取締役の責任について

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    資料紹介

    (本文)
     取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務(254条3項、254条の3、民法644条)、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務(264条、265条)を負う。これらの義務違反などについて取締役は会社に対して一定の責任を負わなければならない。取締役の会社に対する責任は個別的に列挙されている(266条1項)。その責任を負う内容は、?違法配当議案の提出・違法な金銭分配、?株主の権利行使に関する利益供与、?ほかの取締役への金銭の貸付、?利益相反行為、?法令・定款違反行為の場合である。これらの場合、行為をなした取締役は会社に対して連帯して違法配当額、供与した利益額、未弁済額、会社に与えた損害額につき弁済又は賠償の責任を負う(266条1項本文)。なお競業避止義務違反は?の法令・定款違反行為となるが、この義務に反してなした取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、介入権が行使された場合を除いて、会社の被った損害額であると推定される(266条4項)。なお責任原因となる行為が取締役会の決議に基づいてなされた場合は、その決議に賛成した取締役はその行為をなしたものとみなされて、連帯責任を負わなければならない(266条2項)。
     取締役の責任は、原則として総株主の同意がなければ免除されない(266条5項)。なお、その責任の追及について株主の代表訴訟の制度がある(267条)。
     次に取締役の責任免除について述べる。先にも述べたように266条1項の取締役の責任は5項により、原則、総株主の同意がなければ免除できない。株主の多数決や取締役会決議で免除できるとすると、株主保護のために各株主に認められた株主代表訴訟の制度(267条)を保つことができなくなってしまうからである。

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    会社法
    (本文)
     取締役は、会社に対して、一般的に善良なる管理者の注意義務、忠実義務(254条3項、254条の3、民法644条)、さらに、具体的に競業避止義務、自己取引に関する義務(264条、265条)を負う。これらの義務違反などについて取締役は会社に対して一定の責任を負わなければならない。取締役の会社に対する責任は個別的に列挙されている(266条1項)。その責任を負う内容は、①違法配当議案の提出・違法な金銭分配、②株主の権利行使に関する利益供与、③ほかの取締役への金銭の貸付、④利益相反行為、⑤法令・定款違反行為の場合である。これらの場合、行為をなした取締役は会社に対して連帯して違法配当額、供与した利益額、未弁済額、会社に与えた損害額につき弁済又は賠償の責任を負う(266条1項本文)。なお競業避止義務違反は⑤の法令・定款違反行為となるが、この義務に反してなした取引によって取締役または第三者が得た利益の額は、介入権が行使された場合を除いて、会社の被った損害額であると推定される(266条4項)。なお責任原因となる行為が取締役会の決議に基づいてなされた場合は、その決議に賛成した取締役はその...

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