家族法1:婚約と内縁

閲覧数1,416
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    裁判手続きについて――家事事件の特殊性

    ?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
             乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件

    ?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
              ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    婚約と内縁について(1)
    裁判手続きについて――家事事件の特殊性
    ①家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
             乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
    ②人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
              ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21①)。民法では「協議」に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。