規程管理規程

閲覧数4,733
ダウンロード数24
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    規程管理規程
    第1条 (目的)
      この規程は、当社の諸規程を作成、管理その他の基本事項を定め、諸規程の形式、
    用語を統一し、業務の合理化を図ることを目的とする。
    第2条 (定義)
      規程とは、この規程の定めにもとづいて作成された会社運営に関する規範・標準
    をいう。
    第3条 (担当部門)
      規程および規程集の管理は、総務部が担当する。
    第4条 (制定・改廃)
      規程の制定・改廃は、原則として総務部長が関係する部門と協議して起案し、取
    締役会の決議により制定する。ただし、規程の内容に応じて別の定めをおく場合がある。
    第5条 (作成基準)
      規程の制定・改廃の起案者は、次の点に留意しなければならない。
      (1) 法令、定款に違反しないこと。
      (2) 実現可能であること。
      (3) わかりやすく正確な内容、文章とすること。
    第6条 (公布、施行)
      制定または改正された規程は、社長が公布し、総務部がすみやかに施行手続を行
    うものとする。
    第7条 (効力)
      1. 規程の制定・改正は、原則として施行の日をもって効力を生ずるものと
    する。
    改正または廃止された規程は、新規程などの施行の日の前日をもって効
    力が消滅するものとする。
    第8条 (公布方法)
      規程は、原則として掲示または社内報により施行日の30日前に公布するものと
    する。
    第9条 (規程集)
      1. 公布された規程は、規程集に収録するものとする。
      2. 規程集は、各部門ごとに備えておくものとする。
      3. 各部長は、規程集の内容を整備し、常に最新の状態で維持管理しなけれ
    ばならない。
    第10条 (周知徹底)
      各部門の長は、規程が公布されたときは、遅滞なく各部門員に対し、その内容を
    周知徹底しなければならない。
    第11条 (遵守義務)
      取締役、従業員および関係者は、公布された規程を厳正に遵守しなければならな
    い。
    第12条 (運用)
      総務部長および各部門の長は、緊密な連絡をとり、規程の適正な運用、調整にあ
    たるものとする。
    第13条 (疑義の取扱い)
      規程の解釈について疑義が生じたときは、総務部長は関係部門の長と協議し、解
    釈の当否を取締役会に諮る手続きをとるものとする。
    第14条 (制定、改廃の建議)
      取締役、監査役、従業員および関係者は、規程の制定、改廃が必要と認めた場合、
    総務部長を経由して取締役会にその旨を建議しなければならない。
    第15条 (施行期日)
      この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
    第16条 (改正)
      この規程の改廃は、総務部長が起案し、取締役会が決議して行う。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。