員である。
     海商法上における船員とは、海上企業者(船舶所有者・船舶賃借人)との「雇傭契約」のもとづいて、海上企業者から指定された特定の船舶に乗り組んで、継続的に船舶上の労務に従事するものをいい、船長と海員に分けられる。(商法705条・706条)。
    そのなかでも、船長は特定の船舶にたいして運航責任者として船舶に乗組み、船舶所有者・船舶賃借人の手を離れて遠洋を航行し、船舶所有者・船舶賃借人の代理人として企業間の取引活動を行う。
    また、海上企業者及び直接には関係がない積荷の利害関係人又は旅客のために個々の事情に応じた判断に基づく行動を行う...

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