行政指導について説明しなさい。
<横書き>
行政指導について説明しなさい。
<ポイント>
行政指導と行政手続き法との関係やその法的限界などについて十分理解した上でリポートを作成してください。
<キーワード>
行政手続法、行政指導の限界、行政指導と救済措置、要綱行政
<参考文献>
「行政法Ⅰ」塩野宏 (有斐閣)
行政指導とは、ある特定の目的の実現にむけて、法令の根拠を基本的背景としつつ特定の相手の行動を操作する、あるいは事案に直接適用する法的根拠がなくとも、なんらかの関連する法的根拠を援用しつつ特定の相手の行動を操作する、官僚制の行動であるといえる。
行政指導について説明しなさい。
<横書き>
行政指導について説明しなさい。
<ポイント>
行政指導と行政手続き法との関係やその法的限界などについて十分理解した上でリポートを作成してくだ
さい。
<キーワード>
行政手続法、行政指導の限界、行政指導と救済措置、要綱行政
<参考文献>
「行政法Ⅰ」塩野宏 (有斐閣)
行政指導とは、ある特定の目的の実現にむけて、法令の根拠を基本的背景としつつ特定の相手の行動を
操作する、あるいは事案に直接適用する法的根拠がなくとも、なんらかの関連する法的根拠を援用しつつ
特定の相手の行動を操作する、官僚制の行動であるといえる。
行政手続法では、行政機関(行政手続法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政
分に該当しないものをいうと定義している(同条6号)。日本国外においても「Gyoseishido」として学説
上などで広く認知されている。
行政手続法32条においては行政指導に携わる者について、行政指導にあっては当該行政機関の任務又は
所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によっ
府県、及び市..