保証求償権抵当権設定契約証書

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    資料紹介

    保証求償権抵当権設定契約証書





    利息制限法1条3号より、元本が100万円以上の場合、年1割5分が利息最高額とされ、また、利息制限法4条1項により、債務不履行による賠償額の予定の制限として、元本に対する割合が1条の規定する率の1.46倍を超える部分については無効となる。よって、本件金銭消費貸借契約第4条に、「期限後の損害金は、年3割」としたのは問題であり、利率を0.15×1.46=0.219以内にしなければならない。





    貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限法第5条1項の営業的金銭消費貸借に該当する。よって、貸金業者が8

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    保証求償権抵当権設定契約証書
    (設問1)
    利息制限法1条3号より、元本が100万円以上の場合、年1割5分が利息最高額とされ、また、利息制限法4条1項により、債務不履行による賠償額の予定の制限として、元本に対する割合が1条の規定する率の1.46倍を超える部分については無効となる。よって、本件金銭消費貸借契約第4条に、「期限後の損害金は、年3割」としたのは問題であり、利率を0.15×1.46=0.219以内にしなければならない。
    (設問2)
    貸金業者による金銭消費貸借契約は、債権者が業として金銭を目的とする消費貸借であるから、利息制限法第5条1項の営業的金銭消費貸借に該当する。よって、貸金業者が8...

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