商法(会社法) 『失念株における新株引受権の帰属』

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

    課題
    『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?』

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    商法(会社法)
    『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?』
     株主割当による新株の発行があった場合に、割当期日までに旧株の譲受人が名義を書き換えることを失念し、その結果、譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことを狭義の失念株という。本問では、この失念株における新株引受権がBとCどちらに帰属するかが、まず問題となる。
     会社法では、Cのように株主名簿への名義書換をしていない譲受人は会社に対して株主権の行使を主張することはできない(130条2項)。ここで、株主名簿とは、株主および株券に関する事項を明らかにし株主権を行使させるべき株主を把握するために、作成する名簿のことである(121条)。株主が...

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