場屋

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    資料紹介

    日大通信教育学部の商法Ⅰの課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート

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    1 場 屋 営 業
    商法594条は、客の来集を目的とする場屋
    の主人の責任を定めており、本問は、この規
    定により宿泊客のトランクの盗難による損害
    につきホテルは責任を負う場合があると思わ
    れ る の で 以 下 検 討 す る 。
    場屋営業とは、公衆の来集に適した人的・
    物的設備を設けて客に利用させる行為をいう。
    ホテルは映画館と同様、公衆の来集に適する
    人的・物的設備を設けて客にこれを利用させ、
    そこに多数の客が出入りし、少しの時間でも
    そこにとどまりその施設を利用することにな
    るので飲食店と同様ホテルも該当する。客の
    荷物を預かることも多く、また、客としても
    自分の荷物を安心して預けたり持ちこめるの
    でなければその施設を利用することができな
    い。そのため、商法は、来集する客が安心し
    てこれを利用できるように、場屋営業の主人
    の責任を特に強化する規定を設けている。
    2 場 屋 営 業 者 の 責 任
    場屋営業者については、まず、客から預か
    った荷物が壊れたり盗まれたりしたときは、
    営業主が自分に不注意がなかったことを証明
    できたとしても損...

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