国連海洋法条約

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    国際法
    国連海洋法条約に定める排他的経済水域における漁業活動について論じなさい。
    <1.排他的経済水域の成立>
    排他的経済水域の概念は、1970 年代から、多くの国が 200 海里水域を設定し,このような慣行
    を通して、200 海里水域まで主権的権利を行使できるという慣習国際法が成立した。それは領海
    外の沿岸海域の天然資源に対する沿岸国の資源管轄権の主張として、当初、中南米諸国及びア
    フリカ諸国によって提唱された。72 年夏にケニアにより最初に提案され,またたくまに多数の開発
    途上国の支持を集め、72 年,アフリカ統一機構(O.A.U)の元首会議で,アフリカ諸国は最大限 200
    カイリの排他的エコノミック・ゾーンの確立を柱とする海洋法政策(アディス・アベバ宣言)を採択し
    た。一方で中南米諸国は 1970 年に沿岸国資源管轄権に関する2つの宣言(モンテビデオ宣言、リ
    オ宣言)を採択し、1972 年には外相会議でドミニカ共和国のサントドミンゴ宣言で、沿岸200カイリ
    水域の生物資源・非生物資源に対する沿岸国の権利を主たる内容とするパトリモニアル海=固有
    海域の概念を主張した。これらの排他的...

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